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RVF友の会コミュのRVF存続の危機・背景

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転載歓迎です(文章の編集はご遠慮下さい)

・・・・・・・・・・・・・
RVF友の会が設立した背景説明です
RVFのオーナー、トリッシュからの原文の訳です。
補足説明として
彼女との手紙のやりとりなどで確認したことや
不足金額などの詳細および
日本窓口のスタンスなどを記載してあります。
・・・・・・・・・・・・・

Rainbow Valley Farmは裁判で勝訴しましたが、
膨大な費用がかかった為、存続の危機に瀕しています。


Rainbow Valley Farm(RVF)は環境裁判に膨大な法的費用がかかった為、存続の危機に
瀕しています。
ジョーとトリッシュはRVF内に一軒の小屋を建てる申請をしただけで、
隣人から“違法活動および自然破壊”との訴訟を受けました。
そしてRVFの全ての活動が公聴会に付せられました。
ジョーとトリッシュは長年行ってきたRVFの活動に関して、
その正当性を訴えねばならなくなった次第です。

環境裁判所はRVF勝訴の結審を出しました。
しかしながら裁判に掛った費用を完済する為にも、
そして今後確実に活動を続ける為にも、
皆様からのご支援を必要としています。


[背景]
RVFは1997年に地域の評議会から、園内で教育活動を行うための許可(注1)を取得
し、
それ以来、毎夏、講習会やファームツァー(園内見学会)を行ってきました。
しかしながら、この地域に移り住んできた1組の隣人が、
RVFのこれらの活動に対して、評議会にいくつもの苦情届けを提出したのです。
この隣人はRVFが法律違反をしていると主張しましたが、
評議会はこれらの苦情内容を調査した結果、
「実情は申立てと異なり、RVFの活動は合法的である」との結論を出しました。

ところが昨年ジョーとトリッシュがRVF内に小屋を建てる申請をした際に、またもや
問題が持ち上がりました。
評議会は当初この申請を却下しましたがジョーとトリッシュは再度申請を致しまし
た。
検討が重ねられた結果、評議会の同意を得る事が出来、本件解決と思われたのです
が、
例の隣人が引き続き異議を唱え、結果として裁判に付さざるを得なくなったのでし
た。

環境裁判所での訴訟は、申請した小屋の環境に及ぼす影響に関するものですから、簡
単でかつ時間もかからない筈でした。
ジョーとトリッシュは訴訟に必要な費用を準備していました。
ところがこの隣人はまたもや農園/森林および教育活動に異議申し立てをしてきた
為、
トリッシュとジョーは、長年合法的に行ってきたRVFでの活動の正当性を証明せざる
を得なくなったのです。
この結果、裁判は長期化し費用が跳ね上がってしまいました。
幸いな事に、2006年3月に環境裁判所はRVF勝訴の判決を出しました。
現在ファームで行っている全ての活動は継続できます。
ファーム内にジョーとトリッシュが小屋を建てる事も許可されました。

裁判所が次の様に云っています:

「当裁判所はこのサイトをパーマカルチャーの為に使用する事が、
 空気・水・土地・エコシステムなどの持つ生命維持能力を守るものである事を認め
るものである。
 予見される次世代のニーズを賄う為に、
この地の自然資源の能力を保持することがRVFの最大の意図であることは明らかで
ある。」

素晴らしい結論でした。(注2)

しかし環境裁判の過程で発生した裁判関係費にNZ$70,000に及ぶ負債が生じてしま
い、
ジョーとトリッシュはこの支払いの為に苦闘しています。

[レインボーバレーファーム友の会]
ファームの苦境を懸念する地元の有志の方々によって
「レインボーバレーファーム友の会」というNPOが立ち上がりました。

この会の使命は「サステイナブルな生活の精神をインスパイアし、支持する」事で、
レインボーバレーファームの下記の活動を支援する事もその目的としています。

・教育センターとして、エコロジカルに持続可能な生活を実証、教育、推進し続ける
事。
・研修生に対して農園での生活、学習、作業をする機会を提供する事。
 そして、実践的なオーガニック小農場として機能する事。
・オーガニックな生産物、スロータウン、地産地消やファーマーズマーケット(直販
市場)
 を通じてパーマカルチャーの倫理、本質、実践などに関する一般の知識を高める
事。
 
この団体は、現在、裁判関連費用を賄い、
さらにこの農園が将来に向かって教育他の活動を確実に続ける事が出来る様にと資金
集めを行っています。

ご支援をしていただけませんでしょうか? 当団体に寄付をして頂くかご入会をお願
いします。
もし支援をして頂けそうな方をどなたかご存知でしたら、その方にこの趣旨をお伝え
ください。
メンバーシップの申し込みフォームおよび寄付に関する詳細については
RVF公式サイトwww.rainbowvalleyfarm.co.nz の目次から『Friends of RVF』を選ん
で、ご欄頂けます。

[補足説明]
以下、トリッシュの原文に補足説明を記します。

日本窓口へも上記RVFのHPから以下のページへアクセス出来ます。
www.cotocoto.co.jp/RVF/form/contact.html

[寄付もしくは入会金の振り込み口座]
銀行:三菱東京UFJ銀行
支店:吉祥寺支店 (店番号220)
普通口座 口座番号 2495529
口座名 Rainbow Valley Farm (もしくは)
    レインボーバレーファーム
(注1:NZではresource content として知られています)
(注2:世界で初めてパーマカルチャーが法的に認知された事例です)
(注3:5/10/2006年7:00現在の為替レート\70/NZ$で日本円に換算すると
NZ$70,000 : JP\4900,000になります。
これまでの返済内訳
NZ$10,000 : JP\ 700,000 Joe & Trishが支払った金額
NZ$31,000 : JP\2170,000 Friends of RVF/NZが集めた募金
NZ$29,000 : JP\2030,000 不足分

支払いの〆切は6月末日ですが間に合わないので
不足分はやむなくRVF友の会が銀行から借り入れました。
 利息が嵩むのを防ぐためにも一刻も早く回収したいと希望しています。
 日本での募金目標額は100万円を設定しています。)

[日本窓口の役割]
・『RVF友の会』への支援を日本にて日本語で呼びかけること
・日本での寄付金のとりまとめ・NZ本部への送金
 尚、入会された方と本部とのやりとりの翻訳などは致しません

[寄付とRVF友の会への入会の違い]
・寄付:個人情報の入力などは不要です。上記口座へ送金下さい。
・友の会への入会:上記入力フォームから個人情報を送って頂きます。
 後日RVFからお礼のメールと、将来RVFのニューズレターがメールで配信されます。


原文        RVF トリッシュアレン
本訳        平田坦、理子
注釈・補足説明  平田理子

コメント(10)

日本窓口では6月末までに100万円の募金を集めることを目標にしています。

6月末にRVF友の会へ送金をいたします。
募金・入会をお考えの方は、なるべく早めに送金頂けますと幸いです。

宜しく御願い致します。


入力フォーム

http://www.cotocoto.co.jp/RVF/form/contact.html
初めまして。

支援したい気持は山々で、依頼の原文がTorrish Allenさんであることも、間違いないと思いますが、


日本の開発許可制度と、少し知っているイギリスの開発許可制度、に対して、NZの開発許可制度に開きがあり、

そもそも「評議会」(多分、政策分野別の民間人審査機関?)が、が許可した小屋計画を

隣人の異義申し立てで、


既に「環境裁判所」で結審しているRVFのResauce Contentとしての認定が振出に戻り、

立証を再度しなければならなくなってしまったのでしょうか?

水を指すつもりはないのですが、裁判制度もよく分からず、弁護士を頼まない本人訴訟の方が、
RVFの場合、立証が速いとも考えられます。
(データは弁護士が持っているものではないから)。

酷い言い方かも知れませんが、費やした費用を証するものも、確認出来ません。

繰り返しますが、
支援したいのは山々で、日本側の入出金管理もしっかりしています。

尊敬している人ですが、海外のお話故に、制度的に多大な経費の発生した経緯と内訳が確認できず、躊躇しています。
上記に補足します。

決して私はリコさんを中心とするRVF支援に疑問を持つわけでもないし、RVFの存続の危機を最も心配している一人です。

自己紹介が多忙なため、未だ出来ていませんが、RVFには周辺散策も含め、夏、冬の2回、訪問しています。


ただ、英国の農村・都市計画法を学んだ者からみると、同じ英連邦のNZで、

裁判が隣人のクレームでやり直された辺りについて、
現地の制度に詳しい方(まあ、留学生に聞くしかないと思いますが)に、フォローして頂きたいだけなんです。

この胸のつかえが取れれば、仲間も含めて、私も必死に集金します。

あんな凄い仕事を17年間かけてやり遂げた人はいないですから。

ほんと、誤解の無いよう、お願いします。


吉田君のパパさま>

平田です。レスが遅くなり失礼いたしました。


>支援したい気持は山々で、依頼の原文がTorrish Allenさん>であることも、間違いないと思いますが、

原文はTrish Allen氏からワード文章をメールで受け取ったものです。できればRVFがPDFなどで文章を公開していると、最も信頼性が高いですね。彼らは最近はサモアなどでパーマカルチャーを教えていて不在がちですが、そのように頼んでみることも可能です。友の会日本窓口の皆は、今回彼女から受け取ったメールの内容を文字通りに信じて活動していますが、ご希望でしたらおっしゃってください。


>既に「環境裁判所」で結審しているRVFのResauce Contentと>しての認定が振出に戻り、
>立証を再度しなければならなくなってしまったのでしょうか?

この隣人は、以前にRVFの活動に申したてをして却下されていますよね。それなので、今回、この小屋を口実に、以前却下されてしまった、RVFの活動全般に対する意義申し立てを再
燃させた、と認識しています。
(原文にそう書かれていると思いますが、原文を読まれて、もし私が誤訳、誤解釈をしていると思われたらどうぞご指摘くださいませ。ぜひ参考にしたいです)。

小屋問題で自動的にリソースコンテントを再度立証しなければならなくなったのではないです。
振り出しに戻ったというよりは、この隣人【が】再度、RVFの活動にクレームをつけた、ということなんです。


>水を指すつもりはないのですが、裁判制度もよく分からず、>弁護士を頼まない本人訴訟の方が、
>RVFの場合、立証が速いとも考えられます。
(データは弁護士が持っているものではないから)。

双方とも弁護士を通してやりとりされています。
かかった費用は、弁護士への支払いと、法律をリサーチする人(日本にはそういう役割はいないかもしれません、NZでは、弁護士とセットだそうです)


>酷い言い方かも知れませんが、費やした費用を証するもの
>も、確認出来ません。

ごもっともですね、私自身、本人からいただいた文章のままです。もちろん、メールだけでなく、本人と顔を合わせて話しもして、聞いております。
ですが、支払い領収書などを拝見したわけではありません。
現段階のわれわれが提供している情報ですと、あとは、読み手の方が、信頼できると思うかどうか、ということになってしまいます。

もちろん、RVFに直接メールで問い合わせて頂けたら確実かと思います。
かなり多忙なトリッシュですが、このような問い合わせが届くということ、優先順位を高めに返信して頂けるようにお願いしておくことも可能です。
むしろ、私が介在する必要もないかもしれません。


>尊敬している人ですが、海外のお話故に、制度的に多大な経>費の発生した経緯と内訳が確認できず、躊躇しています。

RVFのHPから、彼らへ連絡することができます(メールで問い合わせが可能です)。


>上記に補足します。
>決して私はリコさんを中心とするRVF支援に疑問を持つわけ>でもないし、RVFの存続の危機を最も心配している一人です。

はい、十分に理解しています♪
アドバイス、ありがとうございます。


>自己紹介が多忙なため、未だ出来ていませんが、RVFには周>辺散策も含め、夏、冬の2回、訪問しています。

2度も行かれているのですか!それではなおさら気になると思います。
また、トリッシュとジョーと直接知り合いなのでしたら、ご多忙かと思いますが、本人に確認して頂くと良いかと思います。


>ただ、英国の農村・都市計画法を学んだ者からみると、同じ>英連邦のNZで、
>裁判が隣人のクレームでやり直された辺りについて、
>現地の制度に詳しい方(まあ、留学生に聞くしかないと思い>ますが)に、フォローして頂きたいだけなんです。

やり直しの経緯は上記のとおりですが、私の稚拙な文章でわかりましたでしょうか・・・?


>この胸のつかえが取れれば、仲間も含めて、私も必死に集金>します。

足りないことが多いと思いますが、
不明なてんがありましたら再度問い合わせください。
また、トリッシュと確認をとられた再には、是非こちらにその情報をアップして頂けると、より広くの方々にご理解いただける可能性が高まりますので、ぜひシェアして下さったら嬉しいです。
宜しくお願いいたします。


>あんな凄い仕事を17年間かけてやり遂げた人はいないですから。

そうですよね、みな、同じ思いで、友の会に支援しています。


>ほんと、誤解の無いよう、お願いします。

誤解が生じる可能性のあるところは、さらにご指摘くださいませ。


それでは、宜しくお願いいたします。

(インターネットにアクセスできにくくなっています、レスが遅れがちですがお許しください)
 すいません、掲示板への記載は、これで最後とします。

 NZの農村都市法、環境保護法、環境教育法については、一切知らず、英連邦なので、英国法の延長であろうとの仮説で、トレッシュさんの(すこし分かりにくいメッセージの)情報不足について考察していますので、

 私の指摘にあまり影響受けないで下さい。
 ただし、エコツアーとか、スタディ・ツアーなどを考えている人は、日本国内でも、さまざまな縛りがあること、頭の片隅においておいたほうが良いとおもいます。

 
 携帯ミクシしか利用できない環境の場所にいたので、一点読み違えていました。
 
 裁判所による裁定が、振り出しに戻されたと読み違えていました。こんな事実は、リコさんの訳文に出てきません。


■整理しなおすと、

1)評議会、これは、原文はCounsilではありませんか?その場合、確かマンレーだったと思いますが、評議会ではなく、「郡または町」だと思います。英国の自治体制度の延長だとすると。

2)1997年に地元地方公共団体が、環境資源コンテンツとして許可した。
3)その後、転入してきた隣人が、許可の範囲を逸脱した活動をしていると苦情を地方公共団体に訴え始める。
私の昨年の周辺調査の記憶では、環境学習に伴う車の往来など、直接の影響を受けそうな人は、2家族しか思いつかないが、そのいずれの家族にもジョーさんは、最大の配慮とPCの技能援助をしていたので、離れている人としか想像できません。

trish allen said:
>RVFは1997年に地域の評議会から、園内で教育活動を行うため>の許可(注1)を取得し、
>それ以来、毎夏、講習会やファームツァー(園内見学会)を
>行ってきました。
>しかしながら、この地域に移り住んできた1組の隣人が、
>RVFのこれらの活動に対して、評議会にいくつもの苦情届けを
>提出したのです。
>この隣人はRVFが法律違反をしていると主張しましたが、
>評議会はこれらの苦情内容を調査した結果、
>「実情は申立てと異なり、RVFの活動は合法的である」との結>論を出しました。


4)小屋について
RVFは、確か2007年1月より、敷地内でPCデザインコースを開始すると、hpで案内をはじめています。
小屋は、推測ですが、このデザインコースの学習棟の建築だと想像されます。
隣接地が土壌の流出してしまって放棄された元牧場で、
RVFが見事な食べられる景観に再生、新生されたことは感動を禁じえませんが、
多分、小屋は、そんな小さなものではなく、車両の往来も期間中は増加すると想定されます。

trish allen said:
>ところが昨年ジョーとトリッシュがRVF内に小屋を建てる申請>をした際に、またもや問題が持ち上がりました。
>評議会は当初この申請を却下しましたがジョーとトリッシュ
>は再度申請を致しました。
>検討が重ねられた結果、評議会の同意を得る事が出来、本件
>解決と思われたのですが、
>例の隣人が引き続き異議を唱え、結果として裁判に付さざる
>を得なくなったのでした。


5)なぜ、小屋の建築が、裁判に発展してしまったか?
これは、あくまで私の推測です。
考えにくい人は、無視してください。
それぞれの国の農地法、環境法は、コンセプトが違いますので、専門外のものの推測にとどまること、お断りいたしておきます。

まず、隣人は、小屋の建築が許可の範囲を逸脱しているのではなく、デザインコースの開催まで進化する教育農園に、
環境変化を被る合理的理由か、嫉妬的な理由か、
よくわかりませんが、
そもそもの環境資源コンテンツとして環境教育活動を許可した地方公共団体の過去の行政処分(専門的には、こう言います)について、法の定めた許可基準と照らして、RVFの活動は何かの点で許可の範囲を逸脱した活動を行っていると、

a)先ずは、公共団体に「異議を唱え」(=通常は建築行為に先立つ、環境資源コンテンツ許可の取り消しなど、行政不服審査請求の形をとります、英国でも日本でも)
ここで、公共団体が外部の専門家を招いて「行政処分不服審査会(日本の場合)なるものを開いて審査し、この審査会がRVFの活動は許可の範囲内であると裁定すると、
(納得できない)隣人は、
裁判所に行政訴訟を起こすことが出来ます。大体、先進国はこの手続きを踏みます。
NZの場合には、政策分野別に裁判所が異なるようで、「環境裁判所」に訴え出たものと想像されます。

そして、
a)当初の許可の内容と、
b)現在、および近未来の活動と、
c)残念ながら訪問客の多いRVFの近隣関係について
当初の許可の妥当性が裁判で争われたものと思います。

torish allen said:

>ジョーとトリッシュは訴訟に必要な費用を準備していまし
>た。
>ところがこの隣人はまたもや農園/森林および教育活動に異議
>を申し立てをしてきた為、
>トリッシュとジョーは、長年合法的に行ってきたRVFでの活動
>の正当性を証明せざるを得なくなったのです。
>この結果、裁判は長期化し費用が跳ね上がってしまいまし
>た。
>幸いな事に、2006年3月に環境裁判所はRVF勝訴の判決を出し
>ました。
>現在ファームで行っている全ての活動は継続できます。
>ファーム内にジョーとトリッシュが小屋を建てる事も許可さ
>れました。
吉田君のパパさま

携帯ミクシによる読み違いの件、了解致しました。
長文ですので、携帯ではわかりづらいと思います。
見づらい文章で恐縮です。


訳文を整理して頂きありがとうございます。


今回の翻訳に関して、
友の会日本窓口は、
憶測などもりこまずに
原文に忠実に訳する
というスタンスをとりました。

確かにトリッシュの原文ではあいまいな点や
制度の違いにより、われわれ日本人には理解しづらい点
その他、いきさつなど計り知れないことがあるからこそ
単純に、原文をそのまま訳しました。

みんなが色々と想像したり憶測したりして
話が一人歩きしてしまう可能性があると思ったからです。


上記でご指摘頂きました点で
判っている事実として

『小屋について』お答えできます。

彼らが立てようとしている小屋は
デザインコースの学習棟ではなく、
トリッシュのお父様がRVF内で一緒に暮らす為の
小さなコッテージです。
食事は母屋でするので、眠るためのプライベートな
小さなスペースを建てると云っています。
(トリッシュのお母さまが数年前に亡くなられ
 お父様がおひとりで暮らされているためです)
正確な面積などは把握していません。

学習棟については、
2006年2月にはウーファー棟の2Fに
既に増築が開始されていました。
今回、問題となった小屋とこの学習棟は別のものです。


又、Councilの日本語訳に対しては"評議会"で間違いではないと思いますが、"群"という見方が妥当とも思います。大文字ですし。
(原文はCoun"s"ilではなく"c"です ^^)


彼らが支払った裁判費用の領収書などの確認は
必要なことだったかもしれませんが、
友の会本部のコンセプト自体、
裁判の負債を補うこと"だけ"が目的ではありません。
裁判で発生した負債も含めて、
長期にわたり、今後のRVFの活動を支援する
という意味あいが強いです。


訳文から再度引用します。


[レインボーバレーファーム友の会]

この会の使命は「サステイナブルな生活の精神をインスパイアし、支持する」事で、 レインボーバレーファームの下記の活動を支援する事もその目的としています。

・教育センターとして、エコロジカルに持続可能な生活を実証、教育、推進し続ける事。
・研修生に対して農園での生活、学習、作業をする機会を提供する事。そして、実践的なオーガニック小農場として機能する事。
・オーガニックな生産物、スロータウン、地産地消やファーマーズマーケット(直販市場)を通じてパーマカルチャーの倫理、本質、実践などに関する一般の知識を高める事。
 
この団体は、現在、裁判関連費用を賄い、
さらにこの農園が将来に向かって教育他の活動を確実に続ける事が出来る様にと資金集めを行っています。




このトピックへの書き込みは最後になさるとのこと、了解しました。

ですがもちろん、書き込みしたい事項が発生したら
いつでもご自由に発言なさってくださいませ。


鋭いアドバイスとサポート体制に心より感謝いたします。


>皆様へ

吉田君のパパさんからは個人メッセージも頂き、
これら不明点に関する追求の準備を整えてくださっています!


平田理子
相変わらず、忙しくて、
ネット接続もできていないので、自己紹介ができませんが、
ちょっと時間が取れたので、ネットカフェから一筆。

RVFが所在するマタカナを含む地方公共団体、ロドニー「地区」政府のhpを紹介します。

www.rodney.govt.nz/default.htm

ニュージーランドでは、
新規の土地利用、建築行為、土地の形質変化などは
活動と捉えられ、
地区環境整備プランを下に、
市長とそれを補佐する評議員(Council)による、裁量的かつ厳しい判断にに任されていることがよくわかりました。
(ほぼ、英国と同じです。)

皆さんも、日本にしろ、海外移住地にしろ、
農的生活にチャレンジするときは、土地建物に係わる法律は、キチンと調べたほうがよろしいです。


ひとつ、ごく微細な間違いを見つけました。
翻訳、解説、聞き取りによる捕捉に尽力された

リコさんの揚げ足を取るものではない

ことを、あらかじめ強く申し上げておきます。


>(注1:NZではresource content として知られています)

これは、resouce consent(地域づくりプランに適合した資源開発合意?)では、なかろうかと思います。

(以下、引用)

1)What is the District Plan about?

The District Plan aims to control activities to ensure they do not have harmful effects on the surrounding area and the environment. To achieve this, activities are either provided for or excluded from certain areas by rules in the Plan. These activities may be permitted, controlled, discretionary or prohibited. Activities not provided for in the District Plan are called non-complying activities.

2)The proposed District Plan has been notified.
Check out the Proposed District Plan to find out more about the Plan and where the District Plan making process is at.

3)What is a resource consent?
A resource consent is a permission to undertake an activity on a particular site. It may have conditions to control the effects of the activity.

4)When do I need a resource consent?
You will need to refer to the District Plan, if you are unsure, discuss your proposal with a Council Planner who will advise you.

5)What types of activities could require a resource consent?

Apartment buildings
Restaurants
Subdivisions
Trees
Childcare centres
Quarries
New dwellings if outside the District Plan Rules
Service stations
Earthworks
Coastal consents

The District Plan provides zoning throughout the District. Certain activities that are permitted in one zone, may not be in another.
吉田君のパパさま>

あら!
resorce content は
resorce consent の間違いでしたか!


凄い☆HPで調べるなんて凄いです。

今手元に資料がなくて、はっきりした回答が出せず恐縮ですが、上記調べて頂いたHPの内容を見る限り、吉田君のパパさんのご指摘どおりかと思います。

受け売りで書いてしまって申し訳ございませんでした。

判り次第連絡差し上げます。


いつもアドバイスをありがとうございます。
 すいません、
 都市計画屋くずれの悪い癖で、

 プランの性格、実現のための審査制度、法律の概要は

 自分で調べないと、しっくりいかない職業病が
 いまだに抜けないだけです。

 上記サイトでは、情報公開が進んでいて、

 joe ないし trishでサイト内検索すると、

 幾つかのワードファイルが出てきます。

 ただ、今回の問題関連のものは、
 無いみたいでした。

 むしろ、ロドニーの名士として、委員会などにご夫婦が出席して、意見を求められている記事が出てきます。

 なんとか、すっきりと寄付できるようにという個人的な動機に基づいているだけですので、
 この偏執的な私の背景理解に、気になさらないで下さい。

 あれだけ荒地を再生緑化して、少々の環境教育を施しただけで、裁判沙汰になるNZの制度に、
 なんでもありの日本では、理解が届きにくいだけなんです。
吉田君のパパさんから指摘頂き、気づいた
RVF側の裁判費用の確認作業を進めておりました。

RVFから、請求書のコピーを郵送してもらい、
私の手で、照合及び総計など確認いたしました。

"$70,000に及ぶ裁判関連費用"に間違いありません。

日本窓口を設けるにあたり、金額の照合・確認を見過ごしていたことを、遅ればせながら謝罪いたします。
又、ご指摘頂きました、吉田くんのパパさんに感謝致します。

注)$70,000に及ぶ費用、と表現している裁判関連費の中には
まだ請求書待ちのものもあります。

又、勝訴してはいるものの、
高裁に持ち越される可能性はまだ残っており
(訴えてきた方次第です)
その際には又しても
時間とエネルギーそして費用もかかってしまうので
トリッシュ達は早くこれが本当に本当に終了し
RVF本来の活動のみに専念できることを
切に願っています。
お二人のフラストレーションは
計り知れないものかと思います。


吉田君のパパさま>

あらためまして、ありがとうございました。

>この胸のつかえが取れれば、仲間も含めて、
>私も必死に集金します。

上記で、つかえが取れれば嬉しいです。
入会者は思いのほか少なく(15名)、
募金のみの方も含めても
未だ目標金額にも達していないですし
当初送金予定だった6月末は延期に致しました。

強力な協力者が増えて下さると心強いです!


他にも、同様の疑問をお持ちで
募金や友の会への入会に躊躇なさっていた方がいらしたら
ご協力の参考にして頂けますと幸いです。



参考までに、これから
監査のお二人(糸長教授(日大)、酒勾徹さん)にも
確認いただく手順になっております。

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