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みんなが知りたい自動車保険コミュの他車運転?

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身近な事故の話なのですが皆さんの意見を聞かせてください。

事故時の運転者がAとします。
助手席がBです。
車の所有者がCです。
BとCは夫婦です。
AとBは友人です

事故の状況としてはAが別の友人を迎えに行くためにBを誘い二人でCの軽自動車を
Aが運転して別の友人の家に向かう途中でガードレールに当たる単独事故を起こしてしまったのですが
車はエアバックが開くほどの事故で助手席のBが怪我をして入院しました。
Aは外傷はほとんど無かったのですがBは重症です。

そこで本題なのですがこの自動車の保険の内容は対人対物無制限で人傷なしで搭傷が入院10000円通院5000円死亡後遺障害が1000万で本人限定が付いていたので今回の事故に関しては保険が使えないと思います。
そこでA自身の自動車の保険契約が対人対物無制限で人傷ありの被保険自動車搭乗中のみ補償で搭傷が部位症状別払いというものです。
このA自身の自動車保険の他車運転特約という物が使えるというのですが、Aの同居の家族の自動車保険契約が対人対物無制限で人傷あり被保険自動車搭乗中と交通傷害担保で搭傷が入院10000円通院5000円死亡後遺障害が1000万いう事で人身傷害が使えると思いこの保険で他車運転特約を使うことになったのですが、Bへの補償が入院6000円通院4000円のみで怪我の治療費等は支払われないとの事なのです。理由は自動車の所有者と助手席のBが夫婦だからとの回答でした。
Bは入院してるので仕事も出来ないし治療費もかかります。
この場合運転者に対して賠償責任が発生すると思うのですが、入院6000円通院4000円だけではBの治療費どころか生活自体も保証できません。
他の特約や自賠責で請求等何か良い方法があれば教えていただけませんか?

長文になってしまい解りにくいとは思いますが宜しくお願いします。

コメント(1)

誰もコメントされないようですので出しゃばってみました。
このケースですと自賠責も対人も使えそうな気がします。もしCさんの車、Bさんが自賠責の契約者になっていた場合自賠責を使えないことがありますがその場合もAさんの対人で根っこから払えるはずですよ。
また保険会社によっては人身障害の規定が改訂されていて「搭乗中のみ」となっていても他車運転中に使えるようになったところがありますので契約の保険会社に詳しく聞いてみた方がいいと思います。

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