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相続は争族による争続問題コミュの相続での登記について 質問です

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こんにちは、相続での登記について質問させて下さい。

祖父が亡くなりました、祖母は生きています。
法定相続人は「祖母」「私」「叔母A」「叔父A」「叔父B・・・放棄」です。

話し合いにより、祖母が死ぬまでは相続や分割は基本しないで放置しておきたいとの内容でまとまりました(借金もなく、争いが起きる余地も無いので)。
(個人的にはちゃんと相続手続きさせたいのですが、他の皆さんがまだしたくないと言っているので、立場上してくださいとは言えません[親戚トラブルの心配は無用です])

この条件において、とりあえず登記だけ欲しいとの事で「土地」の登記を叔母Aへ「建物」の登記を「叔父A」名義にしたいのです、全員その内容について了解済みです。

現在土地の登記は「祖父」、立ち者の登記は「祖父・祖母」の共有です。

今回プロを入れないで、(もしくは可能な限り)自分たちで手続きをしたいのですが。

相談したいのはその手順についてです。

まず、相続してない不動産の名義変更の登記は出来ないので、
「遺産分割協議書」で、取りあえず「土地」を叔母Aへ「建物」を「叔父Aが相続」し、
他の資産は保留する趣旨を記載して。全員で署名捺印をする

それと、以下の書類を揃えて、登記所に行きたいのですが、何か問題点やアドバイスなどお願い致します。

 被相続人について
 (1)出生から死亡時までの戸籍関係書類
    (戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)
 (2)住民票の除票(本籍・戸籍筆頭者その他すべての記載があるもの)
    または除かれた戸籍の附票

 法定相続人について
 (1)戸籍謄本
    住民票(本籍・戸籍筆頭者その他すべての記載があるもの)
    印鑑証明書
 (2)不動産の固定資産税評価証明書
 (3)遺産分割協議書
 (4)相続人の相続登記用委任状
 (5)権利証コピー
 (6)公図(登記所で取得)
 (7)固定資産税納税通知書のコピー

コメント(5)

こうしないで登記を移動する方法があるのであれば触りませんが、人の不動産なまま自分の登記にする方法なんて無いと思いますので。

全員納得の証明として「遺産分割協議書」は登記に必要ですよね?

「遺産分割協議書」には今回の登記をするのに必要ない他の資産については一切記載しません。

そういう意味で分割しないと書きました。

逆に「遺産分割協議書」を使わないでいい方法があれば知りたいですが・・・
とりあえず書類をカバンに詰め込んで法務局で相談したら親切に教えてもらえますよ。
そこで書類を見せたら色々訂正部分が見つかると思うので、それを訂正してからあらためて申請するといいですよ。

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