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交通事故処理得意コミュのご相談させて下さい。

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●日時
今月の10日、日曜日
●自分(相談者側)の車両・任意保険の有無
250ccのオートバイ 任意 有

●相手の車両・任意保険の有無
2tトラック 任意 有

●場所
青梅街道、片側二車線の道路

●事故状況
私が左車線を40〜50kmで走行中、5m程前方の右車線のいたトラックが急な車線変更(ウィンカーはあったそうですが私は覚えていません)をして、回避できず衝突しました。
私はその場で吹き飛ばされ救急車で近くの病院に搬送、レントゲンを撮り骨には異常が無く歩行も出来たためすぐに退院しました。退院後その足で警察署の方で被害者調書をとり、事故証明書を記入

●事故処理の進行状況(人身・物損別)
身体は両膝の擦り傷と全身の打ち身。診断書もそう記載されていました。翌日から自宅近くの整形外科に通院しています。
バイクはハンドルから前の部分がグシャグシャでした。

相手側のドライバーは当日に自宅に会社の上司の方と謝罪に来たので大きな怪我ではないと思っています。
またトラックの方は後で事故現場に行った時にはもう無かったので、状況は確認出来ていません。

●何を相談したいか
「過失割合」が私の補償の何に適用されるのですか?
今、過失割合を相手の保険会社と話し合っているのですが、現時点で「0ー80」か「10−90」が最大限だと言われています。ただ、私の治療費や物損の具体的な費用も、ましてや相手側の被害もまだわからない状況なので答えは保留しています。
「0−100」というのが動いてる車両同士の事故では認められない
と言われたのですが私の方に過失があったとは私は全く思っていないし、相手のドライバーも謝罪に来た時に後方確認を怠っていた、と認めていたので納得がいきません。

私が「事故の被害」として請求出来るものにはどういったものが含まれるのでしょうか?
バイクの廃車手続きをしようとした所、相手の保険会社の方で実費と言われ理不尽さを感じています。単純に事故が起こる前の生活に戻すためにかかった費用はそういった手続きの費用や書類代も全て請求出来るものなのではないのですか?

正直な所、担当者さんとの過失割合についての話し合いでコロコロと簡単に内容が変わって行く保険会社に疑いの気持ちがフツフツと湧いています。
今現在、就職活動のまっただ中で、これからのことを考えるとたまりません。

コメント(4)

たかゆきさんの保険会社は動いてくれていないのですか??

まず、過失割合はお互いの車両の修理費や衣服、所持品などの損傷に適用されます。
ただ残念なことにやはり0対100はないんですよ・・・

やはりそこでたかゆきさんの前方不注意が指摘されてしまうんですね・・・

手続き費用や書類代に関しては分かりませんが通院などによる慰謝料が出ますので、相手から出ない場合はそのお金を使うのも一つの手です。
MORIX Ver.DXさん
コメントありがとうございます。
私の方の保険会社の担当者さんは「過失割合が決まってこちらにも支払いの必要が発生した時点で交渉を始める」と言われました。なので今はまだ過失割合も決まっていない状況なので交渉を代行すると弁護士法違反に当たるそうです。
自分の保険会社ではレッカー移動を手配してもらっただけですね。

〜ただ残念なことにやはり0対100はないんですよ・・・ 〜
やはり、そうなのですか。何だか不思議ですね。単純に動いていたら過失が発生する、っていうのは。こちらは速度の違反もしていないし、安全運転を心がけた走行をしていたのに前方不注意を指摘されても。。。
ただこれから大学の卒業もあるし就職活動もしているので示談がこじれるのは辛いので、自分で本やネットで調べてきちんと交渉するつもりです。
初めて書き込みます。
ちょっと気になったので書き込みさせて頂きます。

たかゆきさん、今回の不運な事故、お見舞い申し上げます。
私が気になったのはたかゆきさんの保険会社の発言です。
事故の状況を聞く限り、保険会社が示談交渉をするべき案件の
ような気がします。そのための示談交渉サービスです。

>単純に動いていたら過失が発生する。
よく保険屋さんが言うセリフですが、
まあ簡単に言えば確かに動いていたからなのですが、
今回の事故の場合、
右前方にトラックが走行している事を
たかゆきさんは事故直前には認識しておられます。
そのトラックが、もしあり得ない動きをしたとしても
それを予想し、事故を回避する義務があります。

進路変更しないだろう運転と
進路変更してくるかも運転の違いです。

結果として接触してしまった以上、
進路変更しないだろう運転をしてしまいましたね?
では過失は○割です。

というのが過去の司法の判断ですし、
これからも(たかゆきさんが法廷闘争に持ち込んでも)
そういう判断が下されるはずです。

無駄なエネルギーは使わず
任せれるところは人に任せる。
でその分治療に専念する。のがいいと思うのですが。

尚、たかゆきさんが被害者である事には変わりありません。
相手がウィンカーを出したかどうか?
いかに急な進路変更だったか?
など、たかゆきさん側に修正されるべき要素はあります。
(修正要素をあとで書き込みます。)
事故状況をよく思い出し、
(出来れば紙に書いておくといいでしょう。)
きちんとした事実を相手と付け合せた上で
事実に合った過失割合で示談するようにしましょう。

自賠責の範囲で収まる治療費、慰謝料については
過失割合の心配は不要かと思われます。
しっかり体を治し、もらえるべきものは
しっかりもらいましょう。

最後に、たかゆきさんの保険に『搭乗者傷害保険』
がついていた場合、今回の事故は支払いの対象に
なるはずです。
搭乗者傷害の単独請求(支払い)は
事故件数にカウントされませんので、
次年度保険料のUPはありません。知っておいて損はないかと・・
過失について、
基本割合は
相手80:たかゆきさん20となっています。
(判例タイムスNO16参照)

修正要素として
○相手ウィンカー出さず−20
○進路変更禁止場所−20
などがあるようです。

長々と一人で書いてすみません。
参考になれば幸いかと・・・・・・。

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