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ダーリン日本移住計画コミュの配偶者VISAと在留資格について・・・

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みなさん、こんにちは。

来年の3月頃にイギリスから日本へ移住しようと考えてます。
前々から色々調べてはいたのですが、ここにきて在留証明書(the certificate or elegibility )というものを目にしました。私の調べが正しいかは分からないのですが、配偶者VISAを申請する前に日本で在留資格を取ってという書き方をしてあるものを何度か目にしました。

また、在留資格がないものはVISAを持っていても空港で入国を拒否されるなどというのも目にして少し、あせっています。

海外から配偶者VISAを申請された方は、この在留資格はどのようにされましたか?私はVISAさえ取れれば問題ないのだと思っていたので、自分の詰めの甘さにがっかりしました。

こんな無知な私ですが、みなさんのお話を聞かせてください。よろしくお願いします。

コメント(35)

マーメイさんこんにちは。

私たちは先月ベルギーより移住してきました。 ベルギーにある日本領事館で配偶者ビザをとりました。 在留資格は必要なかったです。 空港でも問題なく入国できましたよ。 入国した翌日に市役所にいって3年の滞在許可をもらえました。 もしかしたら国によって違うのかもしれませんが私たちの場合は問題なかったですー。
Gwenさん

ありがとうございました。
じゃ、配偶者VISAだけで問題ないんですね。あ〜よかった。
すごく安心しました。配偶者VISAとか他のことで頭がいっぱいということと、勝手に日本も海外と同じようにVISAだけでいいんだろうと思いこんでたときに、旦那が「the certificate or elegibility は何?」っと聞いてきたので、すごくあせっていました。

本当に助かりました。ありがとうございます。
ちなみに…
我が家はアメリカからですが、私達も日本領事館で配偶者ビザをとり、問題なく入国しました。領事館の人も言ってましたが、日本で申請するより現地で申請した方がビザも早く取れるみたいですね。

情報が多くて迷ったりしますが、頑張って下さいね。我が家も入国後は3年の在留資格をいただきましたわーい(嬉しい顔)
私の旦那はスウェーデン人で現在配偶者ビザ申請中です。現地で約1週間くらいでできるといわれました。
>めきゃべつさん

お返事ありがとうございます。
やはり皆さん配偶者VISAだけなんですね。よかったぁあせあせ(飛び散る汗)
日本の行政書士さんのホームページとかをよめば読むほど、頭がいっぱいになってしまって、だんだん訳が分からなくなってしまっていました。
けどこれで心置きなく、配偶者VISAが申請できます。私達も現地で申請するつもりです。すべてがすんなりいけるよう頑張りたいと思います。

ありがとうございました。

>Yuriさん

お返事ありがとうございます。
やっぱり、日本のVISAは問題なければどこでも一週間で降りるんですね。はやいですよね。私も日本の領事館に電話したらそのように言われて本当にびっくりしました。UKのVISAもNZのVISAもとるのにすごく時間や書類、料金がかかったのに・・・って思ってしまいました。だから逆にそんなに簡単に取れちゃうのっと半信半疑になってしまったのかもしれないです。

私も旦那のVISA取得に向け頑張りますね。
みなさんこんにちは!

マーメイさん、はじめまして。私たちは、現在ニュージーランドに住んでいます。
来年の2月あたりに、日本に住むかもしれないので、夫が日本領事館に問い合わせ、メールをいただきましたので、紹介させてください。

ニュージーランドの場合だけで、マーメイさんが必要な書類と違うかもしれませんが、もし何かの参考になれば…↓



  “日本人の配偶者等” VISA申請案内

この査証は、(イ)日本人と法律上婚姻関係にあって、当該日本人と同居するために日本に渡航する外国人配偶者、(ロ)日本人の特別養子、(ハ)日本人の子として出生した方に発給されるものです。


提出書類

1.在留資格認定証明書がある場合(既に日本人配偶者が日本にいる場合)
1.旅券
2.査証申請書(写真付)
3.在留資格認定証明書オリジナル
4.宛名記載済の返信用書留封筒(郵送にて申請する場合)


2.在留資格認定証明書がない場合(日本人配偶者とともに日本へ渡航する場合)

  基本書類
1.旅券
2.査証申請書(写真付)
3.日本人配偶者からの申請理由書…渡航目的、同伴家族、日本での住所、職業及び勤務先  (予定でも可)、申請に至った経緯、日本での生活設計がわかるように記入してください
4.戸籍謄本
5.日本での生活維持能力を証する書類…銀行残高証明等
6.宛名記載済の返信用書留封筒 (郵送にて申請する場合)
  
  その他の書類
  <日本での就職が決(内)定している場合>
7.就労契約書または採用予定証明書…雇用期間、職種、給与額が明記されているもの
  <日本での就職が決(内)定していない場合>
7.日本に居住する父母等の身元保証人からの身元保証書
8.身元保証人の住民票
9.身元保証人の在職証明書、所得証明書(源泉徴収票/確定申告書)及び銀行残高証明等


上記書類の他に追加書類が必要な場合もあります。
日本人の特別養子又は子である場合は、出生証明書等の追加書類が必要です。
提出された書類はお返しできませんのでご了承下さい。
審査にはかなりの日数を要する場合がありますので十分に余裕をもって申請してください。
すみません。 質問させてください。

私も国際結婚で、夫はポルトガル人です。
私は家庭の事情で来月には日本へ。そして夫は年末までに日本へ来る予定です。
ビザについてはこちらでは配偶者ビザが申請できないので、短期ビザ→配偶者ビザに日本での変更を考えています。

それから、外国人登録なんかをして・・と思っていたのですが、このトピをみて本当に焦りました。 滞在許可というものもあるのですね・・(汗)

それは、ビザの申請前、または申請中でも市役所でもらえるものなのでしょうか?

無知ですみません、どなたか教えていただけますでしょうか?

滞在許可とは在留資格認定証のことだと
思いますが、
それは海外で申請する場合に必要になると
聞いていたのですが、
もっちんさんが書いてあるみたいに
なくてもいいのかもしれませんね。

在留許可認定証は市役所ではもらえません。
入国管理局でもらいに行きます。
ポルトガルは配偶者ビザを申請できないんですか?


日本に来てから申請する場合は在留許可認定証は
必要ないですよ。

ちゃんと結婚していて、
保証人が納税していれば、
もしくは残高証明で十分生活していけると判断されたら
問題なくビザがおりると
思いますよわーい(嬉しい顔)

うちも短期で入国してこっちで申請しましたわーい(嬉しい顔)
>もっちんさん

ありがとうございます。
旦那様はNZ籍なんですね・・・実は私の旦那もNZ籍なので、すごく貴重なコメントでした。しかも日本人配偶者が日本にいるかいないかでの書類の違いまで・・・ありがとうございます。

実は、私が先に日本へ帰国して旦那が来るという手はずだったので、やっぱり在留許可認定書が私達には必要なのかなって思いました。何度か問い合わせした日本領事館では、在留許可認定書のことは何も言われなかったのですごく不安になってしまいました。再度、領事館に確認したいと思います。

とても参考になりました、ありがとうございますぴかぴか(新しい)
1年以上前のトピですが教えてください!!

私たちも時間的に余裕がないので短期滞在ビザで入国し
在留資格の変更?申請?に行こうと思うのですが
短期滞在ビザの招へい理由には正直に移住目的と書いた方がいいのか
ただの親族訪問でいいのか皆さんはどうされましたか??
あと、親族訪問だけで90日というのはもらえるのでしょうか??

よろしくお願いします!!
お返事ありがとうございます!

結局、入国管理局に電話をして書類の詳細などを聞いた際
「ちなみに・・・短期滞在で入国してから申請出来るからもらも聞いたんですが・・・」と質問したらあっさりその方が簡単との答えをもらいました
審査中にビザが切れても答えがでるまでは滞在Okとの事でした。
なのでこの方法でやってみようと思います。

招へい理由の書き方は未だによくわかりませんが
結婚して子供もいるので家族訪問で90日もらえるように
頑張ってみます。ありがとうございました!!!
AYUGEさん

もう短期滞在のビザで入国してしまっているかもしれませんが、もしまだであれば私もまつさんの意見に賛成で、日本で親族か行政書士に代理申請してもらいビザがおりるまで現在在住の国でご一緒に待つのが一番よいと思います。

入国管理局に電話をして確認をしたとの事ですが、残念ながら入国管理局の方も人によっていう事が違っていたりすることがよくあります。

例えば電話で確認して必要だといわれた書類をすべて持って行ったのに実際に持って行くとこれでは足りないといわれてしまったり…

正直ビザに関する事は実際行ってみて受理されるまで、申請して下りるまでわからない事が沢山あります。

メールで問い合わせをする事が可能であればメールで問い合わせをすれば証拠が残るので良いと聞いた事もある程電話での問い合わせは信憑性の低いものだったりします。

今回の場合もインターネット等でお調べになればわかると思いますが短期滞在の査証は友人家族の訪問等その他沢山の短期滞在の目的に使えるようですが、長期での滞在になる他のビザの申請の目的がある場合には基本的に短期滞在以外のビザで入国しなければならないはずです。

短期滞在のビザで入国し、配偶者ビザの申請を行う事が不可能なことはありませんが、それは特別な件であると認めてもらえなければできないはずです。

実際に私の主人も私の友人のご主人も短期滞在ビザで入国し配偶者ビザを申請しましたので不可能でないことは確かですがAYUGEさんの場合には私もそうだったようになかなか大変な事になるような気がします。
続きです…


お役に立てればと思い友人の例(割と簡単)と私の例(問題あり)をお伝えします。

まず私の友人の場合は、結婚前にご主人が短期滞在で友人と入国し、その後日本国内で婚姻しビザを申請しました。

これがなぜ可能だったのかというと短期滞在の査証で入国した際、二人は結婚しておらず、その時点では二人がこれから結婚をし、配偶者ビザの申請をするという予定があって短期査証で入国した訳でなく入国してから決まったことだから?ととる事ができるからだそうです。


彼らはビザの事等を考えてそうした訳ではなく自然な成り行きでそのような順番になり日本に短期査証で入国しそのまま日本からから配偶者ビザを申請、取得したので、私が日本に戻る前に彼らに日本の配偶者ビザについて聞いたところ、二人とも、大丈夫だよ、短期滞在で入国してそのまま申請できるしビザを待っている間に短期査証が切れそうになったら一度出国してまた戻ってくれば大丈夫だったし〜と話しておりました。

そのような話を聞いていたので安心しておりましたが、直前になりいろいろ調べていたところ上記のような事を知り、すでに婚姻していた私たちは短期査証で入国し配偶者ビザを申請する事が不可能なのではないかということに気がついたのですが、既に航空券の手配が済んでおり、また予定的に変更する事も難しく、結局行政書士に依頼をしてなんとか短期査証で入国し日本から配偶者ビザの申請をすることにしました。

行政書士にお願いをしなんとか申請書の受理をしてもらいましたが、査証が下りるまでに時間がかかりました。

査証を待っている間一番かわいそうだったのは主人です。

短期査証では就労する事もできませんから、日本語学校などに通ったりもしていましたが、やりたい仕事もあった主人は査証の関係でそれができないのがもどかしくまた主人の性格上人に頼りきりになる事が好きではないのですが、日本語が話せないの役何をするにも殆どすべて誰かの助けが必要で…という生活の中でいつ下りるのかわからない許可証がおりるのを待つ日々は本当に辛そうだったのを覚えています。

それはご主人の性格によるかもしれませんが…

そうしているうちに短期査証が切れそうになり一度出国をしまた戻ってくる事を考えましたが、(出入国を繰り返す事は基本的に何度でも可能ですが短期査証で一年間にトータルで滞在した日数に上限があります。確か160日とか180日とかだった気がします。)

頻繁に入国している人はかなりの確率で入管で止められますし、(止められはしますが入国できない事はまれなようです)90日の査証を毎回もらえるとは限らないので、その場合には何度も出入国をしなければならない事もあるだろうしそれは金銭的にも時間的にもしたくなかったので、だめもとで短期査証の延長許可申請をし、奇跡的?に短期査証の延長をする事ができ、その数週間後に配偶者ビザがおりました。

私的にはまぁいろいろな問題が起きましたが行政書士の助けも大いにありましたし、ストレスを感じる事はそんなにありませんでした(トラブルが起こるたびにがっかりする事は沢山ありましたが…)本人の主人のストレスはひどかったようです。

ご主人の性格、または日本に住みたいという情熱?の大きさ?にもよりますが、運が悪く時間がかかってしまった場合にかかるご主人へのストレス等を考えると、短期査証で日本から配偶者ビザの申請は、他に方法があればその方法をお勧めします…

しかし不可能ではありません。
(行政書士がいないと不可能に近い?かもしれませんが…。)

がんばってください☆

読みづらい箇所も多々あったと思いますが少しでもお役に立てればと思い、長文失礼いたしました。

追伸。ちなみに短期査証で入国の際には家族訪問、観光 が良いと思います。
ビザ申請の予定がある事は知らせるべきではないと思います。
すいません。質問させてください。
今、アメリカに住んでいて、8月の半ばごろに日本に移住を考えています。今、在留資格認定証明書を書いているところなのですが、一つ質問があります。

証明写真を貼ると思うのですが、田舎なのでアメリカのパスポートサイズしか撮れないと言われ。アメリカのパスポートの写真のサイズは2×2インチでとっても大きいので、切ろうと思って一応撮ってみましたがやはり顔まで切れてしまいます。

こういう場合って、自分で写真を撮って切ればいいのでしょうか?
それとも、アメリカサイズのパスポート写真を添付しても問題ないのでしょうか?

よろしくお願いします。
>おるママさん

うちの場合は、それなりに背景が白いところで写真を撮って
サイズをあわせて切りましたよー!!まったく問題ありませんでしたウッシッシ
Misaさん 
 ありがとうございました!無事写真撮って切れました。助かりました〜!
質問です。
イタリア人の夫とイタリアで住んでおり、年内に家族揃って日本移住する予定です。
上記の方でもすでに書かれているのですが、私も在留証明が必要なのか、無くてもよいのか、よく分からなくなっている状態です。

日本のサイトなんかを読むと、外国人が日本へ行く場合には必ず「在留証明書が必要」と書いてあるのに、
なぜ配偶者VISAだけでOKなんでしょうか??
(本当にOKなんでしょうか?)

たしかに、こちらで日本領事館に問い合わせたところ、配偶者VISAの必要書類には特に「在留証明」とは書いてありませんでした。

在留証明を申請しようか、無しで配偶者VISAだけ取得しようか、迷っています。

移住予定は9月です。でも、在留証明を申請すると、それが下りるかどうかを待たなければならない不安とかありますよね?予定よりも遅くなるかもしれないし、逆に早く出ちゃったら、その3ヶ月以内に入国しなければいけない。
でもイタリアでの生活を捨てるためには、家を引き払ったり、車を売ったり、、色々やることでいっぱいだと思うんです。

そんなことを想像していて、期限付きの書類を申請するか、またはそんなもの無くても配偶者VISAだけで入国できちゃうならそうしちゃうか、でも本当は在留証明が必要なんじゃないか、、、??? 疑問です。

ひょっとしたら、日本から呼ぶ場合のみに在留証明が必要?
私もイタリアで夫と暮らしていたら、日本から呼ぶことにはならないから、在留証明は無くてもよい、ということなんでしょうか?

入管に問い合わせたら絶対申請しろと言われそうなんで、皆さんにお聞きしたくて投稿いたしました。

様々なパターンはあるかと思いますが、なにか助言をお願いします!
続けて質問失礼します。

配偶者VISAは、申請したら2−3日で下りるそうなんですが、受理したら何日以内で入国しなければならない、とか期限はあるのでしょうか?
余裕を持って何ヶ月か早めに取っておく、ということはできないのですかね?

誰かご存知でしたら教えてください。
Arisaさん、こんにちは。このトピックの6番目に書き込みをした者です。

私なりの解釈では、日本人配偶者が日本にいる場合は、

日本人配偶者が日本で必要な書類を提出→在留資格認定書を取得→海外で外国人配偶者が在留資格認定書とパスポートを提出→配偶者ビザを取得

日本人配偶者も外国人配偶者も海外にいる場合は、

日本人配偶者と外国人配偶者が海外で必要な書類とパスポートを提出→配偶者ビザを取得

…という流れになるのかな?と思っています。
Arisaさんは、ご家族そろって日本に入国予定とのことなので、在留資格認定書を取る必要は無いと私は思います。
もしかしたら、今は法律が変わったかもしれませんが…

私たちのときは、配偶者ビザは取得後3ヶ月以内に日本に入国しないと切れてしまうので、入国予定日の3ヶ月くらい前に申請しました。
ただ、査証申請書に日本への入国予定日を記入するところがありましたので、そこに日付を書いておけば、もしかしたらある程度ビザの発行期間を考慮してくれるかもしれませんね。
>もっちんさん
ご回答ありがとうございます!

私もこのトピを呼んでからは、もっちんさんのおっしゃる通りかなぁ、と思いました。
誰かのお返事を待っている間にも入管に問い合わせちゃおうかなぁ、と思いつつ躊躇いが。。;


ところで、配偶者VISAのみで入国された方は、日本に着いてから「在留資格認定証」を申請するものなのでしょうか?
それとも入国前に申請しなければ書類の申請自体いらないのでしょうか?

すみませんまた質問で。
Arisaさん、そうですよね。私も入管に問い合わせるべきか、一応ここで実際の体験などを聞かせてもらおうか迷っていることがあります。

私たちは、2年前にニュージーランドで夫の配偶者ビザだけ取って一緒に日本に入国しました。
日本についてからは、市役所で外国人登録だけすればOKでした。
在留資格認定書はいりませんでした。

夫の配偶者ビザが3年のものなので、今から1年以内に新しいものを取得する必要があるのかどうか、入管のホームページ等で調べているのですが、どうやら、「ビザ」は海外から日本に入国するために必要なもので、日本に入国してからは「ビザ」が「在留資格」に自動的に変わるようなかんじなので、次は「新しいビザ」を取得するのではなく、「在留資格」の「延長」というか「期間を変更する」手続きが必要になるらしいです。

…ややこしいですね…。
>もっちんさん
そうなんですね!情報ありがとうございます。

そういえば実は、数ヶ月前に入管に電話で問い合わせたことがあるんです。
(上の方が書いていますが、電話って担当によっても回答が違うと思うし、情報の証拠が残らない)
その時は、
・夫(か妻である私)が短期滞在で日本へ入国して在留証明の申請をする
・私の実家の親族に代理で申請してもらう
という風に説明されたんです。
実家の親に頼もうかと思ってたんですが。。。
このトピ呼んで「えっ、無しでも入国OKなの?」ってなって;。

在留資格認定書無しで、入国するときになって何かトラブルが起こったらどうしよう・・・と不安だったのですが、もっちんさんのように入国できるのであれば、無しでも問題なさそうですね。

でももっちんさんのように(おそらく私もこのケースになると思いますが)配偶者ビサのみで入国した場合、在留資格を持っていない訳だからやはり後にこれを「新規申請」するということでは?これも疑問ですね。

ちゃんと色んなケースでの手続き方法を種類別に分かりやすく書いてくれたらいいのに・・・!(><)
Arisaさん、

そうだったんですね。ひょっとしたら日本の入管の人は、日本国内での申請内容にか詳しく知らないのかも知れませんね。
海外の日本領事館で私たちが配偶者ビザを申請したときは、日本の家族に戸籍謄本などの書類を取って海外に送ってもらい、申請は私たちでしましたが…。

どこかの書き込みで読んだのですが、日本に入国する時(私たちの場合は成田空港で)、入国審査がありますよね。
そのときに、審査する人が、コンピューター上で?配偶者ビザを在留資格に変更してくれるのだとか。
(夫のパスポートには、配偶者ビザのまま残っているのですが。)
なので、私たちにとっては自動的に、ビザが在留資格になったと思っています。

日本にいる外国人が在留資格を取得するのは、入国審査を受けていない場合、つまり、日本に住んでいて日本国籍を失ったとか、外国人の両親を持ち日本で生まれた子らしいです。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/syutoku.html

なので、入国審査を受けた時点で、在留資格を申請する必要は無くなるようです。
万が一、配偶者ビザを取得して3ヶ月以上過ぎていたとか、税金・罰金を払っていなかったなど、何らかの違法性が発覚した場合は、入国審査時に在留資格を与えられない(強制送還かビザ無しで可能な範囲内での入国?)のかもしれません。

>もっちんさん

とても分かりやすい説明ありがとうございます!!

入国時に自動的に配偶者ビザが在留資格になるんですね!
すごく良く分かりました。それでその後(入国後)は「更新(延長?)」手続きになるんですね。

入管に問い合わせた内容も、私も「日本国内での申請内容=日本から呼び寄せる場合」的な要素が強いと思っていました。やっぱり海外で申請する場合の手続き方法についてはあまりよく分かってないんでしょうね。
あーなんだかとてもすっきりしました。

本当にどうもありがとうございました!
Arisaさん、

私も、今回在留資格について調べてみて、改めて勉強になりました。
もしも将来、私の子供たちが成人したときに、日本国籍を選ばなかったら、在留資格を取得する必要があるかもしれないなんて、知らなかったので。
こちらこそ、どうもありがとうございました。
>>[31]
基本的には、ビザが存在してから就職活動、という順が成り立つども思います。

いくら配偶者がいて、ビザ取得が濃厚だといえ、観光ビザのまま採用すると、企業側にもペナルティだと思います。

しかし、先に配偶者ビザを取得して、就職活動するにはなんら問題ないですよー。

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