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健康増進法第25条を変える会コミュの新管理人より挨拶

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皆さん、こんにちは。Yoshiと申します。

前任のたくや長官様より引継ぎを受けまして本日より新管理人として就任しました。

どうぞよろしくお願いします。

受動喫煙による健康被害は予想以上に深刻です。
非喫煙者が肺がんで死亡する事例や、肺に重大な疾患を抱えて生涯にわたって酸素ボンベの生活を強いられる事例など多数報告されています。

普段の生活でも、不完全分煙の飲食店や市街地で副流煙に曝されます。

意に反して毒ガスを吸わされたくありません。

それを防ぐために、健康増進法第25条の改正が要求されるのです。

第二十五条 
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

とありますが、

「必要な措置を講ずるように努めなければならない。」

では単なる努力目標にしか過ぎず、法的拘束力はありません。

「必要な措置を講じなければならない。」

と書くことで初めて法的拘束力が発生します。

また、法律は罰則が用意されていなければなりません。
違反した店・事業者には厳罰に処す必要があります。
営業停止処分・廃業に追い込む厳しい法律でなければ受動喫煙の被害は減りません。
また、違反した店・事業者への制裁はこれだけでは終わりません。受動喫煙被害者への慰謝料・治療代の全額支払いを命じる必要があります。(受動喫煙被害者への救済措置)

・法的拘束力
・違反した店・事業者への厳罰処分
・受動喫煙被害者への救済措置

これらの3点を、改正受動喫煙防止法に盛り込ませたいと考えております。

少々、演説みたいな内容になってしまいましたが、就任の挨拶とさせていただきます。

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