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福祉で起業!!コミュの支援事業所の兼務について

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 こんばんは。ゲバラと申します。支援事業所の兼務要件がいまいちよくわかりません。どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えてもらえないですか?
 
 ?居宅介護支援事業所の管理者が当該支援事業所介護支援専門員を兼務でき   る。
 
 ?居宅介護支援事業所の管理者が併設する訪問介護事業所の管理者を兼務でき  る。
 以上のことはわかるんですが、

 Q1.居宅介護支援事業所の管理者であって、当該事業所のケアマネを兼務してい  る者が、併設する訪問介護事業所の管理者を兼務できるか?
                 ↓
  要は、上記?、?の2つの要件を同時に兼務できるか、ということです。

 
 Q2.「訪問系サービスの事業所において訪問サービスそのものに従事する従業者  との兼務は一般的には認められないが、訪問サービスに従事する勤務時間が  限られている職員の場合には、支障がないと認められる場合もありえる。」
  《以上、基準省令第2条・第3条引用》
  
  とありますが、これは居宅介護支援事業所の管理者がヘルパーとして勤務す  ることは一般的には認められないが、その居宅サービスに係る勤務時間が限  定されている場合は、認められる場合があるということでしょうか?

  また、もしそうであった場合、認められているケースとは実際どのようなも  のなのでしょうか?

コメント(1)

そのような法律的事柄は、ここで聞くよりも、都道府県または在住の役場に行くのが確実だと思いますが。

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