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交通事故処理得意コミュの自賠責後遺症等級認定に対する異議申し立てについて

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このコミュニティにおいて専門家の皆様のアドバイスを拝見させていただき、
とても勉強になっております。
私も交通事故関連で悩みを持っている人間の一人です。
今回、専門家の皆様のご意見を頂戴したく、トピックを立てさせていただきます。

【タイトル】
自賠責後遺症等級認定に対する異議申し立てについて

【本投稿の目的】
後遺症等級認定に際する異議申し立て書類作成について、
作成に際して持った疑問と、異議申立書の
効果的な書き方、論の構成についてアドバイスを頂きたい

【事故・示談進行状況等の詳細】
2007年7月、バイク(当方)とバスの事故に遭いました。
当方の怪我は左足の脛骨骨折でした。
過失割合は10(当方バイク):90(バス)にて収まり、
相手が大手交通機関会社だったこともあり、全損したバイクの補償、
当方への対応も良く、こちらも運転士の方への行政処分に対して、
寛大な措置をしていただけるようお手紙を出すなど、
怪我は重傷でしたが当事者同士のお話はスムーズに進みました。

今回の相談は、その怪我に伴って起こった足の稼働域制限に対する後遺症認定についてです。

入院中のリハビリ段階から、足首の稼働域に制限がおこったことと、
足首を動かす際に親指以外の4指が屈曲し、(直立状態でも指が曲がっています)
リハビリを行いましたが改善されませんでした。足首の動きと4指の屈曲は連動します。
自身でも年齢を考え(22歳、当時20歳)退院後もリハビリを継続しましたが
改善されず、骨の完治をもって症状固定となりました。

その後、自賠責に後遺症診断の書類を提出しました。
自覚症状として、

・全力疾走ができない、ゆっくり走っても左右のブレがひどい(リハビリ後も改善されず)
・足首および指の稼働域制限が発生しており、和式トイレが使用できない
・足首を動かす際に指が屈曲するため、靴の脱履の際に時間がかかる
などです。

こういった内容で記入し、骨の治癒状況・稼働域制限については医師の診断書にて提出しました。

結果は、後遺症は認定されませんでした。
内容を要約すると、稼働域制限発生と骨折との医師の客観的な因果関係が認められない、
とのことでした。
たしかに、骨折を原因とするとすれば確かにそうである、と私も納得しています。

しかし交通事故後、前述のような症状が発生しており生活に支障が出ている上、
来年からの勤務先(総合建設業事務系です)で現場配属になった場合、
全力疾走は使用しないとして、トイレが必ず洋式が備え付けられているか
(安いアパートを事務所としている場合、不安)
またどのような状況で不利が生じるか、不安であります。
その状況での後遺症認定不可ということは納得がいきませんでした。
交通事故という案件全体を原因の対象として見るのであれば、
現在の不便の原因は今回の事故であることは間違いありません。
そこで、後遺症認定に対しての異議申し立て(保険会社に対して行うもののようです)
を行う運びとなりました。

【現在、悩んでいる点】

・後遺症の対象として、「その交通事故全体」を定めることができるでしょうか
 →現在では骨折が原因としての対象なので稼働域制限発生の根拠が得られません。
   リハビリ中も医師はその稼働域制限について首をかしげていたので
   骨折⇔稼働域制限の客観的意見を求められないかもしれません。

・異議申立書は、まずは保険会社に提出されるものなのでしょうか。
 →自賠責の後遺症認定は公の機関ですが、
   今回の異議申し立て書は保険会社に提出するものです、と言われました。
   自賠責に対しての再申請や異議申し立ては、行えないでしょうか?

また、他のトピックを拝見させていただいたところ、
判例などを織り交ぜていくとこういった交渉に有利であるということを見かけました。
私は完全に素人ですので、そういった知識・どのような論の展開をもって書類を作ればよいか
非常に悩んでおります。

専門家の方々および同じような経験をされている方、アドバイスをいただけますと幸いでございます。
よろしくお願いいたします。

コメント(1)

まず「曲らない」のが、
骨折の骨癒合によって物理的に曲らないのか、
自分の意志で曲げようとしても反応しないのか、
これをはっきりさせて頂かないと、
どういう理由で認定されないのか、
結論的なことがはっきりしません。

物理的に曲らないのであれば、
確かに主治医の言う通り、
「何でだろう〜?」という状態ですので、
こればかりは正直何と答えれば良いか困ります。

自分の意志では、ということであれば、
それは神経の異常です。
神経の命令伝達が途切れていることによるものなので、
この場合は神経の伝達ロスを証明しなければなりません。
具体的には神経内科へ行って、
電気生理学的に異常所見を得ることになります。

神経が途切れているであろう部位の、
中枢側と抹消側での信号の伝達を測定すれば、
神経が途切れていればはっきりと判明します。

でも普通は神経損傷の可動域制限の場合、
主治医が神経損傷が事故態様等から明らかだとでも、
診断書にでも明確に記載すれば、
そこまでの詳しい検査なしで認定されることも多いのですけどね。
たぶん主治医のコメントが余りに頼りないから、
調査事務所としても非該当と判断せざるを得なかったのでしょうね。

一度こうなってしまっては検査なしに認定は厳しいと思うので、
神経内科に行って神経の損傷を立証してもらってきてください。
整形外科では画像診断が検査のメインになるので、
末梢神経の損傷を画像で証明するのは困難です。

どういう病態であるのかは、
可動域制限の測定が「自動」と「他動」、
どちらの測定結果に異常があるか確認すれば、
大体のことはわかるはずなんですけどね。

まぁ主治医のコメントを見る限り、
自動で測定すべきところを他動でやっているのかもしれませんね。

ただ、測定された角度そのものが不明なので、
認定等級が何級が妥当なのかについては、
この場では正直何とも言えません。
もしかしたら角度が基準をクリアしていないとか・・・。
認定理由からは、そういうことではないようには思いますが・・。

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