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労働トラブル相談会コミュの復帰して1ヶ月で退職となりました

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はじめまして。退職についてご相談があります。

1年半、育児休暇を取り、6月から仕事復帰しました。。
入社して8年目です。育児休暇中に旦那の転職で、引越ししたため、本社で復帰させていただくことになりました。

復帰して、週1回は子供が熱を出し、保育園から連絡があって、早退したり、休んだりしていました。
仕事は営業事務で、1ヶ月間、派遣の方から業務を引き継ぎ、7月から一人で不安だけど、頑張っていこうと思っていたら、突然、先週金曜日に、「営業アシスタントとしては勤まらない。頻繁に休まれては困る。こんな状態で正社員雇用は厳しい。時間に余裕があるパートがいいのでは」というようなことを言われ、退職を勧告されました。土日で考えて、月曜にまた話しましょうと言われた。結論は退職するしかなかったのですが、月曜日にそのことを告げると、あっさり退職するかたちとなり、出社は6月までで7月末退職となりました。

このまま仕事を続けても会社に迷惑がかかるので、早いうちがイイのかとも思います。人事と退職手続きの件で話をしているときに、「会社都合になりませんか」と聞くと、人員整理とかじゃないからそれは無理といわれ、能力が無かっただの、休みが多いからだのキツイことを言われだし、なにも言えなくなりました。育休延長し、復帰までさせて頂いて、感謝はしています。退職もしかたがないことと思いますが、1ヶ月で見捨てるのは、ヒドイとおもいます。。
育児休暇明けで、子供もまだ小さいので、その辺は理解してくれてると思っていたのが甘かったのでしょうか。
せっかく復帰して、これから頑張ろうと思っていたのに、こんな早い展開で辞めることになるとは、すごく悔しいし納得できません。せめて、会社都合で退職というで、雇用保険をすぐに貰って、再就職をしたいと考えていますが、この場合はやはり自己都合となりすか?
自己都合と会社都合では、雇用保険の受給時期と日数の違うようですが、他に、メリット.デメリットはありますか?
もし、会社都合となった場合、再就職に不利になったりするのでしょうか?
正当な理由であれば、3ヶ月の待機期間はないようなのですが、私の場合は免除されますか?
ハローワークに聞いたのですが、離職票をもらって、雇用保険の手続きするときにならないとなんとも言えないといわれたのですが、どうでしょうか?

子供は保育園にやっと慣れて、楽しんでるので、辞めさせたくはありません。保育室なのですが、今辞めると、待機児童も多いため、次入るのは難しいようです。
再就職したときに、預け先が無いのも困るので、このまま通わせて、次の仕事を探そうと思っています。

仕事をしながらも、雇用保険を受給することもできるようですが、制限等を詳しく教えていただけますか?

1週間経ったのですが、納得いかず、まだスッキリしません。ちなみに退職願はまだ、提出はしていません。
会社ともめたくはないのですが、良い方法を教えていただけないでしょうか。。


長々とわかりづらい文章で申し訳御座いません。
宜しくお願い致します。

コメント(5)

こんにちは。

「育児」のための離職なら「正当な理由の"ある"自己都合」となる可能性があるのでは。そうなれば3ヶ月の給付制限は掛からないです。
これは、職安の方が言うとおり、失業給付の手続きをする時にならないと何とも言えません。

会社都合の如何については、「退職する」もしくは「退職したら?」とどちらが先に言ったかです。会社なら、「退職勧奨」になる可能性も高くなるかもしれません。この場合は離職理由が「退職勧奨による退職」となります。

詳しく聞くことはいたしませんし、会社側の対応、態度もわかりませんので、さらに気を悪くさせてしまったらごめんなさい。
お怒りの気持ちはごもっともでございます。確かに1ヶ月とはお早い決断。会社ができるだけフォローしなくてはいけないのでしょう。が、賃金カットも余儀なくされる世知辛い世の中で、なかなかどうもですね、、、、うちなど、私が休みまくったら離職票も出せないし、新規採用者に保険証を渡すこともできません 。
そんな所もたくさんあると言う事もほんのちょっぴりご留意ください。

男女雇用均等法の「基本理念」には「母性が尊重されつつ・・・」などと書かれてますが、この「母性」が何をさすのか、、、退職に対してはだいたい産後1年の女性までしか特別な保護はしてなかったような気がします。

そういえば、「看護休暇」は請求しましたか?
それに対しての「退職勧奨」は法違反です。ツツキどころかもしれません。でも実際「請求したのに貰えなかった」、という事実が無いとあまり効力はないかも。
当制度をご存じなかったら検索掛けてみてください。

また、働きながらの失業給付と言うのは、「就業手当」のことでしょうか?
大した額貰え無いと思います。検索掛けてみてください。分かりやすく説明しているところがたくさん出ます。
もしくは内職(一定条件アリ)も、条件に合えば「基本手当」がもらえます。


長くなってしまってごめんなさい。
週末はあまり豆にチェックしませんので、発言逃げになったらごめんなさい。
キーワードで問い合わせ、またはお調べください。
ばにさとサマ
コメントありがとうございます。

もっと検索して、イロイロ調べてみます。
この場合解雇ということであれば違法解雇です。
8年間も勤めて育児のために数回休んだりした位で、正社員雇用は厳しい、
なんて事を言うのは違法行為でしょうね。
辞めることなんてないでしょう。
納得できる形で退職できるように頑張ってください。
常識外れなのは会社のほうですからね。
退職に同意しちゃだめですよ。
それでは単純な自己都合退職になってしまいます。
育休法16条で子の看護のための休暇取得を権利として認められています。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
年5日までというせこい制限はあるものの、その範囲であれば問題ありません。
週1回で1ヶ月ならまだセーフ。
会社は解雇はおろか、退職勧奨さえできません。
それに休業手当の上乗せも復職後6ヶ月かなんか就労しないと出ませんよね?
育休法はあくまで復職を前提とした制度なので、従来通り働けないのなら法の意味はありません。
すいません、補足です。
育児のための離職でも、「受給期間の延長」を申し込まないと、すんなり「正当な理由のある自己都合」にはならないかもしれません。
すぐに就職活動するとなると、少し外れてしまいます。
ただ、会社の対応等々を加味して「受給制限なし」になる可能性は大いにあると思います。

ほんのりホロ酔いなので、また間違ったこと言っていたらごめんなさい。
今の会社だけの単純計算で「会社都合」と「自己都合」では受けられる日数は違うと思います(育休期間はマイナスされるはず)。

会社への権利主張にも正確な答えがあったほうがいいです。職安で一度聞いてみるのがいいかと思います。今は混んでいる時期なので、電話でも朝がいいでしょう(会社管轄の職安がいいかも)。
そのときは、教えてくれた方のお名前を一応メモしておいたほうがいいですよ。
これは税務署対策ではありますが、使えるんではないかしら。
「解雇」云々ならば労基署なのかなぁ...

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