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言語聴覚士コミュのDysarthriaの対応

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皆様、診療報酬改定における混乱も落ち着いてきた頃でしょうか?

 さて、今回は『Dysarthria』に対する扱いについてです。
皆様お気づきのように記載がありません。
 っで、日本言語聴覚士協会に問い合わせたところ、以下の返答が得られました。

=============================
構音障害はmotor speech disordersと捉えておりますので、dysarthriaも含まれますし、言語聴覚療法の対象障害は基本的に算定除外の対象となると考えられます。
=============================

んんん???
ちょっと文章の脱字もあり、当方の受け取り方が違うのかも知れませんが。。。。
基本的な内容は受け取る事が可能と思います。

成人の後天性言語障害においてはご存知のように『Dysarthria』が一番多いとされています。
国外においてもDarley,Yorkston,Duffy,Helm,Ramig等Dysarthriaの臨床効果や症例蓄積,新しい治療法の開発もなされています。

 今回のこのような協会からの反応はまさに『Dysarthria』に対する知識・認識不足の印象を与え、多くの患者さんを無視した、かなりの誤解を与えると思います。
(医療法の受け取り方を協会は示しただけですが)

 協会がこのような反応を示した事に対しどのように受け止めるべきでしょうか?

 いずれにしても、今回の診療報酬に、「失語症・失認および失行症や高次脳機能障害」が含まれているにもかかわらず、
「構音障害(小児ではなくDysarthria等を含めた)」が含まれていない点について遺憾に受け止めています。

 今後、回答が撤回される事もあるかと思いますが、
現段階では上記の反応でした。『診療報酬内』への追記も望みたいですが、それを促すにも、協会からの活動が必要ですね。

尚、協会の問い合わ先は以下です。(記載してよいものか分かりませんが…)
http://www.jaslht.gr.jp/inquire.html

●皆様のご意見お願い致します●

コメント(11)

っあ『音声障害』も記載が無いのです。

つまりST協会の見解だと『音声障害』も請求できないと。

それとST協会の『保険委員会』が主となり厚生省と協議し合うのですよ。仕組みとして。
診療報酬のことはさっぱりわかりませんが。。。「構音障害はmotor speech disordersと捉えておりますので」というくだりからそもそも怪しいですね。
>『吉吉でっせ』サン
→それは日本(の医療法)において『Dysarthria』が『構音障害』と分類されている為に起こっている用語上の混乱と受け取っています。
 今までの法律では『構音障害』の訓練として『Dysarthria』をやっていましたので。

 まずはご報告まで。
YAS-Tさん

なるほど。そうなんですね。だからあのような表現になるんですね。勉強になりました。
初めまして。
先日参加させていただいた新参者ですが、たいへん気になるトピックでしたのでコメント失礼させていただきます。

協会からの回答の『算定除外』の一言は算定日数除外の事ではなく、純粋に算定不可の意味なのでしょうか?
確かに明記はありませんが、対象患者に急性発症した脳血管疾患や中枢疾患、神経疾患があり、Dysや音声障害はここに含まれると解釈していました。

なお算定日数除外について私が聞いた所では脳卒中の既往があればDys患者様については、身障者・児リハ料規定に含まれるだろうとの事だったのですが…。

トピックに不適なコメントでしたら大変申し訳ありません。
失礼いたしました。
私もAlbaさんと同じように捉えていました。いずれにせよ180日を越えると算定できないわけで本当に遺憾な思いはありますが初期から算定できないのでしょうか?
最新の情報です。

今まで協会理事に関わる先生方にも問い合わせをし、
・この件については協会の『保険委員会』のミスである
・基本的な算定の決定は各市町村に委ねられるが、
 このままでは返却を促されても仕方がない
との反応であったのです。

 つまり、全く『Dysarthria』や『音声障害』が請求できないとの見解でした。

 しかし、その後、協会の意見・考えが変更,新たに決定になったとの連絡を受けました。


●以下が新たな見解です。
=====================
?『Dysarthria』『音声障害』は脳血管リハビリにて請求できるのか?
→脳血管疾患等リハ料で算定可能。
?180日の制限には含まれるのか?
→制限に含まれません。
=====================

ということです。

この件に対し、お詫びの文面も記載されてきました。

今後は、上記内容で統一される事と思いますが、未だ、協会自体も混乱しているようですので、最新の情報にご留意下さい。


まずは御報告まで。
YAS-Tさん、情報ありがとうございます。
算定可の正式情報に安堵しましたが、算定日数除外についてはどの項目に当てはまるのでしょうか?
身障者・児リハ規定患者で間違い無いでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありません。
『Dysarthria』『音声障害』の対応については、現在も協会内で混乱が続いており、理事の先生方でも意見が異なっているのが現状です。

また、現在も地域によっては『Dysarthria』『音声障害』の点数が取れないとの地域もあり、仕方なく『失行』『失認』にて算定しているところもあります。

一方で『Dysarthria』は180日の制限を受けないとされている地域もあります。

つまり、
●まだ全国的な統一見解が取れておらず、協会からの見解を示していただかないと混乱や地域差が今後もでてくるものと思われます。

現状のままでは算定基準は各地域に委ねられているのです。


こういった、統一の見解が得られないのは法律として不十分だと考えていますし、『失語症』『失行』『失認』『高次脳機能障害』がクローズアップされている、もしくは他の疾患が記載されていないことが原因であると思っています。


>身障者・児リハ規定患者で間違い無いでしょうか?
→現状での協会意見は上記意見(前スレッド)なので脳血管リハで算定するのが望まれると思います。
 しかし、これも『現 段 階 で』ということになります。


皆さんの意見もお知らせいただければ幸いに思います。
身障者・児リハ規定は、通園施設などのみで、病院では算定できないと聞きました。
>はねとびさん

私もそう考えていたのですが、とある先生にうかがったところ、『算定』でなく『規定』だから、お金は取れなくても『規定対象者』ならいいと言われました。
どちらにしろYAS-Tさんの仰るとおり見解が統一されていないのが現場としては臨機応変にしていくしかないのでしょうかね…。

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