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相続は争族による争続問題コミュの家の相続について。宜しくお願いいたします。

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はじめまして。
実家についての相談です。宜しくお願いいたします。

現在は母・妹・祖母で暮らしています。
私は、結婚し家を出ています。
今年、父が他界いたしました。
父の遺産などは問題はなかったのですが

もともと家の名義が祖母になっています。
今後、祖母に万が一の事が起きた時に嫁の立場の母には相続権はないのでしょうか?
父が健在であれば、祖母から家を相続する予定でしたが
祖母と父母との口約束のみです。
同居して20年以上、固定資産税や家の修繕費、祖母の生活費まで
すべて父母で支払っておりました。
父の兄弟も家の権利は父母にあると思っているようですが
今後、いざと言う時に何か言ってきそうな叔父がおります。

母は家の相続権で裁判とかはしたくない。
そして祖母の気持ちを考えると、遺言書を言い出せないそうです。 

そこで思いついたのが「念書」なんですが、実際に効力はあるのでしょうか?
今後、念書が強い見方になってくれるのであれば、
直接、叔父や叔母に家の権利の放棄について一筆かいて貰おうと思います。
(念書には家の権利のみで他の遺産については分与します。)

もし、念書がダメであれば祖母が健在のうちに母か妹に家の名義を変更しようと
思います。その場合贈与税に差はあるのでしょうか?

色々と沢山質問いたしまして、すみません。
私は全くの素人なので内容が分かりにくいかもしれませんが、
お力を御貸しいただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。





コメント(10)

はじめまして。
詳細がわからないので一概には申し上げられませんが、参考迄に。

残念ながら、お母様には相続権ございません。養子になっていれば別ですが。

しかし、孫のトピ主さんと妹さんが、代襲相続できる筈です。

念書の効力は、わかりません。ただ、公正証書遺言等を利用した方が確実ではないかと。詳細は、公証人役場に問い合わせてください。

税金面ですと、妹さんかトピ主さんの方が良いのではないかと。

金融機関勤務程度の知識なので、詳しくは弁護士、税理士さん等専門家に聞くのが一番です。
念書とは、もともとある契約を確認するための作成する書類です。したがって効力があるかどうかはもともとの契約が有効であるかどうかです。
対外的にも有利に働くことにはなりますが今回のケースですと死因贈与契約をしっかり書面でまきなおした方が直接的に状況を示せるのでより確実だと思います。出来れば公正証書で作成するのが望ましいです。
この方法なら祖母さん健在のうちにも始期付所有権移転仮登記ができるため他の相続人が文句をつけづらくなります。

この場合、
遺留分減殺請求の対象にならないか?
相続税上その分割で税額が多くかかることにならないか?
等々の問題は留意したほうがよいと思います。
はじめまして。

念書については確実性のある方法とは思えません。

1、養子(妹さんを養子に)
2、遺言、死因贈与契約(ジュリエンヌさんが仰るように、お父様が亡くなられたためにお父様の相続の権利がお父様の代わりに、おとみさん、妹さんに移ります)
3、生前贈与(お祖母様から妹さんへ贈与ですが贈与税がかかります)

以上三つの方策がよろしいのでは思いますが、

1、は現実的に無理があるようですね。養子が一人できたとなると、法定相続人が一人増える(相続の権利を持った人が一人増える)ことになるので、その何か言ってきそうな叔父様があばあさま亡き後何か言ってきそうです。

2、は、お祖母様に言い出せないとの事ですが、もし、お祖母様が亡くなられた場合はおとみさん、妹さんに相続の権利は発生しますので、そこらへんの事情をお祖母様にじっくりと話し、遺言書を書いて頂くのが一番よろしいのではと個人的には思います。特に妹さんは現在も住まわれているわけですし、おとみさんというよりも、妹さんが相続してもらうという方が現実的にも、おばあさまにもご理解頂きやすいのではと思います。但し、うおうおさんが仰るように遺留分減殺請求の対象にならないかというのは私も心配なところです。

3、の贈与ですが、お勧めできません。物件の住所、面積等もわからないので何ともいえませんが、贈与税は間違いなく、かかってくると思われます。それでも良いと思うのであれば、概算でも贈与税を出す事は可能です。その場合は個人的情報も含まれると思いますのでメールいただければと思います。大枠でも算出させて頂きますよ。







追加です。

よくよく考えれば相続時精算課税制度が使えますね。

とりあえずですが税金を払う事なく、おばあ様から妹さんもしくはおとみさんに贈与可能です。
よく親が子を勘当する時に「相続しない」などの念書を書かせますが、その様な物は一切、効力が有りません。ましてや今現在は祖母の財産に付いての念書など、もっと効力が無いでしょう。やはり叔父様や叔母さまの遺留分に配慮した遺言を祖母に書いてもらうのが最善だと思います。
それから遺言を言い出せないのに生前贈与を言い出せますか?。
贈与税は祖母から妹さんへは2500万円までなら、相続時清算贈与の制度を使えば無税です(要申告)。ただし登記時に登録免許税はかかります。
>そして祖母の気持ちを考えると、遺言書を言い出せないそうです。 


この甘い気持が、争続(そうぞく)になるんだよな・・・

きちんと代理人を立てて、公正証書なり、相続時精算課税なり

手続きすることしか 答えはありません。

持ち家の値段は幾らですか?

無料法律相談などで調べてみましょう。
みなさま、アドバイス・ご意見ありがとうございます。

念書の効力はないようですね。
やはり遺言書が確実な方法なんですね。
ただ現状、祖母は父が突然に逝ってしまい精神的ダメージや「死」というフレーズに敏感な状態で・・・
さらに痴呆が軽く始まってしまっているので、なかなか話すのも難しいのが現状です。
相続時清算贈与など参考にさせていただき
私自身も勉強して最良の方法で解決します。

まとめてのコメントですみません。

ありがとうございました。
>ユルユルさん
母は、血族でなく、姻族です。
被相続人を祖母とすると、息子の嫁(他人)である母には、相続権はもちろん、代襲相続権も発生しません。
配偶者は相続人になりません。

間違えやすい事例ですね。

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