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労働トラブル相談会コミュの給与の切り下げについて

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はじめまして偽おしょうともうします。
自分ひとりではどうしようもないので皆様のお知恵を拝借したく
書き込みをさせて頂きたいと思います。






最初に私についてお話したいと思います。
今年の2/20に税理士事務所に入社しました。
業界未経験といいますか就職することそのものが初めてです。
従業員は所長を含めて3人です。

試用期間は3ヶ月ということで今月までは試用期間だそうです。
2/20〜3/20までは時給900円。3/21〜4/20までは時給1000円。
以降は相談ということで入社しました・

入社後にわかったことですが、当時ハローワークにも求人を出していたらしく
その際の最低賃金は時給1000円でした。

それはさておき、3月中旬に社会保険と雇用保険に加入する際に
賃金を決めようということになり前任者と所長との話し合いで
基本給を20万で合意し、翌日にこの額で保険に加入しました。

で、4月の給料日に時給1000円+超過勤務手当+通信費を頂いたわけですが
その際の控除額は上記の総支給額から算出されたものでした。

届出を20万で提出しているのでその差額に関してどうするのか聞いたところ
届出している20万円という金額を下げなければいけないと宣告されました。

雇用主の主な言い分としては

・この業界の相場は他の業界に比べて低いこと。
・私が業界未経験で任せられる仕事が少ないこと。

というのが主な主張でした。

そして、仮に20万にするとなるとサービス残業を増やしてもらわなければならないことと
資格試験の勉強時間を削り最悪は当分は受験も見合わせてもらわなければならない
旨を宣告されました。


ただこちらの言い分としては

・ 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。(第9条)

・ 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。(第10条)

http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu2-2.html


というように、明らかに労働基準法の9条と10条に違反しているため無条件に同意はできません。
ということで、給与を下げたいのであればそれ相応の取り決めをしてもらわねばならないと思っていまして
労働環境を改善するために念書等による文章による取り決めを得たいと思っています。


ただ実際のところ具体的にどのように話を持っていけばよいのかわからないので
こちらにて相談させていただきました。よろしくお願いいたします。

コメント(9)

俺がボケてるのかも知れませんが、状況がちょいと理解できません。
4月の給料とは4/20までの時給千円ですよね?
控除額とは社保料ですか?
社会保険料と雇用保険料は算出基準が違い、それぞれに決まった計算方法があるのですからその通りにすれば何も問題などないハズですが、、、?
単純に1ヶ月分の賃金じゃなく、3ヶ月平均を出すとか、6、7、8(だっけ?)の支給額から年間の保険料を決定するとかだったハズです。
(細かいところはパス、検索すりゃ分かるし、専門家も大勢いるし、、)
時給千円で法定40時間とすると17万ちょいで、保険料が大幅に変わるとも思えません。
そのぐらいいいじゃん(w)どうせ、次の給料は20万になるんでしょ?
3ヶ月平均とすれば差額はさらに縮まります。
(せいぜい、数千円じゃないの?)
社保料の計算違い、事務手続きをどうするかというレベルの問題と思います。

>仮に20万にするとなるとサービス残業を増やしてもらわなければならないことと
資格試験の勉強時間を削り最悪は当分は受験も見合わせてもらわなければならない旨を宣告されました。

これは全然別件。
既に、20万で合意している以上、仮もなにもないですよね?
>資格試験の勉強時間
この部分に関しては、トピ主さんの説明が全くないので見当も付きませんが、賃金自体は20万で決まったのだから20万です。
ほんの1ヶ月ほど前に決めた金額をあっという間にひっくり返すなんて論外でしょう。

それとも、前段の社保料の件で話がこじれた?
とすると、文書を作るのは当然としても、話の持っていきかたは難しいですよ。
ここに簡単に書いて何とかなるとは思えないです。
言葉の使い方一つ、表情一つでこじれて収拾付かなくなります。
すでにこじれかけている以上、かなり慎重な対応が必要と思います。
社保料の計算方法などは単なる事務処理問題ですから、あまり強硬な言い方だとこじれますよね?
条文なんかをいきなり持ち出すような方法もマズイかと、、、
(条文を持ち出すなら、その前に判例も精査して条文の意味を十分理解すべき、、それにそこに出ているのは労基法じゃなく労働契約法だし、、10条に単純に反してるとは思えないし、、)
 まずは、雇用契約書を整え、労働条件明示書とか、もし就業規則があるなら、それの確認をしたほうが良いでしょう。

 そこに3ヶ月の試用期間と、その後の取り扱い、賃金(昇給、手当て、残業が何時間含まれるのか)、など、労働条件を明確にしてもらったほうが良いでしょう。

 もし、それがハローワークで見た労働条件と著しく違っているようなら、その理由の明示とを求めても良いと思います。

 ただ、あなたがその事務所の仕事をしながら、そこで公認会計士や税理士の資格を取るためにお勤めならば、多少のことは我慢して資格を取ることに専念されたほうが良いと思います。

 
う〜ん、、、
強硬に行ってかまわないならば、20万は20万なんでビタ一文負けられないとごねてごねてごねまくって、最後に
じゃあ、しょうがないから18万でいいよ、
と言えば、相手はホッと気を抜いて合意するかも?、、
しれません。
普通の会社だと、その前にクビになるんだけど、そういう状況ならうまくいくかも?、しれません。

文書などは、そもそも雇用契約書の発行義務が会社にあるので、それを書いてもらえばいいんですが、
まあ、要は20万(あれ?18になっちゃったんだっけ?)と書かせれば、、、
(えらいアバウトだけど、、)
もちろん、細かいところで労働時間とか休日とか病気休暇はどうするとか百項目ぐらいは決めるべきなんですが
(普通は就業規則で決めるんですが、ないんだろうし、、)
基本的には、金、時間、休日(時間でもある訳だけど)ですね。

具体的な事例なぁ、、、難しいな、
国労のスト交渉なんかおもしろかったみたいだけど、、、
(俺、高校の時だったから、ニュースでチラっと見ただけ、、中労委で一晩中、怒鳴り合いだったってさ、)
ごねまくる、その方法というか温度の問題で、
相手には感情的になって怒り狂っているように見えても、自身は常に冷静でいるように気を付けるとか、、、
あとは、いつ、どこで妥協するか、空気をどれだけ読めるかで、こいつは難しいやね。

p.s.
前にどこかにあったトピの続きですよね?
20万と決まったならそうしなければというのも当然ですが、
そもそも20万が(簿財は当然として、法人or所得保有ならまだあるのかな?)高い気がします。
だからなんか怪しいって、僕だったらそもそも入る前に思うかな。
でも、金でもめる税理士事務所なんて即刻やめちゃったほうが今後のためじゃないかな。
ましてや試験の日に欠勤だめとか言われかねないし。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=29564713&comm_id=22924
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=30606677&comm_id=22924
あんまし関係なかった、、スマソ。

新卒で、未経験、無資格で20万は確かに高いと思いますが、その税理士が世間知らずというか、どうかしてるんですね。
税理士のくせに経費の見積もりも考えられないんですかね。
バブルの頃ならいざ知らず、時給千円自体も高いですね。
(たぶん、一部上場、大卒平均並かと、、)
やはり、適度に勤務したらさっさと辞めちゃうのが順当ですね。

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