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交通事故処理得意コミュの右折車を左側から追い抜く際の事故

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昨日の朝、通勤途中の事故の件で相談させてください。

見通しの良い広い、片側一車線の道路を走行中
前方に右折しようと中央に寄っている自動車2台がいました。
1台目の車はウインカーを出していましたが
2台目の車は出していませんでしたが完全に停止していました。

交通量の多い道で車幅も広いので
この道では右折車の左を通り抜けることは特に珍しい光景でもありません。

私もいつものように2台の横を左側から通り抜けようとしたら
急に2台目の車が何の前触れもなく進路変更してきたので
横から思いっきりぶつけられてしまいました。
そんなにスピードも出してませんでしたが
後続車が沢山いたので急ブレーキをかけるのも追突事故が心配だったので
少し走ってから安全な場所でハザードを出して停止しました。
ちょうど運転席のサイドミラーのちょっと後ろ辺りから
車の右一面に当てられたヘコミとキズが付きました。
相手の車は私が見た限りだと助手席側のバンパーに傷がつく程度でした。

ちなみにその朝は小雨が降っていて
しかも現場は高架の下で薄暗かったですが
当方はスモールライトを点けていました。
なのでちゃんと進路変更するときに確認をしていたら
見えなかったわけはないと思います。
キズの位置からしてもぶつけた方ではなく
ぶつけられた方だと認識しています。

急に真横からぶつけられたという感じですが
それでも追い抜きの事故の際は抜いていく方が過失が高くなるのは
ある程度仕方ないかなとは思っていたのですが
今日保険会社の人に過失割合を聞いたら8(私):2(相手)だと言われて
とても驚いてしまいました。

保険会社の人に車の修理の見積もりを取るように言われたので
ディーラーさんに見てもらうついでに話を聞いてもらったら
最低でも5:5以下だったら示談しなくてもいいとアドバイスしてもらっていたので
全く納得がいきません。

9月に通販型の自動車保険に切り替えたばかりなのですが
昨日提携の修理工場から連絡させるって言われてたのに待ってもかかってこないし
キズの位置や事故証明を取るときの警察の方の対応のことを
(私ももちろん相手も進路変更するときにウインカー出してないのを咎められたけど
周りの安全をちゃんと確認してから進路変更するようにと相手の方が言われていた)
何度話してもちゃんと私の話を聞いてくれないというか
追い抜きってだけでコッチが悪いの一点張りで保険会社の担当の方に任せるのに
かなり不安になってしまいました。

今日見積の連絡をしたら人身事故じゃないから
車のキズの状態を直接見には来ないと言われて(写真だけでOK)
それで本当に事故の状況理解してもらえてるのか不安ですって伝えたら
それなら事故の相手の保険会社の担当に見に行かせるって言われました。
それだと相手の保険屋さんのいいようになりませんか?って聞いたら
有資格者なのでそういうことはありませんの一点張り。。。
とりあえず過失割合について納得いきませんときっぱり伝えたら
それだったら別の事故調査の機関にお願いしますか?と聞かれたので
負担の有無を確認したら
面談を受けてもらう以外は特にないと言われたのでお願いすることにしました。
早くみっともないので車のキズを直したいのになんだか長引きそうで不安です。

長文で申し訳ありません。
どなたかご存知でしたら、今回のようなケースの過失割合がどうなるのかと
今後どのように保険屋さん等に対応していけばいいかのアドバイスをお願いします。

コメント(51)

>>[9]

素早いお返事ありがとうございます!!

>後続の車両が無理やり突っ込んでいったケースとの区別がどう付くかでしょうね。

私も法律や保険や事故には全く疎いので詳しくないのですが
今回の自分のケースでは
キズの位置でわかるのかなと思います。
上記にも書いてますが片側一車線の道で
相手はバンパーの左角だけ
当方は運転席のドアからぶつけられているので(助手席側にガードレール等の擦りキズなし)
道幅を考えてもだいたいの状況は想像つくかなと思います。

>片側一車線だと、車線変更にはなりませんよね。

車線変更って言葉が間違ってますね。
警察の方にも進路変更するときにウインカー出してないのを咎められたので
進路変更、が正しいのだと思います。

>であれば、むしろぶつからないように止められるのでは?

相手の方は前方にいる時点で動き出したのではなく
私が横を通過している途中から急にぶつかって来ていたので。。。

>玉突きは、後続車両の責任ですから

今日に限って直後の車が妙に車間距離詰めて運転する人だなって気になってました。
確かに玉突きになったら責任を負うのは後続車ですが
ムチウチになって痛い思いをするのは自分ですよね。。。
なら避けたいなと判断しちゃいました。
と言うか、どっちにしろ最徐行ではないので急ブレーキをかけても
コンパクトカーだし運転席ドアから最後尾に至るまでの距離では止まれません。



多分保険屋さんもみなさんのように疑問を持っているんだろうなと思いました。
皆さんこのトピックスを気にして下ってありがとうございます!!
>>[11]

その図の例ですが、広い一車線での例として、2台並走路の場合ではないですか?
今回、後続車両も、どこかで左によるという進路変更をしていますよね。
すなわち、走行順序として、前車、後続車の順序を崩した、あえて言うなら、
http://jikoinfo.e-advice.net/kashitsu-105.html
に近いケースでは?ということです。
これは追い越しだから、ってのはその通りですが、後続車両が抜いて前に出ようとしたという部分では、こちらに近いかと。
>>[10]

こんばんは。
コメントありがとうございます。

>幅寄せしないと横を通過出来ないなら、3秒前にウインカーを出して寄りましょう。
>避ける必要が無い位置の駐車や停車ではウインカーは必要ありません。

初歩的な質問でごめんなさい。
幅寄せしないとって、どのくらいの距離なんでしょうか??
警察の方にウインカー出さなかったことを咎められたので
きっと優麗さんのコメント通りなんだと思うのですが。

>最近当たり屋の様な事故が多いのは何故でしょう?

当たり屋!
密かに心の中で思ってたことですが
追い抜いていった自分にも少なくない過失があると思っていたので
言葉に出来ずにいました。
でも横から当てられてるのってそういうことですよね!

保険屋さんにすっかり弱気にさせられていましたが
さっき調べていたら
自分の加入している保険会社に
相手の加入している保険会社が出資していることが判明!!

保険会社の担当さん相手の担当さんに強く言えないんじゃないかって
心配になってきちゃいました。。。泣
> 幅寄せしないとって

要は、通常1列で走っているところ、右に寄った車が有り、後続車がそのまま直進できるか、左によけないと通れないのかってことです。

もともと2列で走っていて、相手が右、こちらが左側を走っているなら、
http://jikoinfo.e-advice.net/kashitsu-105.html
そのものの例になるんでしょうけど。

>>[11]


>まず「進路変更」は、
>必ずしも「車線変更」と同義ではないのですね。

すいません。
私が言葉の意味をよく理解できてなくて
みなさんを誤解させてしまいました。。。

>1車線道路でも「進路変更」は可能なんです。

説明、すごくわかりやすかったです!
やっと理解できた!!

>道路交通法に定める「追越し」の定義。

こっちはまだちょっとよくわからない。

>車両が他の車両等に追い付いた場合

これは動いていても止まっていても一緒?
止まっている場合は障害物と同じ!と理解したのですが
今回の場合も追い越し?
相手が止まっていても追い越し??
と言うか追い越しだったら過失はやっぱり3:7スタートってことですか?

>なんだか寄ってたかってトピ主さんを責める意見が多いですが、
>正直何をそんなに責めているのかちょっと私には理解し難いです。

いろんな意見が出て
私の説明だと誤解が多くなってしまうんだなってよく分かったし
こうやって言われたらどうやって説明すればいいのかも勉強になりました!

明日保険屋さんにもう一度説明の電話をしてみようと思います。
交通事故アドバイザーさんのご意見参考にさせていただきますね!!
本当にコメントありがとうございました☆彡
基本的に右合図をだしていない相手側を右折車と判断していること自体が過失要因。
渋滞で動けなくなった車は停止車両でないように、今回も相手側が直進車両であれば、追い越し、追い抜き運行となります。

現場交差点のセンターラインは交差点を貫通していますか?
貫通していなかったり、横断歩道があれば、現場は追い越し禁止。

事故発地点の前、20から30メートルから現場までの走行車線の道路幅の数値がわからないと、なんともいえませんが、トピ主さんの追い越し時の事故の可能性も高いでしょうね。

80の過失から、禁止場所で100%
相手側の運行過失修正。
こんな相手側保険会社の主張では?
> 13

ん〜〜・・・。

> どこかで左によるという進路変更をしていますよね。

この前提が少しおかしいんですね。
車両は「キープレフトが原則」です。

確かに現実には「車線中央」を走る車が多いですが、
それは「車線左寄り」を厳密に守るのが難しいからで、
本来は車線の幅が大きくても、
車両は左端に沿って走行するのが原則ですから、
右折するほど中央寄りの車を除いては、
「左端に寄る」という行為は、
あくまでズレた軌道を修正するという意味しか持ちません。

それを進路変更とは取らないのが正しい解釈です。

ただ二輪による左余白すり抜けが常態化し、
例えば路側帯のない道路でも二輪の左側すり抜けを
合法と思い込んでいる人が多いことも、
実際には法と現実社会の常識の乖離ではありますから、
この部分をどう解釈するかは難しい部分ではあります。

もしトピ主さんが、
前方車両に影響されて、
自身も右寄りに走行しつつなっていたものを、
減速すらせず左に軌道修正しつつ通過しようとしたなら、
確かに追越しと指摘されかねない状況かとは思います。

確かにそこは状況次第かとは思いますし、
相手がそういう主張をする可能性は充分あるにはあるでしょうね。

> その図の例ですが、広い一車線での例として、
> 2台並走路の場合ではないですか?

完全な併走可能路でなくとも、
今回のケースでは、
右折ウインカー点灯車両に完全に追随し、
流れにのれずに立ち往生し、
左側には直進に充分な幅が確保されているという状況なら、
常識的にその車両が直進するまで待機すべき義務は
後続車両にはないと考えるべきで、
ウインカーを出していないことが、
直進の意思表示だと言える状況ではないと思います。

そんな指摘をされてしまうのなら、
ウインカー無灯火の右左折者を許すことにつながります。

一旦、右折車両に追随して立ち往生した段階で、
直進するため進路変更する際には、
当然左ウインカーを点灯させて安全確認を充分にすべきです。

そういう意味で、
追越し典型例が妥当か、
進路変更典型例が妥当かと問われれば、
私は間違いなく進路変更典型例の採用が妥当と考えます。

追越し典型例の採用は、
あくまで前方車両が問題なく直進している際の事故類型です。

ただ、
右折待機車両を「障害物」扱いする指摘については、
これも間違いだと指摘できます。

車を障害物扱いして良いのは、
あくまで駐車車両のみです。

> 相手が止まっていても追い越し??

相手が動いているかどうかは関係ありません。
要はどういう行為をするために止まっているかです。

右折待機車両なら追越しにも追い抜きにもなりません。
何故なら相手車両はその後前に向かうのではなく、
あくまで進路は右の方向ですから、
その車両の前に出ることにはならないからです。

でも右に行くと思ったのが思い込みだった。
なら追越しや追い抜きになる可能性はあります。

ただ、追越しにはこの場合ならないでしょう。
追越しとは「進路変更」+「追い抜き」です。
キープレフトの原則から、
トピ主さんが前の車両につられて右に寄っていたのでなければ、
多少の左より行為は進路変更とは言えません。

> と言うか追い越しだったら過失はやっぱり3:7スタートってことですか?

いやいや。
典型例はあくまで典型例です。

追越し時の典型例が存在するからといって、
全ての追越し事故でこの典型例を採用するわけではありません。

追越し典型例は、
「追越さなくても問題ない場面で追越しをかけた」
という場面を想定してのものです。

例えば左折車両が前方にいて、
ほんのわずかなタイミング待つだけで、
すぐ左折して去ってしまうような場面で、
対向車線にはみ出してまで追い越そうとして、
左折車両が左折できずにブレーキをかけたから追突した。

そんな状況ならこの典型例が妥当でしょう。

ですが今回はまず相手は右折待機車両であって、
「わざわざ先に行く必要がない場面」ではありません。

ウインカーをつけていないからといって、
左に充分走行の余地があるのにじっと待機していたら、
後続車両からクラクションの嵐が予想される場面です。

前方にどれだけトロトロ走っている車があったからといって、
普通に走行している車なら追越すかどうかは、
後続車両の独自判断です。

でも今回はそういう場面ではありません。

確かに既にその行き詰った車両が、
ウインカーを出すなり、
左に出たがっている挙動を示すなり、
そういう状況なら待つべきです。

でもそんな記述もないのに、
トピ主さんを責めるほどの状況でもないでしょう。

※字数オーバーのため、分けます。
※続きです。

> > 車両が他の車両等に追い付いた場合

> これは動いていても止まっていても一緒?

原則として一緒ですよ。
次の行動のために一時停車車両は駐停車車両と同じではありません。

止まっていても一時停車なら、
追越しや追い抜きにはなります。

ただ、だからといって、
追越しになるから追越しの典型例を採用する、
っていうわけじゃない、という話です。

基本的に過失というのは、
よりイレギュラーな動きをした側に多く課されます。

右折待機車両に追随して止まっている車が、
直進のために進路変更をする。

右折待機車両の左側をそのまま直進する。

この関係においては、
進路変更した車両のほうがよりイレギュラーな動きだと言えます。

ただし相手がウインカーをつけていなかった。
これが「修正要素」として加味はされるでしょう。

しかしウインカー不灯火をもって、
それを「基本割合」の変更にまで至らせる要素になるとは、
私としては思わない、ということですね。

あとは解釈の問題ですし、
ここに書き込んでいる多くの人のように、
保険会社としては色々屁理屈を言ってくるでしょうし、
物損事故のようですから、
はっきり言って解決は簡単ではないでしょうね。
べぃびーむーんさん 残念ながら 停車中の車両がいたら左側をすり抜けるのはダメです 基本は前方の車両が右折完了するまで追い越したらいけません 車両が右折終わるのを待って進行すれば事故にはなりません 皆さん左側をすり抜けるので当たり前のようになってますが…すり抜けた方の過失が大です
保険屋は結果が解ってるのでうてあってくれないみたいですね 運転には十分注意しましょう手(パー)
> 20

> 前方の車両が右折完了するまで追い越したらいけません

どうしてこんな思い込みをする人がこうも多いのでしょう?

そう思った根拠は何でしょう?

道路交通法のどこかにそういったことが書かれていますか?

また、仮にもしこれが事実だとすれば、
どうして右折車は

> 右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り

と、出来る限り右に寄れと法律で指定されるのか?

これは「左を直進する車が通りやすいように」という意図だと思いますが、
他に何か理由がありますか?

左を通行できるように空けておきながら、
その空いた空間を通らず右折するまで待て。
なんて、そんなヘンテコな法律、誰が作りますか?
>>[21]

一点だけ。。。

> そんなヘンテコな法律、誰が作りますか?

今の政府なら、いくらでもつくりそうです。。。
>>[021]

講釈が無駄な時間になりますよ〜
おはようございます。
なんだか、どこからお返事していいのかよくわからなくなっていますが。。。


>>[15] fleet7さん

私もみなさんの意見を読んだりいろいろ調べたりしてる最中で
まだきちんと理解できてない部分の方が多く
今までの思い込みや無知を思い知り中です。。。

交通事故アドバイザーさんのご意見を読んだあとだと
>車両は「キープレフトが原則」
>追越し典型例の採用は、
>あくまで前方車両が問題なく直進している際の事故類型
fleet7さんのご意見を裏付けする
上記に対しての法的根拠というかそういうのが
もしあったら教えていただけたらな思います。

あと、せっかくみなさん真剣に相談に乗っていただいているので
あくまで今回の事故についてのコメントでお願いします。
>>[17]

おはようございます。
コメントありがとうございます。

>基本的に右合図をだしていない相手側を右折車と判断していること自体が過失要因。

特に右折車と判断したとも書いてないですが
右折車に続いて中央に寄って停止していて
左側を走行するのに十分な空きがありました。。。

>現場交差点のセンターラインは交差点を貫通していますか?

はい、横断歩道等のない優先道路で
ハミ出し禁止車線ですが追い越し禁止にはなっていません。

>80の過失から、禁止場所で100%
>相手側の運行過失修正。
>こんな相手側保険会社の主張では?

多分そう判断されているのだと思います。
私の主張は交通事故アドバイザーさんのご意見を参考に
説明しようと思っているのですが
たけさんのコメントのように主張されてる方に納得して頂くためには
私の主張のどの当たりが1番納得いただけないでしょうか?
>>[19]

長文ありがとうございました。
プリントアウトして現場検証の説明等の時に
使わせていただきますね。
貴重なご意見本当に本当にありがとうございます。

相手の保険屋さんとの力関係的にも
かなり厳しい感じなんですが
第3者機関とやらに期待したいと思います!!

またダメだった時にご相談に乗っていただけると
とても嬉しいです。
よろしくお願いします。
>>[20]

おはようございます。
コメントありがとうございます。

>残念ながら 停車中の車両がいたら左側をすり抜けるのはダメです 基本は前方の車両が右折完了するまで追い越したらいけません

別の方へのお返事でも書いたのですが
道交法では下記のようになっているようです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000000000000000000000000000000000000000002800000000002000000000000000000
C. 車両は、右折等のため中央線寄り(一方通行の場合は道路の右寄り)の進路をとっている車両の左側を通行して追い越さなければならない(道路交通法第28条(追越しの方法)第2項)

>車両が右折終わるのを待って進行すれば事故にはなりません 皆さん左側をすり抜けるので当たり前のようになってますが…すり抜けた方の過失が大です

確かに明らかに停止車輌の左側が走行可能であっても
私も一緒に止まってさえいれば事故は起こらなかったと思いますが
信号もない道なので曲がれるまで後方車輌からクラクションの嵐で
かなり迷惑な車輌になったと思います。
そして、事故を起こした相手の車輌も結局右折車を左側から抜こうとして
私の車輌と接触しています。

事故証明を取るのに呼んだ警察の方にも左側を走行したことについての咎は
ありませんでした。
強いて言うならウインカーを出していれば当方に打ち所はなかったと言われたくらいです。

>保険屋は結果が解ってるのでうてあってくれないみたいですね 運転には十分注意しましょう手(パー)

保険屋さんは聞く耳を持ってないみたいなんですが
なんとか諦めずに主張してみようと思います。
事故現場は通勤道路なので今日ももうすぐ走ります。
運転気を引き締めます!
ありがとうございました。
>>[25]

要は、実際の現場の状況/道幅など、と、両者の走行位置等でしょうね。

状況が有利なら、交通事故アドバイザーさん のとおり。
そうでなければ、保険屋の話ってことかと。

結局、外野は現場がわからないので、不明部分を同情的に有利に見るかどうかなので。

ちなみに、警察は、民事に影響するような発言は控えるので、トガメノ有無だけで有利不利はわかりません。

> 特に右折車と判断したとも書いてないですが

> 曲がれるまで後方車輌からクラクションの嵐で かなり迷惑な車輌になったと思います。
> そして、事故を起こした相手の車輌も結局右折車を左側から抜こうとして

単に、先行車両に続行しただけで、たまたま左が空いていたってことだと、停止はあくまで瞬間的タイミングなので、後続車の無理な追い越しが原因という構図に。
トロイやつだから抜いちまえってことだと、かなり厳しいかと。

まあ、外野は責めだてをする分けでもないので、そうったウイークポイントをどのように有利に説明できるかということです。
>>[25]

> はい、横断歩道等のない優先道路で
> ハミ出し禁止車線ですが追い越し禁止にはなっていません。

交差点では追い越し禁止ではないでしょうか?

でも、この場合すり抜けになるとおもいますが。自分でも同じようにしていたと思います。

10月から保険のシステム変わり三等級ダウンしてさらに三年間料金アップすることになるので、過失を0にしないとかなり大変な事になると思います。状況的に不利であっても少しでも納得いくまで話し合ってくださいね。
>>[28]

早速お返事ありがとうございます!

>要は、実際の現場の状況/道幅など、と、両者の走行位置等でしょうね。

そうなんですね!
今日第3者機関の方と現場検証するので
ちゃんと伝わるように説明してきます!!

>結局、外野は現場がわからないので、不明部分を同情的に有利に見るかどうかなので。

私の説明が拙いばかりに
誤解や食い違いが出てしまったようで
申し訳ありません。
でもいっぱい意見が出てすごく参考になりました!

>単に、先行車両に続行しただけで、たまたま左が空いていたってことだと、停止はあくまで瞬間的タイミングなので

瞬間的なタイミングというのは
何十メートルも後ろからずっと見てましたが
ずっと止まっていましたがその場合もでしょうか??
相手のドライバーさん曰く
左が狭くて行くのを躊躇って停車していたそうです。
前の車がもっと寄っていてくれたら。。。と警察にも言ってました。
で、いざ行こうと思ってハンドルを切ったら既に私が通過中で
横から運転席に当たってしまったようです。

>後続車の無理な追い越しが原因という構図に。
>トロイやつだから抜いちまえってことだと、かなり厳しいかと。

この場合も無理な追い越しになってしまうのでしょうか?
ちなみに私の後ろの後続車も
大きめなワゴン車も含めて何台も問題なく通り抜けられる幅がありました。

>まあ、外野は責めだてをする分けでもないので、そうったウイークポイントをどのように有利に説明できるかということです。

その辺がウィークポイントになるんですね!
夜までにもう少しいろいろ調べてみたいと思います。
ありがとうございました。
> 何十メートルも後ろからずっと見てましたが
> ずっと止まっていましたがその場合もでしょうか??

その間何秒間か。。。
まあ、ここで確認しても、あまり関係ありません。
基本、私は気休めは言わないので。

> 相手のドライバーさん曰く
> 左が狭くて行くのを躊躇って停車していたそうです。
> 前の車がもっと寄っていてくれたら。。。と警察にも言ってました。

であれば、直進車に対する追い越しになりますよね。
実際どの程度よっていたのかわかりませんが。。。
少なくとも、右折位置までは寄っていないということでしょう。
そういう状況で、先行車両の先に抜けようとするなら、相当の覚悟が必要ということです。

> ちなみに私の後ろの後続車も
> 大きめなワゴン車も含めて何台も問題なく通り抜けられる幅がありました。

私は、1.68m幅の車を、柱間1.8m幅もない駐車場に普通に入れられますが。。。左右幅50cm余裕がないと走れない人も大勢います。
結局、一車線というのは、二車線にできない幅ですよね、今の時代は。
ホントに2台問題なく走れるなら、2列で走った方が、混みませんしね。
一列で走るべき一車線なら、後続車はついて行くのが原則かと。

文章的には控えめな表現になっていますが、実際のところは、無理な通過の失敗って感じがします。
この先の意見は、同情の気休めか、吊るし上げのツッコミか、結局、意味のあるものは少なと思います。
> 右折車を左側から追い抜く際の事故

とタイトルがありますが、
右折車に続行してしまった運転未熟者の直進車を捨て置いて左側から追い抜く際の事故
ですよね。

法令違反かどうかってのは、大きなポイントになりますが、そもそもの安全運転義務の原則では、鈍い車にキレるなってことが求められていますから。。。

まあ、いずれにしても、相手の保険屋も素人ではないので、こちらの無理な主張があっても、別に弱いものいじめにもなりませんから、こちらの有利な点のみを前面に出して争うのも一つです。
負けたとしても、もともとですから。

昨日の実話ですが、駐車違反の定義も理解できていない、交通課の45歳の巡査長もいますから、警察官の発言もあまり信用はできません。
>>[29]

こんにちは。
コメントありがとうございます!

>交差点では追い越し禁止ではないでしょうか?

確かに
交差点とその手前30m以内の場所は追い越しが禁止されてますが
優先道路を通行しているときは可能のようです。
で、今回私が通行していたのは優先道路でした。

>でも、この場合すり抜けになるとおもいますが。自分でも同じようにしていたと思います。

多分、普通に毎日車を運転されてる方は
だいたいそうすると思います。
そうでないと逆に他の方の通行の妨げになってしまうので。。。

>10月から保険のシステム変わり三等級ダウンしてさらに三年間料金アップすることになるので、過失を0にしないとかなり大変な事になると思います。状況的に不利であっても少しでも納得いくまで話し合ってくださいね。

3等級の話は自分の保険屋さんから聞きましたが
3年間もアップなんですか?!
がんばって少しでも過失を減らして、出来たら0目指します!!

【新たな質問です】

自分の保険屋さんに何で8:2の過失になるのか聞いてみたら
2重追い越しだと言われました。

http://www5b.biglobe.ne.jp/~nobusann/gaaka9.html
■次の場合は、追い越しが禁止されています
?前の車が自動車を追い越そうとしているとき。(二重追い越し) ※原動機付自転車や軽車両は車に含まれます。
二重追い越しになる場合⇒ 前の車(自動車、原動機付自転車、軽車両)が自動車を追い越そうとしているとき。
二重追い越しにならない場合⇒ 前の車(自動車、原動機付自転車、軽車両)が原動機付自転車、軽車両を追い越そうとしているとき。
?前の車が右折などのため右側に進路を変えようとしているとき。
?追い越しをしようとするとき、反対方向からの車等の進路を妨げるようなとき。
?追い越しをしようとするとき、前の車の進行を妨げなっければ左側部分に戻れないとき。
?後ろの車が自分の車を追い越そうとしているとき

多分相手の方の主張は?で私の主張は?になるのかな?
どちらもウインカーを出していませんでした。
私が後続車ですが先に進路に入っており
通過中に急に相手の車が進路を変えて
(ウインカーはないが右折車に追随して中央線寄りに停車)
私の車の横にぶつけました。
この場合?が適用されるのでしょうか??

保険屋さん、なぜ私の方が顧客なのに
相手の保険屋さんの話しか聞いてくれないんだろう。。。
ちゃんと聞いてくれさえすればこんなに不安にならないのにな。
> 2重追い越しだと言われました

法令で言うところの追い越しとは別ですよね。

> 私が後続車ですが先に進路に入っており

同方向直進車どうしなら、先行車両が先に進路に入っていることになりますよね。
少なくとも、先行者の意図は、右折ではなく、ついて行ってしまい、避けようとしていたわけですよね。

> 通過中に急に相手の車が進路を変えて

接触のタイミングはそうかもしれませんが、先方の脳みその中では、向こうが先に決断していたとも。

> 相手の保険屋さんの話しか聞いてくれないんだろう。。。

立場が逆だったとしたら、どっちが悪いと思いますか?
後続車両が何を考えているか何か面倒見ませんよね。
ついて行ったら右折車両だった、だから左に切ってゆこうとしたら、突っ込んできた、そう考えるのでは?

いずれにしろ、先行車両を超えようとした後続車、ってところを何とかすることができるかどうか。
道幅や位置関係、10cm単位のレベルでの図示でもしてみては?
無理にここで決着付ける必要はないのでは・・・?

トピ主さんも気がついてる様に、あとは現場の交通事情や見方によって変わる事故ですよ

現場を見てない人が、争っても決着つかないでしょう

ここで第三者が追い越しかそうでないかの言い争いをしても意味ないのでは?
トピ主さん

ここまで来ると、
トピ主さんに不利に解釈している人は、
事故状況を勝手に誤解してしまって、
誤解した事故状況をもとに発言してしまったので、
吐いたツバは飲めないがごとく、
色々と言い訳を模索しているだけと思って良いかと思います。

はじめのトピ立ての段階で、

> 見通しの良い広い、片側一車線の道路を走行中
> 前方に右折しようと中央に寄っている自動車2台がいました。
> 1台目の車はウインカーを出していましたが
> 2台目の車は出していませんでしたが完全に停止していました。

と明記されています。

この状況がトピ主さんの嘘であったり、
事実であっても、
相手側がこの状況を争っている等なら、
まずは事実認定の問題ですからもちろん争いの余地はありますし、
私も元々

> あくまでトピ主さんの言い分を全面採用した結果ですが、

とハッキリ前置きしてありますしね。

反対意見を言っている人の場面認識は、

「まず右折待機車両が前方に1台存在し、
トピ主さんの前の車両とトピ主さんの車両がそれに近づき、
前の車両はどんくさくもすり抜けできずに取り残され、
トピ主さんはそのスキに左からすり抜けようとした。」

そんな場面を前提に指摘しているようです。

前提事実を勝手に捻じ曲げているのですから、
結論において話がかみ合わないのは仕方ありません。

トピ主さんの説明が誤解を招いているのではないですよ。
あくまで読む人が勝手に誤解しているだけです。

もちろん相手方は、
意図的にでも誤解しようとする立場ですから、
そういう相手と話し合う際のシミュレーションにはなります。
そういう意味では役立つ意見ですね。
そういう指摘がいかに間違いであるか、
こういう場でシミュレーションすれば浮き彫りになります。

色んな指摘があるものの、
いずれも法的根拠もないものだし、
前提事実すら誤解しているわけで、
実際の話し合いにおいても、
過失割合だけを交渉するのでなく、
法律上の規定や状況説明がいかに大事かが理解できるでしょう。

あと、

> 26

> 第3者機関とやらに期待したいと思います!!

私の言う「第三者機関」というのは、
裁判所だとか紛センだとか、
そういう中立的(一応ね)な機関のことです。

> 30

> 今日第3者機関の方と現場検証するので

それは保険会社が依頼した調査会社か何かだと思いますので、
彼らは保険会社有利にコメントするだけの、
保険会社の「飼い犬」です。
医療調査における顧問医と同じ立場です。

業者に依頼する場合、
その依頼に掛かる費用を誰が負担しているか、
それを意識して判断したほうが良いです。
業者は基本的に出資者のために仕事をします。

まぁそういう意味では、
紛センも損保業界がスポンサーなので、
完全な中立判断は期待は出来ませんけどね。

> 34

要はここで反対意見を言っている人たちと同じく、

「まず右折待機車両が前方に1台存在し、
トピ主さんの前の車両とトピ主さんの車両がそれに近づき、
前の車両はどんくさくもすり抜けできずに取り残され、
トピ主さんはそのスキに左からすり抜けようとした。」

こういう事故状況を想定しているということでしょう。

そういう意味では悪いほうに事故状況を解釈している人たちの、
指摘はある程度正しいのだと思って対処したほうが良さそうです。

私はあくまでトピ主さんの

> 見通しの良い広い、片側一車線の道路を走行中
> 前方に右折しようと中央に寄っている自動車2台がいました。
> 1台目の車はウインカーを出していましたが
> 2台目の車は出していませんでしたが完全に停止していました。

この状況説明を

> あくまでトピ主さんの言い分を全面採用した結果ですが、

という上でのコメントです。

そこを相手方当事者が争っているのかどうか、
まずはその部分の確認が急務です。

警察官が、

> 27

> ウインカーを出していれば当方に打ち所はなかったと言われた

と発言していることも、
そういう事故状況認識であることを示唆しています。
>>[37]

誤解とかではなく、随所にトピ主が書いてますよね。

双方の保険屋も同じ視点ですから、これをどう論破できるのか。
前提条件が想定通りに有利ならそのとおりかもしれませんが、現場の詳細もわかりませんし。
最終的な責任も持てないわけで、あまり独善的な持論もどうかと思いますよ。


> ウインカーを出していれば当方に打ち所はなかったと言われた

ここが既に突っ込みどころ満載だと思いますよ。
明らかに、後続車両の進路変更を構成するわけで。
それと、警察官て、誰? ってレベルですから。ホントに。。。
> 38

> 誤解とかではなく、随所にトピ主が書いてますよね。

ん?

トピ主さんの状況説明は一貫していますよ?

ただ相手の説明から、
相手がどう考えているかが見えてきたというだけです。

事実は事実として、
相手が事実と違う主張をしているなら、
過失割合を争う前にまずは事実を争わなくてはならない。

だから指摘内容が変化してきただけで、
貴方方の指摘が間違いである事実は動きませんよ?

> 最終的な責任も持てないわけで、あまり独善的な持論もどうかと思いますよ。

責任を持つかどうかと独善的かどうかは無関係です。

交通ルールの間違いを指摘することは独善的とは言いません。
独善的とは「独りよがり」のことで、
むしろ「間違い」であることを指します。
間違っているのを正しいと思い込むことが独善的です。

また、正解のないことに関して、
自分の考えだけが正解だと主張することが独善的です。

私が指摘しているのは法律の解釈上の間違いですから、
それを独善的だと非難するなら根拠を示さないといけません。

> 9

車線変更と進路変更の誤解。

事後処理と事故原因の説明も誤解。

> 22

道交法を現政権がにわかに作ったとの誤解。

> 28

トピ主の主張を全て採用するという前提で、
その場合の判断を提供しているだけの意見に対して、
その責任を負うつもりで発言しているかの誤解。

確かに「相手の主張」を読むことは大事ですが、
それに対する対抗策を示さず、
単に相手の主張だけを代弁するのなら、
ただ単に「トピ主の言い分が嘘だ」と指摘していることにしかなりません。

そんな指摘だけして何の意味があるのか疑問です。

このトピ、私の発言を全てないものとして、
貴方がた、否定的なコメントだけ読んでみてください。

ただのいじめですよ。
>>[39]

> > 22

> 道交法を現政権がにわかに作ったとの誤解。

誰が誤解しているんですか?
んなこと全然書いてないでしょ^^
もう、そのレベルの読解力って段階で、せっかくいろいろ書いていることの信憑性が疑われてしまいますよ。

読む価値がないってレベル。

ぶっちゃけ、交通事故アドバイザーさん の意見は、前提条件がこうならって話で、とりあえず私は、前提条件部分から話をしています。
現場状況や先方の主張のないまま、こっちだけの解釈で話をしてても大した意味はありませんしね。
現場状況の説明はトピ主がしないと進みませんから。


] べぃびーむーんさん

交通量の多い道路で、ご自身が先頭車両のような
状態で走行していた理由は?

例えば、現場交差点手前で先頭車両として信号待ちしていたとか?
後続車がいたわけですから。

相手側と何故それほどの車間距離があったかの説明が大切です。


それと、仮に継続的に走行していたなら、走行速度は?
相手側が停止した状態ではじめて、相手側を確認したのか?

事故発生前の運行状況の説明が必要ですよ。
途中だったので、

つまり、停止している相手をどの地点で確認したのか?
その時の速度、車間距離は?

停止した相手側を確認したのか?
停止している相手側を確認したのか?

ここらがポイント。
fleet7 ない知恵絞ってがんばれ… しかし この事故はどっこいやな お互い自分の非を認めたくないので、全く次元の違う世界に突入してる… まっ 俺は常にフィフティだからガンバレ
>>[036] そうなんですよ… でも ここにいるチョッと知識をはなにかけた常連には解らないみたいです ホンマにいつも違う世界でバトッテマスげっそり恥ずかしながら… まっだいぶ斬って棄ててやりましたが
たけさん お前はいつもそれやの… 一回現場見てこい いくら聞いてもなんもならんやろが お前の空想は
035] fleet7 自分がみてもも大体こんな感じだと思いますね どっかに書いてあっても 左から抜いたいけません ただ その道道は道幅がたまたま広かっただけで そこをすり抜けようとして事故になった 実際 あなたの前の車も 右折するのを待っていれば あなたとぶつからなくてすんだのですが お互いが無理に左からすり抜けようとした為の事故です 残念ながらこちらの保険屋も悪いのが解ってるので弁護出来ないのですよ ただ あなたはやる気があるみたいなので 自分で調べてごねまくれば相手の保険屋も少しは折れるかも…頑張って下さい!
トピ主さん、心配ないですよ
交通事故アドバイザーさんの意見に従えば
トピ主8:2相手 なんて過失割合はちゃんちゃらおかしいんだから

相手の保険会社に、「ちゃんちゃらおかしい」って言えば
済みますよ。
保険料が上がるのが嫌で使いたくないなら
過失割合0になるまで戦いましょう。
その間に修理が出来なくても気にしない。
あと、保険料が高い状態が3年続くのも痛いですが
以前よりも上げ幅もグンと上がりますからね。
自分の保険会社に、もし保険を使ったらどれくらい
保険料が上がるのかも聞いておいたほうが良いですよ。
それが戦うためのモチベーションになることでしょう。
(上げ幅)×(36ヶ月)でいくら負担が増えるのか?
双方の修理代、トピ主8:2相手を受け入れたとしての
自分の負担額と比較するのも良いでしょう。

頑張ってください。そして過失割合0を勝ち取ってください!
>>[047] ソナ おっ出たなオタッキ〜ペヨンジュン さて、誰の意見が正しいのか結果が楽しみやの…
道路幅、スピード、、歩道があるか、路側帯はどうか等、現場に行って全て調べないと両者が納得した解決にはいたらないはずです。
私も保険代理店として、似たような事故を経験していますが、すぐに現場急行をして、正しく保険会社に報告すれば(写真や道路幅等)ほとんど揉めることはないです。
ちなみに、通販は現場急行をしないのは常識ですが、普通の保険代理店でも、現場急行してくれる代理店も少ないので、事故時の対応を聞いておくのが良いと思います。ちなみに、私が担当したケースでは、追い抜きした方(相手方)に8割の過失があることを証明しました。ただ、冒頭で言いましたが、その場の状況が多少ちがいますので、正確に保険会社に伝え、判断をあおぎましょう。
週末寝込んでる間に、なんか荒れてしまってすいません。

書き込んでくださった皆様ありがとうございました。

いろんな意見は素直にありがたいのですが
別にここで決着をつけたくてレスしているわけではありません。
みなさんがおっしゃるように
現場の状況や道路事情によっても解答は異なることも分かっています。

ただタイトルに書いた状況下での(少ない情報でもうしわけなかったです)
過失割合がどうなるのかと
今後どのように保険屋さん等に対応していけばいいかのアドバイスが欲しくて
このコミュに書き込みをしました。

藁にも縋る気持ちで書き込みをしたので
こちらのコミュの人間関係までは調べずに書き込みしちゃいましたが
今回の事故とは直接関係ないことで揚げ足取ったり
喧嘩腰の書き込みは見ていて悲しいです。

先日現場検証してきて情報も増えたし
せっかく今回の事故のポイントを絞ってくださったので
本当はもっと詳しく書きたいのですが
また荒れてしまいそうなのでやめておきますね。

保険屋さんがあたしの車の傷もちゃんと見に来たし
これで多分証拠やら証言は出揃ったはずなので、果報は寝て待ちます!
皆様お付き合いありがとうございました。

もしかしたら個別にメッセージを送ってしまうかもしれませんが
その時はまたよろしくお願いします。

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