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ESLから大学までEMINATAグループコミュのカナダの賃貸条例(アパートを借りる時)

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1.9.1 どのように、家屋の借用を終わらせるか。
借家人が引っ越したい場合、借家人当人が家主に対して、文章の通知をおこなうことが義務付けられています。その通知には、借家人のサイン、借家の住所、そしていつ引っ越すのか、この3項目が必要となります。また、通知は、引越し前の最低1ヶ月前でなければなりません。契約した借家の使用期間(定期不動産権)以内では、引越しすることはできません。また、最後の家賃支払日当日、またはそれ以前に、通知を行わなければなりません。しかし、定期不動産権が借家人が借家の契約した使用期間終了時点に、部屋を明け渡すことが決められている場合、通知の必要はありません。

例えば、月極めの賃貸マンションで、家賃の支払日が月の始めだとすると、借家人は10月31日引越しするためには、家主に9月30日までには、引越しの通知をしなければなりません。もし、12月31日まで住まなければならないという契約であり、尚且つ、試用期間後の引渡しが認められてない場合、借家人は、12月31日に引き渡すために、11月30日以前であれば、いつでも通知することが可能です。

借家人が、契約した使用期間以前に引っ越したい場合、家主が何らかの理由により、支払う必要がないと認めない限り、期間終了後まで家賃を支払い続けなければなりません。

1.9.2 どのように、家主に引越しの通知するか。
借家人は、借家人当人の手書きの引越しの通知を手渡しで、家主または、それに相当する不動産会社 もしくは、ビル管理人に渡さなければなりません。第3者の証人と一緒に手渡しするのが一番よいでしょう。

もし、借家人が引越しの通知を渡すために家主を見つけられない場合、家主の同居人もしくは、家主と相当する仕事をしている人に、手渡すことも可能です。また、引越しの通知を、家主の家や、オフィスのドアに貼り付けることも可能です。その際、貼り付けた引越しの通知は、貼り付けた後の3日間が、有効とされます。ゆえに、たとえば、借家人が7月31日に引越しする場合、6月27日までにその通知を家主のドアに貼らなければなりません。

また、通知を郵送することも可能ですが、その際には、郵送された後の5日間のみ、有効とされまれ、また、書留郵便(a registered mail)で送ることをお勧めします。書留郵便のレシートによって、配達されたかどうかが、証明されます。例えば、もし7月31日に引っ越したい場合、最低5日前である6月25日までに引越しの通知を投函しなければなりません。

通知が渡された際に、渡された日付、時間、どのように渡したか、渡した人の名前、郵送した場合には、その住所を書いておくとよいでしょう。

1.9.3 適切な通知をしなかった場合、もしくは、契約された借家の使用期間内に引越ししなかったらどうなるのか。
日割り計算された家賃と追加料金を支払わなければならない可能性もあります。

1.9.4 何時までに引越しをしなければならないのか。
家主の許可がない限り、その日の午後1時までに出なければなりません。

1.9.5 家主による借用期間の終了方法
住宅条例もしくは、プレハブ住宅公園借用条例にのっとり、正当な理由がなければなりません。

借用期間を終了するに当たって、住宅条例オフィス(Residential Tenancy Office)、政府代理店(Government Agent’s Office)、BCアクセスセンター(BC Access Centre)もしくは、それらのホームページから、通知の申し込み用紙(Notice Tenancy Form)を記入しなければなりません。記入した後は、コピーして保管して置いてください。

1.9.6 どのように通知するか
直接手渡すか、もしくは、借家人が不在の場合、ドアにドアに貼り付けることもできます。その際、貼り付けた後の3日間が、有効とされます。

借家人の同居人にかぎり渡すことができます。(成人に限る)

郵送、書留郵送も可能です。その際は、投函された後の5日間が、有効期限とされます。例えば、家主が借用期間を7月31日までに終わらせたい場合、6月25日までに投函しなければなりません。

1.9.7 家賃滞納者もしくは、家賃を支払わない借家人にも、借用を終了できるか
家主は、借家人が家賃を支払っていない場合、借用終了の通知をすることができます。家賃支払日の翌日より通知可能です。通知を受け取った後、借家人は、家賃を支払うか、通知に異議を唱えるかの、5日間以内に決めなければなりません。
もし、家賃が全額支払われた場合、通知は無効となり、借用期間は続くことになります。もし、家賃未払いの借家人が異議を唱え場合は、家主とともに、調停に持ち込まなければなりません。

これらの2つともなし得なかった場合、借家人は、通知を受け取ってから10日以内に、出なければなりません。

家主は度重なる家賃滞納者に借用期間終了の通知することができます。3ヶ月連続の滞納ではなくても、家賃督促の通知を出す3回目以降が、度重なる家賃滞納者とみなされます。 

1.9.8 家主は借家人による道理をわきまえない行為によって、借用期間を終了できるか
可能です。
不道理な行為は以下を含みます。
他の住居人への迷惑 損害と、その損害への修理の拒否
大多数のでの住居 借家のまた貸し

それらの際には、家主は借用期間の終了の通知を一ヶ月前に行わなければなりません。もし7月31日に終了させたい場合、家主は6月30日までに通知しなければなりません。

家主は、状態が常軌を逸している場合、調停に持ち込むことも出来ます。借家人がおこした損害が並外れている場合、もしくは、行為が只なる迷惑をかけているなどの場合、調停者は、すぐさま借用試用期間を終了することが出来ます。

1.9.9 どのように借家人は借用期間終了について、反論できるか
反論するに当たって、借家人は住宅条例事務所( The Residential Tenancy Office)とともに調停の申し込み用紙(Application for arbitration)を用意する必要があります。

調停者は、借家人、家主両方から証拠を集めた後、借家人が出なければならないのかどうかを、決定します。

家賃を支払わない借家人に対する借用期間終了の通知の際、借家人が5日間の内に家賃全額を支払った場合、その通知は無効となります。

借家人が調停を望む場合、通知を受け取ってから5日間が調停を申し込むために与えられます。

借用期間終了の通知にたいする異議申請の締め切り日が休日または、週末であった場合、締切日はその次の平日となります。
もし、借家人の異議申請が締切日まで間に合わなかった場合、調停人は例特別な理由がない限り、締切日を延長することはありません。

1.9.10 借家人が異議を申し出なかった場合、明け渡さなければならないのか
住宅条例によると、借家を明け渡さなければなりません。調停者が違った命令を下さない限り、借家人は決められた日に明け渡さなければなりません。

1.9.11 家主は差し押さえの命令を得ることができるか
借家人が借用期間終了の通知を受け取った場合、異議申請が認められない限り決められた期日までに借家を明け渡さなければなりません。

もし、借家人の異議申請が見とめられなかった場合、家主は借家の差し押さえを調停に申し込みすることなしに行う事が出来ます。

1.9.12 借家を差し押さえるの命令を得るためには
もし、住宅条例事務所(the Residential Tenancy Office) との連絡がうまくいかず、借家人が借用期間の終わったのちもまだ、借家に留まっている場合、家主は借家の差し押さえ命令を申し込むことができます。これは調停上の法的ドキュメントであり、借家人をでていかせるためのものです。

調停者が差し押さえの命令を認めた後、家主はこのドキュメントのコピーを借家人に渡さなければなりません。

差し押さえ命令に基ずいて、借家人は借家を明け渡さなければなりません。多くの借家人は、差し押さえの命令を受け取った日と同日に明け渡します。

借家人が借家を差し押さえられた後も留まっている場合、家主はBC州高等裁判所に赴き、差し押さえの法的命令を得ることができます。そして家主は、法的手続きを執行するための執行官を雇うことができます。しかし、例え借用期間が法的にも終了していたとしても、家主は個人的に借家人を追い出すことは出来ません。

1.2.1.保証金もしくは、頭金(Security Deposit)と、ペット保証金(Pet Deposit)。
住宅において、借家人は、借家に住み始める際に保証金(頭金)、または、ペット保証金(ペットを借家に持ち込む際に支払う)を支払わなくてはいけない場合があります。

家主は、借家人がおこした、借家に対するダメージ(一般的な汚れ、細かなダメージを含まない)の修理のために保証金の一部または、全額を使用することができます。また、未払いの家賃があったり、適切な通知を行わずに引越しした場合、保証金の一部または、全額が戻ってこない場合があります。

1.2.2 保証金はいつ戻ってくるのか。
前項で述べたものが発生しない限り、家主は保証金とその利子を、借用期間を含む15日間以内に返さなければならないか、もしくは、住宅条例事務所(the Residential Tenancy Office)に保証金に対してのクレームを申し込まなければなりません。借用期間の終了もしくは、借家人が新しい転居先の住所を家主にを手書きで教える、このどちらかの行為のなかで時間的に遅く行われた行為の終了日から、その15日間はスタートします。

家主により、借家のダメージに対する要求権、そして、借家人の保証金が戻ってくる権利、この2つはCondition Inspection Report(状態検査報告書)に基づいていますが、ダメージに対する要求は、その報告が完了するのを待たずとも、行うことができます。

2003年12月31日もしくはそれ以前支払われた保証金は、借用期間終了まで保たれます。しかし、家主が借用期間終了時に保証金を返さなかったり支払わないと主張した場合、保証金の2倍の金額を借家人は得ることが可能です。

1.2.3 借家人が新しい住所を教えなかった場合、家主は、保証金を支払わなければならないのか。
借用期間終了後1年間、新しい住所を提出していなかった場合は、家主は、保証金または、ペット保証金を返さなくてもよい場合があります。

1.2.4 家主はいつ保証金を要求できるか。
借用期間開始時のみ。借家人がどれだけ、そこに住んでいようが一度だけしか要求できません。

1.2.5 保証金の最高額
最初の月の家賃の半分の額を超えてはなりません。家主はたとえ家賃が値上がったとしても、割り増しの保証金を要求することはできません。

1.2.6 借家人が保証金を支払わなかった場合
契約が始まったのちの30日を経過しても保証金が支払わなかった場合、家主は、“1ヶ月以内に支払わなければ、契約が破棄になる” という通知を行うことができます。

1.2.7 ペット保証金の最高額
ペットが許可されている場合、家主は一ヶ月の家賃の半額までを、一度だけ請求することができます。ペット保証金は、そのペットがおこしたダメージを修復するために支払われるものであります。ペットを何匹飼おうが、ペット保証金は1度だけです。

1.2.8 借用期間が始まったのちでも、ペット保証金を請求することは可能か
借家人が借家に住み始めた後に新しいペットを飼いたいと言った場合、家主はペット保証金を請求することができますが、、借家人とともに、借家の調査と、状態検査報告(Condition Inspection Report)を済まさなければなりません。そしてそのコピーを7日以内に借家人に渡すことが必要です。

1.2.12 いつ状態検査報告(Condition Inspection Report)を済まさなければならないか
住宅条例において、家主とその借家人は借家にたいする状態検査報告を借用期間開始時と終了時に済まさなければなりません。

家主と借家人は、借用期間が開始する日もしくは、借家人が引っ越してくる以前の日に借家の状態をチェックしなければなりません。その際に、小さな汚れ、壁の小さな穴や傷、摩擦などによる擦り切れ等のダメージを発見した場合は勿論の事、たとえ状態が完璧であったとしても、家主と借家人はそれらを書き留めなければなりません。写真をとることもよい方法です。

家主、借家人両方とも、状態検査報告(Condition Inspection Report)にサインし、契約書とともに保管しなければなりません。家主は、状態検査報告(Condition Inspection Report)が終了後7日以内に、そのコピーを借家人に渡さなければなりません。

1.2.13 状態検査報告 (Condition Inspection Report) の有効性(家主に対して)
住宅条例内における家主は、借家人とともに、借家の状態検査を2度しなかった場合、借家人が借家を放棄しない限り、保証金とペット保証金を受けたダメージの修理費につかう権利を失うことになります。

家主が借家人とともに、借家の状態を調査しなければなりません。しかし状態検査報告が不完全であったり、もしくは、借家人にそのコピーを渡していなかった場合、家主は、保証金または、ペット保証金を使用することはできません。

1.2.14 状態検査報告 (Condition Inspection Report) の有効性(借家人に対して)
家主が2度の借家の状態検査を提供したにもかかわらず、借家人がどちらかを欠席した場合には、保証金または、ペット保証金は、戻ってきません。

1.4.1 掃除とメンテナンスについて
家主は、すべての借家に対しての安全性の維持と住宅標準を保つ義務があります。

借家人もまた、借家(公園などの借家が所有しているもの)を清潔かつ衛生的な状態に保たなければなりません。

1.4.2 家主は必要のないサービスや、施設を破棄することができるか
家主は、サービスや設備にまったくの必要性がない場合、破棄または、制限することができます。

家主は、30日以内に書面で、サービスまたは施設の破棄または、制限を通知しなければなりません。そしてまた、家賃をその分だけ値下げしなければなりません。

それにとってかわるものがあれば、サービスや施設は必要不可欠ではありません。

借家人にとって必要性のあるサービスや設備を継続させないことは、たとえそれらが、契約書に記載されていなかったとしても、家主にとって違反となります。

1.4.3 緊急時にたいしての修理とは
借家人の健康や安全を損なう状態、もしくは、建物が危険な状態にあるのみ、緊急時とみなされます。緊急時にたいする修理とは、パイプからの水漏れ、水道管、下水管の破損または、水つまり、電気系統、配管系統の破損、故障、暖房装置の故障、または、借家のドア鍵の故障に対して、適用されます。

1.4.4. 緊急時における連絡先提示
家主は、緊急時における、建物内の見やすい場所に名前と電話番号を提示しなければなりません。もしくは、借家人に書面で提供しなければなりません。

1.4.5 いつ緊急時におこったダメージにたいする修理費を払わなければならないのか
緊急事態が発生し、借家人が家主に連絡を試みるか 又は緊急電話番号に少なくとも2度電話し、連絡をとるためにそれなりの時間を費やした時には、調停に持ち込むことなく、修理をおこなうことができます。もし修理が終了する前に、家主と連絡が取れた場合、家主がその修理費をとってかわるか、のちほど借家人にその修理費を返済することができます。

家主は緊急時におこったダメージの修理費は、調停が異なった判断をしなければ、支払わなければなりません。借家人は修理した時のレシートと書面で緊急時に何が起こったのか(水道管が破裂したなど)提出しなければなりません。もし、レシートをもらった後で、家主は修理費をださなかった場合は、借家人は家賃からその差額を差し引くことができます。借家人が家賃から修理費を差し引いたからといって、家主は借家人を追い出すことはできません。しかし、その修理費が高すぎたり、またはその修理がほんとうは必要なかった場合、もしくは、借家人がそれを大切に扱っていなかったため破損した場合、家主は下記のことができます。
 金銭トラブルとして記録する
 家賃未払いとして、借用期間の終了通知を行う。

1.4.6.一軒家に対する緊急時に起こったダメージの修理について
その一軒家のオーナーが緊急時に対してまた、すべての修理にたいして責任があります。

1.4.7 定期的な、またごく小さな修理にたいして責任
ごく普通の、またごく小さい修理は緊急時とはみなしません。が、しかし、借家人にとって不便であること、借家の価値が下がることもありえます。借家人は、本人もしくは、そのゲストが引き起こしたダメージに対する修理に対して責任があります。もし、修理が借家人やそのゲストがおこしたダメージに対するものでないとしたなら、責任は、一般的に家主にあり、家主が修理をしない場合、借家人は、住宅条例事務所(the Residential Tenancy Office)に助けを求めることができます。

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