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民法ゼミ.コミュの教えてください

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今ライフパートナーの事例の資料をみているのですが(経産省のHPからみれるやつ)
4ページ目の(3)の
判断力不足に乗じた契約締結

(特定商取引法 第7条第3号の規定に基づく同法施行規則第7条第2号)

これの意味がわかりません。

どなたか、解釈の仕方教えてください。おねがいします。

できれば、早急にお願いしたいです

コメント(2)

特定商取引法と省令読めばそのままのこと書いてありますよ。

要約すると

老人等が判断力が衰えたことに乗じて契約するみたいなことをした場合(老人に対する悪徳商法のようなイメージ)には行政が必要な措置(業務停止とか)をすることが出来るというような意味です。
すみません、焦ってたもので
ありがとうございます!助かりました!

条文で理解しようとしてたのが間違いでした!

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