ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

「日の丸・君が代」強制反対!!コミュの<国旗国歌>学校強制に違憲判決 教職員401人が全面勝訴

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=91145&media_id=2

以下、転記です。

 卒業式や入学式などで、日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するよう義務付けた東京都教委の通達は違憲違法だとして、都立学校の教職員ら401人が義務がないことの確認などを求めた訴訟で、東京地裁は21日、原告全面勝訴の判決を言い渡した。難波孝一裁判長は「通達は不当な強制に当たり、憲法が認める思想・良心の自由を侵し、教育基本法にも違反する」と指摘。教職員らに従う義務がないことを確認したうえ、通達違反を理由にした処分の禁止や1人当たり3万円の賠償も都と都教委に命じた。都側は控訴する方針。

 判決は、国旗国歌の生徒への指導が有意義であることを認めつつ、懲戒処分などを背景に教職員に強制するのは「行き過ぎた措置」と明確に断じ、教育現場での日の丸、君が代を巡る訴訟で初めて違憲判断を示した。処分の「事前差し止め」を認めた判決は異例。全国各地の同種訴訟に大きな影響を与えそうだ。

 争われたのは、都教委が03年10月23日に都立の高校や盲・ろう・養護学校長あてに出した「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」。都教委は通達に基づき、教職員に式典での起立などを命じる職務命令を出すよう校長に指示した。

 判決はまず、日の丸、君が代について「第二次大戦までの間、皇国思想や軍国主義の精神的支柱として用いられ、現在も国民の間で宗教的、政治的に価値中立的なものと認められるまでには至っていない」と指摘。「掲揚や斉唱に反対する教職員の思想・良心の自由も、他者の権利を侵害するなど公共の福祉に反しない限り、憲法上保護に値する」と位置づけた。

 通達については(1)斉唱などの具体的方法を詳細に指示し、校長に裁量を許していない(2)校長が出した職務命令違反を理由に、多くの教職員が懲戒処分などを受けた−−などと認定した。

 そのうえで「通達や都教委の指導、校長の職務命令は、教職員に一方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制するに等しい」として、教育基本法10条1項で定めた「不当な支配」に当たり違法と判断。「公共の福祉の観点から許される制約の範囲を超えている」として、憲法19条の思想・良心の自由にも違反すると結論付けた。

 さらに、通達に違反したことを理由にした懲戒処分は「裁量権の乱用に当たる」として今後の処分を禁止。「教職員は、従う義務がないのに思想・良心に反して職務命令に従わされ、精神的苦痛を受けた」として、退職者も含めて慰謝料を認めた。【高倉友彰】

 ▽原告団、弁護団の声明 思想・良心の自由の重要性を正面からうたいあげた判決で、わが国の憲法訴訟上、画期的だ。教育への不当・不要な介入を厳に戒めており、教育基本法改悪の流れにも強く歯止めをかける内容だ。

 ▽都教委の中村正彦教育長の話 主張が認められなかったことは、大変遺憾なこと。判決内容を詳細に確認して、今後の対応を検討したい。


Copyright(C) 2006 毎日新聞社 記事・写真の無断転載を禁じます。
掲載情報の著作権は提供元企業に帰属します。

コメント(35)

極めて妥当な判決だ。
「国旗に向かって起立して当然」「国歌を歌うのは当然」「それができないやつは売国奴、日本から出てけ」という都教委、石原の暴挙の不当性が当然の論理によって否定された。
今回の判決の意義は大きい。
ファッショというものを実感できる判決だった気がします。
逆の判断だったら、ますます人の自由な声が抹殺されていました。
まだ端についただけですが、胸がすく日です。
とりあえず胸のすく判決でした。東京都、すぐに控訴するけどな。
厳しい闘いはまだまだ続きますね。
判決、傍聴してきました。


感動した!!!
ようやく、裁判所がまともな働きするようになったか。

で、馬鹿の狼少年ならぬ狼中年の小泉がほざいてた。 
「社会人になって国歌も歌えない、国旗に敬意も表せ
ないのは外国で変に思われる。」そういうやつの方が
海外ではおかしいと思われるのがわからんか?
わからんだろうな・・・あのろくでなしには。

まったく、石原といい、小泉といい、安部といいろくなやつ
がいない。今の日本の政治屋には。
はじめまして、ビズモと申します。
「【日の丸・君が代】に反対する」立場ではありませんが、
この問題についてもっとよく理解したいので、
参加させていただきます。

僕が良く分からないのは、
判決文のこの部分です。

「国旗国歌を尊重する態度を育てることは重要」かつ
「教職員は国旗掲揚、国歌斉唱に関する指導を行う義務を負い、妨害行為や生徒に起立などの拒否をあおることは許されない」
としながらも、
「教職員個人が起立を拒否しても、式典の妨害や国旗国歌を尊重する態度を育てる教育目標を阻害するおそれはない」
としています。

・・・僕には矛盾した見解のように思えるのです。

「起立して君が代を歌う」ことを拒否する教師たちは、
どのように「国歌の尊重」を生徒たちに説いているのでしょうか?
「国歌の尊重」なんか説く必要なし。
それでも尊重したい人はするし
そうでない人もいる。
というだけの事。
この判決で勇気をもらいました。強制できないなんてあたりまえのことですからね。
よく他の国では考えられない、とか
いまも戦争のことで謝罪しているのは日本だけだ、とか
よくそういう意見を聞きますが
はっきり言って、それになんの価値があるのでしょうか。
悪しく思われる慣習を断ち切り
新しい先例を作ればいいのです
自分たちが正しいと思うことをやればいいし
それが大勢にとって迷惑でなければそれでいいと思います。

一番批判しているのでおかしいのは
国歌を歌わない、国旗に敬意を払わない=国を大事にしていない
ということですが、そんなことは全くありませんよね。
私は、国歌を歌わないし国旗に敬意も払いませんが
日本のことは大好きだし、将来いろんな形で貢献していきたいと思います。もしこれが認められないとしたら完全に一方的な視点でしかないように思います。
>12:カジ仙人@研究中さん

ご意見ありがとうございます。

教職員が起立を拒否するのは、
「多様な価値観を持つ人の集まる公の場でありながら、
日の丸・君が代を《避ける》ことができるような配慮がなされていない」
ということへの抗議、ということですか?
>14:moritoさん

僕も、
「他の国ではありえない」とか、
「諸外国から笑われる」という批判はあたらないと思います。
日本には、日本の文化と歴史があるわけですから。

「日本が好きだ」ったら“当然”「日の丸・君が代を尊重するべきだ」という理屈もおかしいと思います。

ただ、
僕の気持ちの中には、
「郷に入っては郷に従え」的な部分、
マナーとか、礼儀とか、
そういった部分は考慮されているのかな?

という疑問があります。

例えば自分の信仰している宗教が違っていても、
友人の葬儀では、その家のやり方に従う。
それが僕にとっては当たり前なんですが。
(もちろん強制はしません)

入学式、卒業式は、生徒が主役なわけで、
「どうしても受け入れられない」という人は別としても、
(「仮に」ですが、)
「みんなで君が代を歌いましょう」という雰囲気の中で、
わざわざ、自分の主義主張を前面に出し、祝賀ムードに水をさす、
という行為があったとしたら、
それは勘弁してほしい。
と思います。

自分にも子供が二人いますが、
できることなら、
自分の子供たちの式典ではこんなこと(↑)があってほしくない、
と思います。
とりあえず相手がグゥの根も出ないほどの全面勝訴おめでとうございます^^

元々ボクがこのコミュニティに参加したのは、例の板橋高校事件がきっかけでした。事の経過を調べれば調べるほどあの判決のでたらめっぷりが浮き彫りとなって「こんな事あっていいの?」と暗澹たる思いに駆られて、この問題に対する興味が沸々とわいたわけですね。
その時のニュースに対する日記の反応も概して今回とほぼ似たような傾向で、「偏向教師」の行動に不満のある人達は二言目には「いやなら教師をやめろ」「この国を出て行け」のオンパレード。まぁ勇ましい事だよなぁ・・・と。アレってテンプレでもあるんですかね?^^;
(※ちなみにワード検索でかつての教え子だったり元教師の人となりを知る元生徒さんの日記もいくつかミクシィ内で拝見しましたが、概ねあの判決には批判的で先生に頑張って欲しいというものばかりでした^^)

今回の問題を「礼節とマナー」の問題に矮小化する事で教師側の単なるわがままとして批判するってぇのは非常にわかりやすいけども事の本質をずらずズルイやり方でもあるよなぁ・・・と^^
判決に批判的な日記読んでると「えっなんでそうなるの??」といきなり話がすっ飛んでくものが多々あって一個一個にツッコミ入れるのもうんざりするくらいそのそも論として「概要」を知らずに書き散らしてる人があまりにも多いのに逆に驚かされますね。
そういったものに反論するための便利な統一テンプレでもあれば便利なのになぁ・・と思うます^^

色々見た中で特に目にとまったのはこちらの2つのサイトですかね
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060923#1158938207
http://d.hatena.ne.jp/kmizusawa/20060923


ちょっと話はずれますけど卒業式の際、通達に沿って式が行われているかチェックする為都教委から派遣される人達がいるそうですけど、彼らって「国歌斉唱」の際はやっぱ教師等をチェックもしつつ理路整然と(?)君が代を斉唱してるんでしょうか^^;
実際の現場の状況っておいそれと見られるものじゃないですからね・・・非常に気になってるところなのでありました
→ビズモさん
「郷に入っては郷にしたがえ」
この言葉は私も大好きで、日本人のいい面のひとつだと思います。
ただやはり、ここまで来たら価値観の相違で
マナー礼儀ももちろん大事ですが、私にとってはそれよりも大切に考えることがあるということです。
16: ビズモ さんへ

 この問題って,結局使われる物(歌)に問題があるっていうことですよね。
 ぼくなんかは,そんな物議を醸すものはかけずに卒業式等をしてしまうのが一番いいなーと思います。
 例えば,飲み会とか,送別会とかで君が代を歌おうよ,とかってことにはならないですよね。
 これを子どもの場合に強制するって,一体なんだろうと思っちゃいますよね。それこそ子ども行事の国家利用じゃないかと。

 今のままで行くというなら,斉唱は自由でとにかく音楽だけかけておくとかいう対応が大人の対応じゃないかと思います(そもそも世界のどこの国でも歌わないからと言って,歌えと強制する国はないと思うんですよね。)。
 こういうのって,どんどん進行して歌っているか,とか,声の大きさはどうだ,とかいう方向に進んでいって,ますます子どものイベントではなくなっていく(というか,もう,そうなってる)気がします。

 歌変えて,強制やめて,入場の曲みたいに流すだけ(歌いたければ歌って結構)になれば,和らぐよなー。で,そうなったからといって,愛国心なくなりますかね?
16: ビズモさん、はじめまして。

>「みんなで君が代を歌いましょう」という雰囲気の中で、
わざわざ、自分の主義主張を前面に出し、祝賀ムードに水をさす、 という行為があったとしたら、
それは勘弁してほしい。
と思います。

それと同じく、歌いたくない人に歌えという強制が都教委から「通達」で降りてきたから、良心的な教員が予防訴訟に立ち上がったのです。そして、誤解してはならないところ。

それは、教員は祝賀ムードに水を差してなんかいません。むしろ、祝賀ムードに都教委の監視員が来て、起立しているか、歌を歌っているかチェックを入れて水を差しているのです。そういう迷惑な監視や強制をしないでくれ、子どもが主役の式典を心から祝いたいと思って立ち上がっているのです。

また、歌いたい人に歌うなとは一言も彼らは主張していません。歌いたくない生徒がいるから、強制は望ましくないと生徒に代弁し、行動しているのです。また、式典を荒らしたりしていません。

子どもが主役の卒入学式だと思うからこそ、「強制は望ましくない」「君が代に拒否反応をする子どもの良心を侵害しないで欲しい」という願いがあって予防訴訟を起こしています。

その良心的な教員の行動が全面に認められ、東京都教育委員会のやっている教員への圧力・処分が不当であるという判決がでたのは、日本国憲法が生きている証拠であり、教育基本法が活かされた判決だと思いました。
「日の丸・君が代」強制反対 予防訴訟をすすめる会 事務局のKさんからの報告をご紹介します。

___________________________

すでに、報道でご存じだと思いますが、21日東京地裁で私達の訴えをほとんど認める画期的な判決が出ました。署名のお願いをこのMLでいたしましたが、本当にありがとうございました。思いが裁判官に通じました。

都教委に引き続き、「控訴をするな」の声を届けて下さい。

私たち原告401人(都立学校教職員)は、ついに勝訴判決を勝ちとりました。
本当に闘って良かった!
これまでの東京・全国の仲間の皆さんのご支援に心から御礼申し上げます。
●21日、東京地裁民事36部(難波裁判長)は、予防訴訟(国歌斉唱義務不存在等確認請求訴訟)で原告全面勝訴の画期的・歴史的判決を下しました。
●この判決により東京・全国に「激震」が走りました。この判決について小泉首相もコメントを求められ「(判決を)理解できない」というような発言をしたようです。
教育基本法改悪を臨時国会の「最優先議題」とする安倍新内閣には痛烈な打撃になりました。
●10.23通達を発出し、前代未聞の多量処分を強行した石原都政・都教委は司法の場で厳しく「断罪」されました。
●逆に、教育基本法改悪反対を闘う全国の仲間には大きな激励となりました。
●私たちにとっては、不当処分撤回の展望を切り開くものになりました。
●9月26日から開会される臨時国会での教育基本法の国会審議にも良い意味で重大な影響をもたらすことは必死です。
以下、判決のエッセンスを配信します。

■都教委の10.23通達及び校長の職務命令は違憲・違法。違法な職務命令に基づく懲戒処分は違憲・違法。精神的苦痛に対して損害賠償金3万円を原告全員に支払え。

●判決主文(要旨)

1.本件通達(10.23通達)に基づく校長の職務命令に基づき、原告らが勤務する学校の入学式、卒業式等の式典会場において、会場の指定された席で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務のないことを確認する。

2.本件通達に基づく校長の職務命令に基づき、原告らが勤務する学校の入学式、卒業式等の式典会場において、会場の指定された席で国旗に向かって起立しないこと及び国歌を斉唱しないことを理由として、いかなる処分もしてはならない。

3.原告(音楽科教員)が、本件通達に基づく校長の職務命令に基づき、勤務する学校の入学式、卒業式等の式典の国歌斉唱の際に、ピアノ伴奏義務のないことを確認する。

4.被告都教委は、上記原告(音楽科教員)が勤務する学校の入学式、卒業式等の式典の国歌斉唱の際に、ピアノ伴奏をしないことを理由として、いかなる処分もしてはならない。

5.被告都は、原告らに対し、各3万円及びこれに対する平成15年(03年)10月23日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え。

6・7 略

●判決文要旨(被処分者の会事務局Sさんのメモより)

?本訴訟は事前救済を求めるものであるが、通達および職務命令によって、懲戒処分、再発防止研修、嘱託職員の不採用などの不利益が生じることが推察でき、侵害を受ける権利の性質を考えると「回復しがたい重大な損害」を生じさせるおそれが
あると認められる。よって、事前救済を行うことは適法である。

?「日の丸君が代」は、その利用における歴史的経過から、その是非ついて未だ論争のあるものであり、中立性を有するものとは言えない。
(判決文引用「日の丸、君が代は、明治時代以降、第二次大戦終了までの間、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきたことがあることは否定し難い歴史的事実であり、・・・」)

?起立・伴奏行為について、外部的行為と内心は密接な関係を有しており、切り離せるものではない。外形的行為に対する職務の公共性等による制約は、必要かつ最小限度の制約にすべきであり、起立斉唱・ピアノ伴奏はその制約の限度を超えている


?通達は、学習指導要領にもとづくというが、旭川学テ訴訟最高裁判決によるところの「必要かつ合理的規準の範囲」にはない。各学校(校長)の裁量はほとんどなく、起立斉唱を強制したものと評価できる。通達は、教育の自由を侵すものであり、
教育基本法第10条に違反する。また、一定の観念を強制すると解することができることから、「教育の機会均等」を阻害するものである。よって、起立・斉唱・ピアノ伴奏義務があると解することはできない。

?卒業式等において国歌斉唱を妨害したり、不斉唱を扇動するような行為は許されないが、斉唱するか否かの自由がないとはいえない。国歌斉唱の際に教員が起立をしなくても、式の進行をことさら妨害することはなく、学習指導要領の目的(国旗国
歌条項)は達成できる。

?国歌の指導を音楽の授業で行うことはあるが、式は音楽の授業ではない。また、式においてはピアノ伴奏の代替は可能である。(代替措置は)伴奏者に事前に確認しておけば済むことである。国歌斉唱が全員で行われないことに不満を持つ者もいる
だろうが、憲法は相反する世界観も許容し合うことを求めているものであり、問題ない。

?以上のことから、懲戒処分はしてはならいと命ずるのが相当である。

?精神的損害に対する国歌賠償請求は3万円相当を下らない。(よって被告に支払いを命ずる)

?国旗国歌法の下で、国旗国歌を尊重する態度は大切である。式において国旗掲揚・国歌斉唱をやることは有意義なものである。しかし、起立・斉唱・伴奏したくない者に、懲戒処分を加えてまでやらせるのは、国旗国歌法の制定趣旨に照らして、違
法である。
ネットウヨ連中は、本当に思考停止状態ですね。
在日韓国人が100人いれば100通りの人格や思想があるのに。ステレオタイプも大概にして欲しいもの。
これだけたくさんの原告や原告支援者支持者が共産主義者に結び付くとしたら、日本共産党は余裕で国会50議席以上取ってますね。
ブルジョアの意味分かってるんでしょうか。強制推進してる側がブルジョア勢力ですよ。
反日教師って何でしょうね。君が代歌わないだけで?学校現場を知らない人の妄想ですねぇ。
追加。
賠償額の3万円は、請求金額通りです。
裁判事情に知識のある方ならご存じでしょうが、この金額は、ほとんどボランティアレベルです。印紙代や資料作成で、ほとんどが消えてしまいます。
原告の取り分も弁護報酬も犠牲にして勝ち取った最低限の金額です。
だからこそ、裁判所も減額せず、満額回答を出したのは、そういった事情を考慮した上でのことでしょう。
本日のテレビ欄によると今日のサンデーモーニングで今回の件について若干特集があるみたいですね。チェックチェック。

板橋高校事件有罪判決が取り上げられたの時の田中秀征氏の「立ちなさいというのも強制だけれども、逆に立つなというのも強制だと思うんですよね…」なるコメントにはあ然としたものですが、その辺りのニュアンスも含めてどう取り扱われるか楽しみであります^^
連投申し訳
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=10617810&comm_id=287895&page=all

このコミュの《Writer Setagaya》氏とセレーネのためいき氏のやりとりはどういう方向へ終息していくのか・・・なかなか興味深いですね・・・^^
こういった訴訟で賠償を請求するのは、訴訟戦略の一つでもあります。

訴訟の本体は、国歌斉唱義務がないことの確認でしたが、訴訟形態として、これまで義務不存在確認というものはほとんど認められてきませんでした。(処分を受けてから裁判すればいいから、という理由で)

そのため、訴訟が不適法とされて、強制の是非を問う前に訴訟が終わってしまう可能性があったわけです。

そこで、損害賠償請求をくっつけることで、かりに義務不存在確認訴訟が却下されても、強制の是非を問うことができるようにするために、損害賠償請求をくっつけているわけです。


その意味では、仮に賠償請求が棄却されていたとしても、原告側としては全面勝訴としていたんではないかと思います。
東京弁護士会・第二東京弁護士会の会長がそれぞれ先日の「君が代」予防訴訟判決に対して声明を出しました。

東京弁護士会会長声明
http://www.toben.or.jp/whatsnew/webapp/whatsnew/detail/?id_whats_new=529

第二東京弁護士会会長声明
http://niben.jp/13data/2006data/seimei20060928.html



東京にある3弁護士会のうち、2つの弁護士会会長がこのような声明を出したことは、非常に重要だと思います。

ログインすると、残り13件のコメントが見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

「日の丸・君が代」強制反対!! 更新情報

「日の丸・君が代」強制反対!!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング