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リラクゼーション系のマッサージやエステに興味があり昨年の8月頃に足つぼやリラクゼージョンマッサージのお店の面接へ行き採用となりました。しかし、他のスタッフも言っていましたが、その20万円と一律決まっていますが、指導時間や項目は決まっていなくて、だいたい出来たらお客に入っていいと、最終的に店長がチェックして指導は終了というものでした。ですから、え?これで20万円?って思ったほどでした。
完全歩合給いう扱いでお客にした分しか給料が発生しませんでしたし、最初の約3ヶ月間は技術指導を受けていたので客にはしていませんので給料はありませんでした。また、その後は客の入りが少なくお給料も最低賃金ギリギリでしたから、面接での給料の説明よりはるかにすくなかったので結局は7か月で辞めました。技術代は退職後に5000円ずつ払っています。
労働条件通知書ももらいました、完全歩合給と書いてあります。また、採用時の書類で保証人をかく欄があり父親の名前と住所を書きました。それとは別に手技代20万円の同意書には私だけのサインをしました。未払い時は保証人が代わりに払うという明記はありませんでした。
保証人を書く用紙には具体的に何をした場合に保証人に連絡がいくのかの記載は明記されていませんでした。
5000円の支払いが1日送れ、その事で私の父の直接電話し父に請求したことがあり、私は注意をしたことがあります。そしたら、向こうは保証人に上がっていたから電話しましたと返答がありました。採用時、保証人を書く用紙と技術代の同意書は原本を渡しコピーをもらいたいと言いましたが拒否されました。


私が教えていただきたいのは
?手技を教えてもらう期間、時間の賃金はもらえないのか?
?手技代として20万円と面接でも聞いて同意しました。しかし、納得がいかないので払いたくありません。払う義務はありますか?

長文になりましたがよろしくお願いします。

コメント(6)

前に誰かが書いていましたが、マッサージと銘打つ場合は資格が必須です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO217.html
だいたい出来たら、なんて、、w

20万というのは指導料という事ですか?
よくある資格商法てやつですね。
学校のような場合で賃金がもらえる訳はないので、指導の実態次第でしょう。
ただ、賃金なら何かしら仕事をしている必要があると思います。
研修のような事なら最低限の賃金が保証されますが、、
内容や拘束時間などの条件次第かと、、

完全歩合給の場合でも、一定時間拘束される場合は最低賃金や仕事量に応じた一定の額を保証しなければなりません。
ただ、もぐりのマッサージ業などでは、単に場所を貸すだけの委任的な契約の場合もあり、この場合は雇用ではなくなるために上記の保証はありません。
これも実態を見て判断されます。

単なる無印保証人を付ける場合はよくあり、連絡ぐらいはいくでしょう。
支払い義務はありません。
支払いをお願いする範囲なら会社の自由です。

で、結論はよく分かりませんが、指導があまりにいい加減で
(もぐりなんだから当然だろうけど)
どうみても20万がボッタクリだと思うのなら、支払いを拒否して様子をみてもいいかもしれません。
全くのゼロで良いかどうかは何とも、、、
こういうのは消費者センターかな?
賃金は・・・
これも何とも言い難いのですが、
拘束性次第かな?
勤務実態次第ですね。完全歩合制となると業委託契約なのかなと思われますが、勤務実態はどうなっていました?

?出退勤の自由はあったか?
?上長からの指揮命令はあったか?
?会社とスタッフとの関係は?支配被支配の関係があったか?

これらのうち1つでも該当するものがあれば業委託契約では無く、事実上の「雇用契約」と言えるでしょう。
そうなると話はがらりと変わります。
雇用契約であれば研修=勤務となりますから賃金が発生します。また研修代等払う必要はありません。
また歩合給だとしても各地方自治体が定める最低賃金を下回ればその差額を賃金として支払わなければありません。

参考までに水商売と比較すると例えばキャバクラなんかは企業としてはまともな方で時間給を補償した上で+指名料キャッシュバックのような賃金システムになっています。
またホストクラブは交通費と食事のみ至急。後は完全歩合制となっていますが、これなんかは業委託契約の体を成しているのだからまあギリギリセーフなんでしょうね。

何にせよこれらの事実を突きつけて会社が交渉に応じれば良いのですが、どうもこう文脈からしてまともな会社じゃ無さそうですね。
一人でも入れる地域の労働組合に加入して団体交渉を申し入れるのが良いかと思います。
sebleさん、 七味とうがらしさんありがとうございます。

sebleさんへ、技術指導を受ける時間は3〜4時間拘束されました、電話は取ってくださいとか、客が来ているサロンの隅の空きベッド指導を受けていましたので静かにしてくださいとか言われていました。
雇い主側(雇っているのは男の店長で、夫婦でやっていて男店長は技術代や給料などに関して一切関わってきません。支払を言ってきているのは、ずっと、妻の方です)は完全歩合給なので、最初の指導期間は客を施していないので給料は発生しないの一点張りです。昨年支払いをお願いしたら、払う気もないし違法性はないという事でした。
場所を貸すだけの委任的な契約の場合ではないです。
タイムカードは活用していないので、指導時間や期間は証拠としては残っていないです。私の手帳には記帳しています。ですから、指導時間の給料請求は無理かと思っています。
ここで、また分からない事があるのですが、技術代は退職後も5000円ずつ払っているので、残りの約10万円は払わないどこうかと思っています、しかし、向こうは強気で裁判を起こすなど言ってきたことがあります。

?私は、裁判をしてこられたら、私も弁護士を探さないといけないと思いますが、お金はいくらかかるんでしょうか?
?雇い主側は私に対して残10万円の請求をするのに裁判を起こすとしたら費用はいくらかかるんでしょうか?
?雇い主側が、20万円という指導をしたという証拠はありません。裁判を起こすことができるんでしょうか?


七味とうがらし さんへ

?出退勤の自由はあったか?
?上長からの指揮命令はあったか?
?会社とスタッフとの関係は?支配被支配の関係があったか?

については、出退勤の自由はありません。前もって勤務表がきまりますから8時間は拘束されます。上長からの指揮命令もありました。会社とスタッフとの関係は?支配被支配の関係でした。ですから、予約しだいで指示してきました。雇用契約ですね?これは。

完全歩合給でしたが、月収は、拘束時間から最低賃金を計算したらギリギリ足りていました。

雇用契約であれば研修=勤務となりますから賃金が発生します。また研修代等払う必要はありません。 、、というのは法律に基づいてですか?
法律でその通りなら、これまでずっと、雇い主がこっちは違法性はないと強気で言われてきたので本当に悔しいです。損した額は取り戻したいです。
>みゆきさん

月収が最低賃金足りていたのは研修後のことですか?事実上の雇用契約であれば研修時の拘束時間についても賃金を請求できます。指導時間や期間についてタイムカードが無いから立証不可能か?違います。メモで充分です。メモと言うのはそれだけの記載でもその他の雑多な記載の中の一つでも構わないのです。
そのメモに臨場感と時系列の流れが現れていたらそれは録音テープ以上の証拠価値があるのです。活用しましょう。
また法律に基づいてですか?ということですが、残念ながら労働法規は曖昧なものが多くて過去の判例に基づいて判断する。判例主義が中心なのです。
過去に判例が無い場合はどうなるのか?その判例が将来において「過去の判例」になるのです。
いずれにせよ裁判になったら持ち出しが多くあなたも会社もしたくはないでしょう。また20万円程度のことで弁護士費用に30万円掛けるのは馬鹿馬鹿しいじゃありませんか。かと言って泣き寝入りは悔しいでしょう。
この手の問題においてはほとんどの弁護士がまともに取り合わない、また意外にも弁護士には労働法規の知識はゼロに近いのです。
そりゃそうでしょう。司法試験の必須科目では無いのですから試験に出ない勉強をしない、それが弁護士なのです。

ですから結論としては地域の合同労組に加入して団体交渉を申し入れるのが一番賢明かと思います。
客商売をやっている会社なら労働組合が社前でビラを撒いたりしたら売上に大きく影響しますからね。
一発でカタがつくと思いますよ。
月収が最低賃金足りていたのは研修後のことですか?

月収が最低賃金足りていたのは研修後のことです。最初の指導のみの期間が賃金ゼロでした。メモを見たら、賃金ゼロの指導期間を最低賃金で計算したら3万円前後でした。

貴重な意見ありがとうございます。
今後の技術代 残10万は払わないでおきます

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