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個人事業主さんの何でも相談所コミュの個人事業主の給与について

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初めまして!今年7月に主人が陸送業を開業しました。
働いているのは主人と私だけです。
税務署には専従者給与8万、賞与10万と提出してあります。
専従者給与は経費になりますよね?
事業主本人の給与、賞与は経費にならないのでしょうか?


青色申告会でも税務署でも
"法人ではないので経費にはならない"
と言われました。
同居してる姑は簿記も詳しく今も経理事務パートとして働いています
姑に話したら"何言ってるの?本人の給与も賞与も経費になるに決まってるでしょ!経費にしないと税金がすごいことになるじゃない!ちょっとそこの人大丈夫なの?"とバカにされてしまいました


みなさんは個人事業主の給与、賞与はやはり経費にはしていないのですか?


初歩的な質問で申し訳ございません‥お答えいただけたら幸いです

コメント(13)

なるんだったら助かりますが・・・ならないです
あまり詳しくないですが

年間の売上から経費を差し引いた
(例)1000万−700万=300万(純利益)

300万が社長の給料となり、税金がかかってきます

ネットで探せば沢山出てきますよ指でOK
ならないですよね。
それが可能になったら
売上=経費にできちゃって、
ある意味、
個人事業は税金を払わなくていい
ってことになっちゃいますから。
法人なら役員報酬を損金参入できますが、個人事業主はならないです。
皆様まとめてでの返信で申し訳ございません。


私自身、簿記もやったことなくまったくのど素人なので、こう意見が食い違うとどうしたらいいのか困ってました‥


勉強になりました。
ありがとうございます!
一般に企業といわれている会社(=株式会社など)は法人といって、オーナー社長とは別に”会社”という人がいると考えます。
つまり、自分で開業したオーナー社長であっても、株式会社などの(法人)会社を立ち上げ、登記した場合は、社長と会社は別人格と考えます。(会社は法人格という人格を持っています)
仮にこれを会社マンと呼ぶことにします。
その会社マンが社長にお給料(役員報酬)を支払ってくれるわけです。
法人の場合、社長も会社マンに雇われているわけです。
広い意味で、社長も従業員なのです。
そうすると会社マンから見たら社長のお給料(役員報酬)分だけお金が減っていることになります。
だから、会社マンからみたら社長のお給料(役員報酬)は経費(実際には損金といいますが)になるのです。

しかし、個人事業主として開業した人(会社)は、オーナー社長=会社となり、同一人格として扱います。
なので、社長は会社からお給料をもらえません。
例え、もらったところで、社長=会社なので、右手が左手にお金を渡しているのと同じで、お金は会社(=社長)から減っていないため経費にはなりません。(経費として使ったことにはなりません)

その代わり、個人事業主は社長=会社なので、社長の儲けに応じた所得税だけ払えばいいのですが、株式会社などの(法人)会社は、会社マンには設けに応じた法人税が課せられ、社長にはお給料分の所得税が課せられます。

へんてこな例えになってしまいましたが、ざっくりとこんな理解でいいと思います。

ジュンレイさん

わかりやすい例え、ありがとうございますうまい!
経費にしてはいけませんよ!個人事業主の常識ですクローバー
ちなみに仕訳は
事業主貸/現金(預金)です。
陸送業の事は詳しくは分かりませんが税金を抑えたければ架空の従業員を作ればいいんじゃないですか?飲食業はそのような事が多いらしいですよ!
フィーア♪寒〜いサン
そうですねバッド(下向き矢印)すいません。

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