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高齢者情報コミュの高齢者虐待防止法の概要 

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高齢者虐待防止法2006年4月1日施行された。ここでその概要を記録しておきたい。              

 高齢者虐待防止・介護者支援法案が成立しました。高齢者虐待の現場への市町村の立ち入り調査を認め、行政の早期立ち入りにより、高齢者への虐待防止を目的としています。
 

  高齢者虐待防止・介護支援者(高齢者養護者)法

?・定義
 高齢者の定義・・この法律において「高齢者」とは65歳以上
 高齢者虐待の定義・・「高齢者虐待」とは家庭での養護者又は施設等の職員による次に掲げる類型の虐待を言います。
   ? 身体的虐待(暴行)
   ? 養護を著しく怠ること(ネグレクト)
   ? 心理的虐待(心理的外傷を与えるような言動)
   ? 性的虐待
   ? 経済的虐待(高齢者から不当に経済上の利益を得ること)

?・家庭での養護者による高齢者虐待に対する対応
1・高齢者虐待を発見した者の市町村に通報しなければならない
? 高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合
? ?以外は、市町村に通報するように努めなければならない

2・市町村の対応
? 相談・指導・助言を行う
? 市町村は、事実の確認のための措置を講ずる
? 市町村長は、高齢者の保護のため、生命又は身体に重大な危険が 生じているおそれがあると認められる高齢者を一時的に保護するため 迅速に施設へ入所させる等、適切に老人福祉法よる保護のための措置を 講じるものとする
? ?の措置を採るために必要な居室を確保するために必要な措置を講ずる
? 市町村長は、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は立ち入り調査をすることができる
? 立ち入り調査を行うに当たって、所管の警察署長に援助を求めることができる

3・養護者に対する支援
? 市町村は、養護者の負担の軽減のため、養護者に対する相談・指導及び助言その他の必要な措置を講ずるものとする
? ?の措置として、養護者の心身の状態に照らしてその養護の負担の軽減を図るために緊急の必要があると認める場合に高齢者が短期間養護を受けるために必要となる居室を確保するための措置を講ずるものとする

4・連携協力体制の整備等
? 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止等の適切な実施のため、地域包括支援センター等との連携協力体制を整備しなければならない
? 市町村は、ア)相談・指導・助言 イ)通報の受理 ウ)事実の確認のための措置 エ)養護者に対する支援の事務を地域包括支援センター等に委託することができる

?・施設等の職員による高齢者虐待に対する対応
1・市町村への通報
? 施設等の職員は、自分が働いている施設等(その施設の設置者等が設置した施設等を含む)で高齢者虐待を受けた高齢者を発見した場合は 市町村に通報しなければならない
? ?以外の場合は、
ア)高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、市町村に通報しなければならない
イ)それ以外の場合は、市町村に通報するよう努めなければならない
   
2・都道府県への報告
市町村は(?)による通報を受けた場合には都道府県に報告するものとする

3・市町村長又は都道府県知事の対応市町村長又は都道府県知事は、(1)による通報又は(2)による報告を受けた
    場合は、適切に、老人福祉法又は介護保険法による監督権限を行使するものとする

?・その他
  市町村は、第3者が不当に財産上の利益を得る目的で高齢者と行う取引
  による高齢者の被害について、相談に応じ、又は関係機関を紹介するものとする



コメント(3)

初めまして。
勉強になります。
今後ともよろしくお願いします。
ンチャさん
まだ始まったばかりですが、出来たら毎日高齢者関係の情報を書き留めていきたいと思っています。
何らかのコメントを書いていただければ幸いです。

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