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相続は争族による争続問題コミュの遺言書の効力について…

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はじめまして。

私には、遺産相続に関する知識が全くない為、
もしお分かりになる方がいらっしゃれば教えて下さい…。

昨年の秋、同居していた祖母が他界しました。
今年の夏、残された祖父も後を追うように他界しました。

現在、父とその兄弟(兄2人,姉1人)が遺産相続について話し合いをしている段階です。

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父は三男末っ子ですが、家を継いだのは父でした。

伯父(長男)も、新婚当初はこの家(現在私たち家族が住んでいる家)に住んでおりましたが、
祖父が性格的に本当に難しい人であり、又、伯父(長男)もプライドの高い人だったため、
折り合いが悪くなり、1年後出て行ってしまいました。

すでに(長女)・(二男)は別の場所で家庭を持っていた為、自然な流れのまま末っ子の父が継ぐ形になりました。
(長男)が出ていく程でしたので、これまで本当に大変でした。

祖父も祖母も、気難しいところがあり、家では毎日のように怒鳴り合いでした。
母は、祖母に日々きつくあたられ。父は、気難しい祖父と顔を合わせる度に喧嘩。(父にも非はあると思いますが…)
そんな激しい争いの声を毎日のように、自分の部屋から聞いていた為、私自信、少し強い口調の話し方でも
恐怖を感じるようなトラウマになってしまいました。

そんな、祖父・祖母でしたが…

10数年程前、まず祖母に認知症が発症し、その頃は体が元気だった為、尚更大変でした。
怒鳴りあいの喧嘩に輪をかけるように、被害妄想。。本当にひどい家庭環境だったのです。
一番、苦労していたのは母でした…。被害妄想の標的は毎回母でしたし。
それから少しずつ、祖母の体のレベルが低下し、10年前程前から介護が始まりました。
介護もほぼ母が行っていました。これまでが大変だった為、母も本当につらかったと思います。
ですが、母は我慢強く、とても責任感が強い人だった為、最後の最後まで、献身的に介護を全うしました。
その気持ちが祖母に伝わったのか、祖父は最後の方、母を自分の娘の様に思い、日々感謝の気持ちを伝えていました。
その為か、母も、祖母を愛しく思えるほどになりました。

昔まだ祖母が元気だった時、『私、お母さんが亡くなった時に泣けないかもしれない…』と言っていた母でしたが、
昨年の秋、祖母が亡くなった時、本当に悲しんでいました。

祖母が亡くなるまで、まだ少し、農業を営めるほどのレベルだった祖父も、昨年の年末頃から一気にレベルが落ち、
祖父の介護も必要になりました。祖母が亡くなってからすぐでした。

その後、母中心に介護を行い、今年の夏、祖父はなくなりました。

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母が嫁いでから、30年近く。一番近くでその苦悩を見ており、気持ちの行き場がないため、ここでお話させて頂きました。


それでは、本題の質問です。前文が長くてすみませんでした。。


祖父は生前、遺言書を残していました。形式的には公正証書遺言というものらしいです。

その内容は「遺産はすべて三男(父)へ」というものでした。


父の兄弟は、これまでの恩も忘れ、自分たち権利を主張しています。


遺言書の効力は一体どれほどなのか、教えて頂けたら幸いです…。


コメント(4)

はじめまして
質問の内容を拝見させて頂きました。

今回の遺言書の内容では全ての財産を三男(お父様)へということなので、不動産、有価証券、預貯金その他全ての財産をお父様が取得することになります。

次に他の相続人の権利としては遺留分というものがあります。

遺留分というのは必要最低限財産をもらえる権利です。

今回のケースですと、まず相続人が4人になると思いますので、法定相続分が4分の1ずつになり、遺留分はその半分になります。
つまり他の相続人は8分の1を遺留分として請求することができます。(これを遺留分減殺請求といいます)

なお、この遺留分は請求されなければ8分の1の財産をこちらから積極的に渡す必要はありません。

権利としては以上のものがあるかと思います。
参考にして頂ければ幸いです。
相続人はお父様を含めて4人ですね。法定相続ならそれぞれが4分の1ですね。公正証書遺言ですべてお父様に相続させると有っても、被相続人の配偶者と尊属(親)と卑属(子や孫)には遺留分が有ります。遺留分は法定持分の半分ですから、他の兄弟にそれぞれ8分の1の遺留分が有ると思います。つまり相続財産の8分の3を遺留分減殺請求されるかもしれないと言う事です。
お父様が被相続人の介護に苦労されたと言う寄与分は、それが考慮されての遺言ですので、主張出来ません。

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