ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

個人事業主さんの何でも相談所コミュの扶養になる方法って?

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
現在育児中で仕事を休んでます。
夏から復帰しようと思ってたのですが、案件が無くなり今年いっぱいは仕事できなさそうです。今年の収入は0です。
去年は半年仕事があったので扶養の範囲を超える程度の収入がありました。

というわけでこれから夫の扶養に入ることは可能でしょうか?
現在国保なのですが、個人事業主なので喪失届がなくても夫の健康保険に入れるのか?
その場合、事業主の届とかはそのままでいいのかな?
来年仕事が発生したときはどのようになるのかな?
収入0のときの確定申告は?

などわからないことだらけです。

このような方いますか?
レスでもメッセージでもよいので教えてください。

コメント(22)

収入が0のときに国保から抜けて、
ご主人の健康保険の扶養認定を受けてないってことですよね?
国民保険税と年金を支払い続けているってことですか??


そもそもご主人の健康保険では
配偶者が個人事業主の場合、
収入や所得に関わらず扶養認定されないということでしょうか?

まずはご主人の会社の担当者か、加入している管轄の保険事務所に
配偶者が個人事業主の場合の扶養認定の条件について
ちゃんと聞いたほうが良いですよ。


個人事業主、特に夫の扶養に入りたい人は
所得によって健康保険の扶養、国保に個人で加入と
交互繰り返すパターンもあります。
その都度、所得などの条件によって認定されるということです。


ちなみに私は一時期国保に加入していましたが
主人の会社の経理の方が私が個人事業主とは知らずに
収入からみて扶養からはずしました。

あまりにも支払えない金額だったので
これでは働く意味がないと思って保険事務所に相談。

結局は確定申告で所得が健康保険での扶養認定内であったために
扶養認定しさかのぼって扶養にもどりました。

それまでに支払った国民保険税は還付されません。
年金は戻ってきましたよ(手続きとかめんどうで時間かかりますが)
手続きも書類を書くだけでしたし、証拠がどうこうもありませんでした。

収入が0でも確定申告なさったほうがいいはずです。
そうでないと去年半年だけの収入で住民税やら計算されちゃいますよね。
(たしか直近の記録で計算になる)


まずはご主人の会社の経理の人か、管轄の保険事務所に
配偶者が個人事業主の場合の扶養認定について相談しましょう。
モカあさんありがとうございます。

現在は年金・税金は支払い続けています。
夏から仕事があると思っていたので扶養のことは考えていないまま今になっちゃいました。
今年は仕事が無いと先方から言われたので扶養になったほうがいいですよね!
とりあえず、来週に夫の会社で聞いてもらおうと思います。
(国民健康保険は高いので、扶養になりたいです)
あとは何かしなくちゃいけないことなどはありますか?
即レスです^^

証拠がどうのこうのって書きましたが
そういえば所得証明は必要でした。失礼しました。
これは保険事務所の人に言われてとりにいきました。
ですので確定申告は必要ですよね。

細かい手続きは保険事務所などに聞いてください。
所得が0の状態でキチンと確定申告していれば、市役所などの国保の窓口で減免申請できますよ。個人事業主の場合、出産などで収入が無いことを証明すれば今年度分(昨年の収入ベースで計算された分)も減免対象になります。
減免された金額と扶養に入った場合の旦那さんの天引きされる金額の差額を比較してからの方がイイと思います。
うちの場合ほとんど同じ金額だったので、扶養に入ったり出たり(当然収入が増えたら外れるので)するときの書類の多さと面倒くささを考慮して国保を継続しました。
ケースバイケースだと思いますので、一度ちゃんと調べた方がイイですよ。
所得が0の状態でキチンと確定申告していれば、
 自動的に減額賦課になります・・・・・
http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/167/016773.htm
地域によるのかも知れませんが、大阪市の場合こちらから申告しないと減免してくれません。
書類には自動的に減免しますと書かれてるんですが、実際は減免されていない請求がきました。(過去何度も)
今日、役所にいったらチラシに書いてありました。
うちの自治体の場合は、所得が前年度より減った場合に
自分で減免申告書を出さないといけないそうです。

トピ主さんのお住まいの役所に聞けばすぐわかりますよ。
ゴーグルさん、みうらさん、モカあさん、レスありがとうございました。
役所で国保の減免申告ができるのですね。
今度役所に話を聞きにいってみようと思います。
扶養がよいか減免がよいか比べないといけないですよね。
国保以外で収入0のときにやらないといけないことは他にはありますか?
大阪市の場合は、前々年所得で保険料が決まります・・
で、減免は前年度なので確認できないのです・・
http://www.city.osaka.jp/kenkoufukushi/hoken/hoken_055.html
大阪市の国保
みなさんが相談にのってくれたおかげで扶養申請をし、会社の健康保険の被扶養者になりました。
そこでまた質問なのですが、
会社の健康保険には
 認定対象者の年間収入が130万円(日額3612円)未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満であること。
とあるのですが
税務署の相談では
 青色申告者は経費を差し引いて38万以内なら扶養になれる。
と言われました。

現在は無職なのですが、もしアルバイトなどをすることになったらいくらまでなら扶養になれるのでしょうか?
青色申告者ではなければいいのですか?

無知ですみませんあせあせ(飛び散る汗)
よろしくお願いします。
社会保険の扶養と、
税法上の扶養は違うものです。

>税務署の相談では
>青色申告者は経費を差し引いて38万以内なら扶養になれる。

これは税法上の扶養のことでしょうね。

経費をさしひいて38万円以内、
つまりここから基礎控除38万をひけば0ですから
ご主人に配偶者控除が適用になります。

収入−経費−基礎控除(他に控除あれば差引)=所得


税金で”扶養に入りたい”という言葉がよく使われますが
実際は配偶者に関わる控除がご主人に適用になるかどうか
ということです。

保険の扶養とはまったく違います。

アルバイトをすると事業所得ではなく給与所得になるので
事業所得者の申告方法(青色、白色)は使えません。
給与所得者の申告になります。

青色申告は帳簿つけが素人にはちょっと難しいですが
(4年目ですがいまだに悩みながらやってます)
きちんと帳簿がつけられれば65万円の控除は大きいです。

さきほどの
収入−経費−基礎控除=所得
こちらと
収入−経費−基礎控除−青色申告控除=所得
※他に控除あれば差引
どちらが得か(節税になるか)わかりますよね。

ちなみに給与所得の場合
収入−基礎控除−給与所得者控除65万円=所得

事業所得者のようにいわゆる経費にあたるものが給与所得者控除で
65万円までしか差し引きできません。

所得の種類が変わると合算で申告になると思いますが
詳しくはわかりませんのでお調べになってください。

保険の扶養は扶養認定の条件にあっていれば
事業所得者でも給与所得者でも判断は同じだと思います。
保険の認定は、給与と自営でまったく違います
税金は同じですが
モカあさん、みうらさんありがとうございます。
税法上の扶養・健康保険の扶養・・・いろいろとあるんですね冷や汗
ためになりますわーい(嬉しい顔)

現在はまだ青色申告の届は出しっぱなしのままで、何もしていません。
いつ仕事の案件が来るかわからないのです。

少しぐらい仕事をしようと思って、採点のバイトの話があるんですけど
月2万くらいなので扶養のままでいれそうです。

早く仕事復帰したいなと思いつつ、案件が来るまでは資格取得にでもがんばりたいと思います。
(業種はPG・ちょっとSEみたいな感じです)

----
いつでもよいのでこの質問も教えてください。質問ばかりですみませんたらーっ(汗)

?まだ青色申告の届を出したままなのですが、復帰未定でも廃業しなくてもいいんですよね?廃業したほうがいいとかそのままのほうがいいとかあるんでしょうか?
3月の確定申告では収入0で確定申告するんですか?
その場合、減価償却がある場合は?(マイナスになっちゃう?)

?もしバイトする場合、バイトの収入は別で申告?

?今、今後の見通しがないので健康保険の扶養になってるのですが、もしも本業が2月復帰する場合3月から報酬をもらえると思うんですけど扶養の健康保険を抜けるのはいつから?
でも国保も簡単にすぐ入れないですよね。扶養の保険の喪失証明とかもらえるんですよね・・・

いつでもよいのでわかるかたお願いします。
●トピ主さん

>保険の認定は、給与と自営でまったく違います
>税金は同じですが

こんにちは。

たしかに判断が同じというのはちょっとあいまいでした。
すみません。


●みうらさん

参考に伺いたいのですが
先日、『被保険者扶養調書(異動届)』が届きました。
そこには年間収入130万円以下、かつ被保険者の所得の半分以下であること
が扶養の条件と書いてありました。

給与と自営の認定の違いというは
認定のタイミングの違いのことですか?
そもそも扶養認定の条件が給与と自営で違うということですか?

年間収入の申告欄があるのですが、
そこに給与の場合は想定してかけますが
自営の場合、見込みの所得でしか書けないので
その都度条件に外れたら扶養認定からはずれると私は聞きました。

見込みの額といわれても7月の時点で見込みなんてわからないですよね...
(仕事は定期のものだけじゃないので)


●トピ主さん

自分の場合ですが、こどもが小さくて育児家事で仕事の時間も限られていて
主人の扶養に入る程度に所得を抑えないと厳しい
という立場なので、手続きとか判断とかめんどうなんですよね...

ですが、一度はっきりすればその後はラクだと思いますので
この機会にすっりきしてください^^
年間所得5万円の自営業者の扶養は拒否です
http://www.oki-kenpo.or.jp/kenpo_guide/fuyou.html
沖電気、38万円以下だそうです
http://www.kenpo.gr.jp/shokubai/qa/qa_hifuyosha.htm
日本触媒も同様

http://www.kenpo.gr.jp/~sumikin/qa/fuyou_nintei.htm
住友金属 金額に関係なく扶養認定しない
●みうらさん

レスありがとうございます。
参考ページ拝見しました。
組合によってやはり判断が違うのですね。


●トピ主さん

ちなみに我が家は政府管掌健康保険ですので
妻が自営業の場合、収入から経費を差し引いた額が
130万円以下なら扶養認定という判断でした。
(直接保険事務所に細かく状況を説明して判断してもらいました)

さかのぼって扶養に戻りましたが、
逆に外れる場合にも、さかのぼって扶養から外れてました。
扶養を抜けるタイミングはあくまでボーダーを越えたその月から
なんでしょうね。

ログインすると、残り3件のコメントが見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

個人事業主さんの何でも相談所 更新情報

個人事業主さんの何でも相談所のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。