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★知財なはなし。コミュの野球版ゲームの特許取得

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アメリカの特許公報を調べたら、香港の人が野球版ゲームの特許を取ってました。むかしの日本のツクダ オリジナルとかの野球版ゲームを改良したようなものです。以下が特許広報です。

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=/netahtml/search-bool.html&r=10&f=G&l=50&co1=AND&d=ptxt&s1='board+game'.PPDB.&OS=SPEC/"board+game"&RS=SPEC/"board+game"

図も TIFF のプラグインを http://www.alternatiff.com/ で入手して、インストールすれば見られます。

最初はこのトピックは「著作権」トピック(http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=347204)で提言したのですが、著作権より特許っぽいので、こっちに引っ越しました。

以下、Shige さんのコメントです。
>>>
2: Shige
はじめまして、日本の特許法には「発明は自然法則を利用した技術的思想の創作の内、高度なもの」と定義されているのでモノポリーみたいなゲームは人為的取り決めとして自然法則を利用していないとされるため日本での特許は無理だと思いますよ。
>>>

野球版程度が、日本の条文では、まぁ、パチンコ玉を使うので自然法則を利用してますが、技術的思想なのか、高度なのか、やや疑問ですけど。

ただ、アメリカでは、前例がなくて、その分野の専門家なら、誰でも思いつくようではなければ、とりあえず高度とみなされるようです。自然法則なんて、まぁ、動くものはなんでも重力を利用しているし、食品も化学作用だし、まぁ、生物も自然現象ですし。あいまいな条文ですね。アメリカもそうですけど。

技術的思想って、小学校の工作程度も技術的なんでしょうか?

この野球版の図を見ていると、学校の工作程度に思えますが。

コメント(21)

ちなみに以下のコメントもすでに、引越し前に頂いてます。

>>>>>
1: ゆ→き☆
アメリカは、ブランコの乗り方で特許を取れるような国ですからね…。
それも、7歳の子供…。
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/srchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1='6368227'.WKU.&OS=PN/6368227&RS=PN/6368227

これがOKなら、何がダメなのだろう。
ボードゲームくらい特許、取れそうですよね。

日本では著作物だろうなぁーという感覚ですが。


でも、日米の両政府が両国の特許を相互に認めることで
基本合意したという話もありましたよね。

すると、日本の特許法とは関係なく、
アメリカで特許対象になると、日本でも取れてしまうのかなぁ。
>>>>>
問題の野球版特許の特許公報の表紙、アップロードしときます。見にくいかしら?
恥ずかしながら、問題の書類、サーチできませんでした。(笑

YOZOさんのUPしてくださった写真を見る限り、どうみてもあの野球盤なわけですが。
しかも、今月19日に承認!?
イ〜〜〜ンクレディボー!
アメリカにはこの手のオモチャはないということ?
それとも単に、誰も申請していなかっただけでしょうか。

もしひとつの特許が日米共通という扱いになるとすると、日本のオモチャ会社、ただちに動かないと、面倒なことになるのでは?

おそらく日本にかぎらないのでしょうが、たとえば商標の審査とか、けっこうひどいです。
ロールプレイングゲームという言葉も、じつはとある企業が商標登録してしまっているそうです。
それで世間に流通するパッケージには「RPG」とか「ロープレ」などと書いてある始末。

こういった「出願」の審査をする役所の審査ぶりを監督する機関なり部署なりというのは、この世に存在しないのでしょうか?
また、審理の結果が不適切であると思われる場合、異議申し立ての期間を過ぎてしまったものに対しては、もはやそれが再審査されることはないのでしょうか?

いまどき、ひとりの担当者が(チームでやっておられる?)、さまざまな分野の発明や商標の申請内容を「既知である」とか「広範に使用される言葉である」とかを的確に判断するのは難しいと思います。
そこの仕組みを変えずに、審査機関が7年から3年に縮まってしまうと、案件処理のための調査がいっそう難しくなりますし、となれば公示の後にその判断が不適切であったとわかる場合も増えてくるのではないかと心配です。
この特許の記載事項から、1892年より16件野球盤に関する米国特許があることが判ります。どれも似たり寄ったりなんですが。
一体どこがどう違うのか、英語読めないので判りません。
>ロールプレイングゲームという言葉も、じつはとある企業が商標登録してしまっているそうです。
>それで世間に流通するパッケージには「RPG」とか「ロープレ」などと書いてある始末。

「RPG」も某おもちゃメーカーが商標登録しているようですね。
こんにちは。

>ミヤOH! さん
異議申立の期間が過ぎても、無効審判が残っていますよ。
利害関係者にならないといけませんが(笑)

ところで、異議申立と無効審判の統合ってもうすでになされているのでしたっけ。


野球版とは関係ないですが、最近いわゆる「ローラーシューズ」に関する特許(元特許は米)を見かけました。
タイトルが「ヒーリング装置」だったので、怪しい癒しグッズかいな?と思ってしまいました。
ていうか、USPTOの審査って穴だらけだし、米国特許は一旦登録されると潰し難いし、訴訟されると弁護士費用メチャメチャかかるしの訴えたもん勝ちで、ロクなもんじゃありまへん。
たまに見受ける「アメリカ特許を取得しました」なんて宣伝文で、すげーなんて思っちゃいけまへん。
金さえありゃどーとでもなるんだから。
おじゃまします。

異議申立は「登録異議申立」はまだ残ってます。
「特許異議申立」は統合されましたけど。

ところで・・
adobeのソフトとかで
起動時に米国特許のナンバーを羅列して、
「〜の特許により保護されています」
とかあるけど、あれにはどういう意図があるとみるべきですか?
米国の場合、損害賠償を求める際には製品に特許番号が明記されていることを要します。
「米国特許 番号 表示 損害賠償」でぐぐると結構引っかかります。例えば:
リンク名 米国における特許侵害訴訟の実態
URL: http://tadhomma.ld.infoseek.co.jp/Watson.htm
>>ょ さま

あ。。。なるほど!
日本では特許番号の明記が必要とされないから、
その場所が空いてる為に、
米国特許の番号が書いてあるのですね。

>>麺 さま

文脈からなんら誤解は生じてないと思いはしたのですが、
一応つっこんでみました。(^^;;
ただ、商標法においても統合の論議があると聞いたこともありますので・・・
クレームを見てみないと・・・・
図だけみて、野球盤そっくりだ、という断定はできないと思いますよ。
米国特許庁から、メインクレームの一つを引っ張ってきました。
最後の二つのwhereinの文章でかなり限定がかかっていると思いますよ。ありとあらゆる野球盤に適用できる特許ではないと思います。

1. A baseball board game comprising:

a miniature baseball stadium structure;

a planar baseball playing field located within the baseball stadium structure, the planar baseball playing field has an infield and an outfield on the baseball playing field, and a foul ball area to the left and right of the infield;

a spherical ball representing a baseball;

a first base, a second base, a third base, and a home base on the baseball playing field; marked holes and slots on the baseball playing field, adapted to retain the spherical ball wherein each hole corresponds to a baseball game event and marked according to a baseball game event including a "single", "double", "triple", "ground out", and "fly out";

a pitching ramp representing a baseball pitching mound on the baseball playing field, the ramp having a groove receiving the ball such that the ball manually released from the top of the ramp rolls down the ramp within the groove and toward home plate;

a batting mechanism comprising a paddle bat coupled to a bat handle, wherein manual manipulation of the bat handle swings the paddle bat, wherein the offensive player may swing the paddle bat at the ball pitched from the ramp and rolling toward home plate;

a set of seven fielding gloves mounted on the baseball playing field comprising three outfielder gloves and four infielder gloves; the gloves partially enclosing an out slot, the out slot retains the ball when the batter hits the ball into the glove,

a rear stadium wall groove behind the center field opening the home-run box behind the center field to the outfield, wherein the rear stadium wall groove does not reach the surface of the playing field so that a ball cannot roll into the homerun box through the rear stadium wall groove,

wherein the glove is pivotally mounted on a glove retaining rod inserted in a glove retaining rod hole, said glove pivoting left and right by manual manipulation by a defensive player, the infield and outfield having multiple glove retaining rod holes allowing repositioning by manual manipulation by the defensive player,

wherein singles holes are placed in the outfield between the infield and the outfielders, the doubles holes are placed in the outfield near or past the outfielders, the triples holes are located in the extreme corners of the field, one on a left side and one on a right side, the walks holes are located in the infield.
USPTOの審査は、形式を整えるためのものであって、実際の新規性・進歩性の判断は紛争が起こった時点で行うべきもの、という運用ポリシーがあるような気がします。少なくとも日本の特許庁比で。

このやり方のメリットは、早期の登録が可能、というだけでなく、当該発明の応用が進展して実際の発明の価値が判明し、1%以下の価値ある発明についてのみ、実質的に審査を行えば良いから効率良い、ということになるかと思います。
>実際の新規性・進歩性の判断は紛争が起こった時点で行うべきもの
USPTOも審査はやってますよ・・・
そんなこと言ったら、米国の審査官が激怒しそう^^
まあ、日欧の審査官にしても、神じゃありませんし、完全な公知例検索はどの道、無理な話です。それでなくても審査が遅い、中小企業の権利保護に役に立たない、ってさんざ叩かれてますし。

USPTOの場合、RCEとかお金さえ払えば、だらだらと審査を継続できたり、権利化した後もreissueかましたりと、まあ頑張ればなんかの権利は取れそう感じはありますねえ。
しかし、アメリカの弁護士は時給高杉TT 時給$500で応答案作成に8時間かかったら、$4000くれ、だって・・・応答費用は勿論別。つまり一回応答するごとに50万くらいふっとぶことに・・・
※無論、安い弁護士もいるけどね・・・

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