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福島県立大野病院産科医師逮捕コミュの新しい情報:声明一覧

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日本産科婦人科学会、日本産婦人科医会が「県立大野病院事件に対する考え」を発表しました(2006/5/17)。

また、岩手県保険医協会が医師逮捕に抗議しました(2006/5/16)。

http://plaza.umin.ac.jp/~perinate/cgi-bin/wiki/wiki.cgi?page=%C0%BC%CC%C0%B0%EC%CD%F7

コメント(7)

全国保険医団体連合会が福島県立大野病院の医療事故に関わる要望書を提出しました(2006/5/15)。
日本産科婦人科学会、日本産婦人科医会が「県立大野病院事件に対する考え」 に対するブログです。

[ある産婦人科医のひとりごと|http://tyama7.blog.ocn.ne.jp/obgyn/2006/05/post_42f3.html]

[mariboo's blog|http://goby.jp/m/archives/000785.html]

[いなか小児科医|http://swedenhouse-oita.cocolog-nifty.com/pediatrics/2006/05/post_8632.html]

[S.Y.' Blog|http://d.hatena.ne.jp/shy1221/20060517]

[医療119番|http://plaza.rakuten.co.jp/medtsunami/diary/200605180000/]

[風の吹くまま|http://saburo26.exblog.jp/3453510]
群馬県保険医協会抗議文へのリンクを収載しました。
http://plaza.umin.ac.jp/~perinate/cgi-bin/wiki/wiki.cgi?page=%C0%BC%CC%C0%B0%EC%CD%F7
全国医学部長病院長会議声明の全文を掲載しました。

全国医学部長病院長会議声明
http://plaza.umin.ac.jp/~perinate/cgi-bin/wiki/wiki.cgi?page=%C1%B4%B9%F1%B0%E5%B3%D8%C9%F4%C4%B9%C9%C2%B1%A1%C4%B9%B2%F1%B5%C4%C0%BC%CC%C0
全国医学部長病院長会議声明の全文です。

平成18年5月19日

全国医学部長病院長会議

会長 吉村 博邦

大学病院の医療事故対策に関する委員会

委員長 嘉山 孝正

声 明

 平成16年12月に福島県立大野病院で腹式帝王切開術を受けた女性が死亡したことに関し、手術を担当した医師が業務上過失致死および医師法違反の容疑で逮捕起訴された件について。

 はじめに、亡くなられた患者様とそのご遺族に対して謹んで哀悼の意を表します。

 本件に関し、手術を担当した産婦人科医師が業務上過失致死ならびに医師法違反の罪で起訴されたことに対し、医師養成及び教育に責任を有する医育機関およびその教育病院の責任者という立場から、本会議としても重大な関心を寄せております。

 本件は、癒着胎盤という、術前診断がきわめて難しく、治療の難度が最も高い事例であります。そのような症例に対する医療行為に対し、担当医師個人が業務上過失致死という刑事責任を問われるに至ったことはきわめて残念なことであり、今後、献身的に日夜医療に取り組んでいる多くの医師の善意を無にするとともに不安を助長することが強く懸念されます。

 本来、医療には予見できない合併症や、予見できたとしてもそれをはるかに凌駕するような重篤な合併症が起こることは避けがたいことであります。本会議は、今回の事件の事実経過ならびに地域医療の構造的問題の解明と共に、医療行為の結果次第で逮捕起訴されることのないよう、中立的な立場で適正な医学的根拠に基づいた判断の上で医療行為の是非を判定できるシステムの早急な確立が必要と考えます。
佐賀県医師会が声明を発表しました(2006/5/25)

日医白クマ通信No413より

http://www.med.or.jp/shirokuma/no413.html

佐賀県医師会「福島県立大野病院の医療事故について声明を採択」


 佐賀県医師会では、去る5月25日に定例代議員会を開催し、下記の声明を全会一致で採択しましたので、報告いたします。



声明
「福島県立大野病院の医療事故に係わる産婦人科医師の逮捕・勾留事件について」

 はじめに、今回の手術でお亡くなりになられた患者さんのご冥福をお祈りいたしますとともに、ご遺族の皆様に心から哀悼の意を表します。

 さて、平成16年12月に福島県立大野病院で帝王切開手術を受けた女性が亡くなられた問題で、手術を担当した同病院産婦人科医が医師法第21条(異状死の24時間以内の届出義務)違反、及び業務上過失致死の疑いで平成18年2月18日に逮捕・勾留され、3月10日に起訴されたことについて、私共は地域で医療を担う者として、強い関心を持つとともに、重要な問題と認識しております。

 今回の問題は、(1)医師法第21条に定める「異状死」の解釈が不明確で、届出義務の範囲も定まっていないこと、(2)医療事故の届出に基づく評価を行なう第三者機関の未設置と同機関への報告制度が整備されていないこと等が遠因であると思われます。

 医師法第21条にある異状死とは警察へ届出なければならない死のことであり、その届出の性質については本来、殺人などの犯罪の認知と通報を通じた司法警察への協力であると解釈されてきましたが、昨今、医師本来の業務である医療行為を警察への通報対象とする傾向が現れてきました。しかし、この様な状態での24時間という制限は非常に大きな問題を含んでいます。

 即ち、当該医療が過誤や事故であるか否かは、判断自体が難しい事柄で、医療行為の評価が専門的になされてはじめて判明することも少なくなく、判断には時間と手間が必要であります。

 このような状況下での警察による介入は、医療事故の原因究明と再発防止になじまないばかりか、医療にたずさわる者の不安を募らせ、ひいては萎縮診療につながり、結果的に患者さんの大きな不利益に繋がることも危惧されます。

 従いまして、私共といたしましては、医師が安全・安心な医療を提供できるよう、また、患者さんにとっても安全・安心な医療が受けられるよう医師法第21条の異状死の定義、解釈を含めた国家としての法整備と第三者評価機関の整備が早急に必要であると考えますので、関係各方面のご理解とご協力を強く切望いたします。

平成18年5月25日
社団法人 佐賀県医師会

◆問い合わせ先:佐賀県医師会 TEL:0952-33-1414
地元福島の声明文が無かったようなので、載せます。
もし先にあったらごめんなさい。

福島県病院協会緊急声明
平成18年3月11日
「県立大野病院産婦人科医師の逮捕・起訴について」

福島県立大野病院の産婦人科医師が業務上過失致死と医師法違反の罪で逮捕・起訴されました。この逮捕・起訴は地域医療に携わる医師ならびに安全で質の高い医療を求める地域住民に対して大きな混乱を招いており、福島県病院協会は緊急に以下の声明を発表します。
はじめに、今回亡くなられた患者様ならびにご遺族の皆様に心より哀悼の意を表します.
平成16年12月に帝王切開を受けた患者様が死亡されたことについて、平成18年2月18日になって担当医が逮捕されました。新聞報道によると、逮捕の理由として、異状死の場合の警察への届出義務違反、業務上過失致死の疑い、さらには証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとのことでした。すべての情報が明らかにされていない現時点では、医療の現場からは驚きと不安の声が挙がっています。なぜなら、「異状死の定義」そのものがわが国では確固たるものとなっていないこと、医療事故発生の要因は単に医師個人の問題ではないこと、さらには福島県の職務規程による行政処分がすでになされ医療事故が発生してから長期間が経過してからの逮捕であることなど、今回の逮捕に至った経緯が不透明だからです。もとより当該医師は、双葉地区における産婦人科医療の中核を担い、地域医療に貢献している優秀な医師と評価されていただけに、この逮捕は地域医療を担う他の医師に大きな動揺を与えています.そして3月10日、起訴の報道があり、いっそうの混迷を深めるに至っています。
今回の事態を受けて、診療科一人体制による脆弱な診療体制についても非難が浴びせられたことは、地域医療の現場に不安を与えるだけです。またこのことは、疾患の軽重にかかわらず全ての患者様に全力で対応し、少人数という診療体制の中でも良質な医療の確保にむけて日夜を問わず精勤している医師達の使命感が損なわれ、さらなる医師の偏在化や一部地域医療の切り捨てにつながるとも考えられます。地域医療の確保、安全な医療を推進するためには、わが国や福島県の行政面で医師教育制度や医師派遣制度を見直す必要があると思われます。
今回の医療事故による医師逮捕のみならず、医師に対する審判は、ヨーロッパなどの例のように、確固とした法律のもとで医療の専門家による審判、再教育、および監視が必要です。わが国ではそのようなシステムが確立されていないのが現状であり、福島県病院協会は、行政や司法などの関係機関と協力して、二度とこのような不幸な事例が発生しないよう、正しいシステム作りに協力していきたいと考えております。

おわりに、医療者やすべての地域住民の皆さんが納得されるような、安全で質の高い医療供給体制、正しい審判制度の構築を早期に実現できるよう関係機関に早急の取り組みを要望し、福島県病院協会の緊急声明といたします。

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