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九条の会@mixiコミュの小異が大異

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法の支配と法治主義の異同

両者はよく似ているが、違うと思う。
昔、「当節『異』事情」というのを加藤周一旧掲示板にも書いたが、・・今は読めないので不確かだが、・・・要するに、ちょっとした違いが、実は大きな違いという趣旨の文章だったやに記憶している。安部公房の『壁』初版本も、元帯附きとそうでない帯とでは、古書価格がまったく違うように。

「世の中は澄むと濁るの違いにて、刷毛に毛があり、禿げに毛がなし」。

法の支配とは、つまり法=憲法により、為政者の暴走を含むところの悪い法律を規制し、縛ることで、それに対して法治主義とは、憲法よりは下位の一般の法律により、一般国民を縛るもの、つまり、両者は適用される対象がまったく違うのである。法の支配は為政者、権力者、公務員、・・。後者は主権者であるところの国民をそれぞれ、律するのである。そこのところを誤解、混同している人が多いと思う。

というか、一般教養としてガッコウで教えていないのではないだろうか、っていうか教師自体も、知らない若しくは理解していないのではないだろうか?これはかなり重要な点だと思う。法の支配とは憲法のことで、法治主義の法とは法律のこと。法と法律とは具体的に別物なのだ。憲法は法律より上位概念であり、憲法に反する法律は違憲であり、無効なのだ。これくらいのことは弁えておかないと、国民は民主主義、そのものすら運転しがたいと思う。

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