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猫や犬等を捨てる人を減らし隊コミュの兵庫県と三重県に「飼い主のいない猫の引き取りをやめるよう」意見を送って下さい!!

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兵庫県と三重県に「飼い主のいない猫の引き取りをやめるよう」意見を送って下さい!!

転載歓迎!!

兵庫県と三重県では飼い主のいない子猫と成猫を引き取っています。
これは動物愛護管理法に違反しています。

第35条第2項
「都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。」

★準用するというのは35条の1の「犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない」を所有者の判明しない犬猫にも当てはめる、という意味です)

つまり保健所が引き取らなければならないのは「拾得者その他の者から求められた場合」のみです。

★「拾得者」というのは所有者の判明しない猫を拾った人、例えば箱に入れられて捨てられていた幼猫を保護して保健所などに持ち込んだ人のことです。

★「その他の者」とは遺失物を扱う警察やアニマルレスキューを取り入れる消防、災害救助の自衛隊などです。

つまり第35条の2項の規定により引き取らなければならないのは、「捨てられた幼猫と負傷などで保護された猫だけ」ということになります。

そのため飼い主のいない生後1ヵ月以上の子猫や成猫を捕獲し、センターや保健所に持ち込んできた者は「拾得者その他の者」の中には入りません。

従って保健所は捕獲された子猫や成猫の引き取りを断らなければならないわけですが、兵庫県や三重県では引き取っています。

以下は環境省が平成18年に告示した「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」から抜粋です。

「都道府県等は、この引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りを行うように努めること。」

飼い主のいない幼猫や負傷猫の場合は、もし引取りを断れば命の危険に関わる為、緊急避難措置が認められますが、飼い主のいない子猫や成猫の引き取りは、引き取らなければならないほどの緊急避難措置とは呼べません。

(まとめ)

1.動物愛護管理法第35条の2の「拾得者その他の者」というのは以下の通りです。

「拾得者」というのは所有者の判明しない猫を拾った人、例えば箱に入れられて捨てられていた幼猫を保護して保健所などに持ち込んだ人のこと。

「その他の者」とは遺失物を扱う警察やアニマルレスキューを取り入れる消防、災害救助の自衛隊など。

よって保健所が引き取らなければならないのは、捨てられた幼猫と負傷などで保護された猫だけであり、飼い主のいない子猫と成猫を引き取ることはできない。

2.引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり、飼い主のいない子猫や成猫の引き取りは緊急避難措置とは呼べない。

(参考資料)

衆議院調査局環境調査室 平成24年8月

「動物の愛護及び管理をめぐる現状と課題」
(犬猫の引取り及び捕獲について)から抜粋

○狂犬病予防法に基づいて飼い主のいない犬(野良犬)の捕獲が行われている。
ただし、飼い主のいない猫(野良猫)については明文の規定がないことから、捕獲することや引取りを依頼することはできない。 

「引取りを依頼できない」ということは、言い換えれば「行政側は飼い主のいない猫の引き取りは行なっていない」ということです。
にも関わらず兵庫県や三重県では引取りを行なっています。

簡単な意見でけっこうですので、兵庫や三重に飼い主のいない猫の引き取りを止めるよう意見を送っていただけないでしょうか・・・。
何卒よろしくお願いたします。m(_ _)m

(意見送り先)

■兵庫県 生活衛生課動物衛生係
FAX 078-362-3970
E-mail seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp

■ 三重県 健康福祉部 食品安全課 生活衛生グループ
FAX:059-224-2344(食品安全課共通)
E-mail:shokusei@pref.mie.jp (食品安全課共通)

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