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大阪の自転車マナーについてコミュのベル

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歩道などを歩いていて後方から「どけどけ!」みたいな感じで
ベルを鳴らされるのってどう思いますか?
私はめっちゃ腹が立ちます。
一度携帯メールを打ちながら自転車に乗っている人から
ベルを鳴らされました。
基本的に大阪の自転車乗りってベルの本当の使い方を
知らないと思います。

コメント(11)

大阪ではベルを鳴らして歩行者をよけるのが当たり前のようですが、ベルの本来の使用は自転車が近づいているのを知らせるためのものであって歩行者を邪魔者扱いにするためのものじゃないので一言「すみません」とか言ってほしいと思います。
歩道は歩行者優先なので、ベルを鳴らすのは禁止と聞いています。道路交通法で調べてみます。
道交法に

第17条の2 軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第2項については第121条第1項第5号)

つまり、歩行者を優先しなければならないということですから、ベルを鳴らすのは禁じられていると解釈できそうです。
大阪の自転車の「マナーが悪い」とよく言われますが、「ルール違反」の方が顕著に見られると感じます。全国どこでも大差ないのではないでしょうか。
マナーは気持ちよくあるための礼儀、ルールは安全のための規則ですから、最低でもルールは守ってほしいものです。


自転車のベルは「警笛・警鐘」であり、危険防止・事故防止目的などの緊急時に自転車の存在を周りに知らせるためにだけ使用することができる、とされています。

例えば、壁などがあって見通しの悪くなっている曲がり角にさしかかる前に、曲がり角の影にいるかもしれない通行者に「自転車が来ますよ」ということを伝えるために使うものです。
道を譲ることを要請するためにベルを鳴らす、というのは使用目的にそぐわない、違法行為となるそうです。


自転車の通行についてですが、「歩道を通行できるのは歩行者のみ」ということが大前提になります。

自転車に乗って通行できるのは歩道ではありません。

道路交通法では自転車の通行できる場所を『車道の進行方向に対して左端の部分』とされています。
幹線道路に多く見られる『自転車通行道路』がある場合はそこを通行すべきです。
『歩行者の通行を著しく妨げない場合において路側帯の内側も可』のようです。ちなみに路側帯とは道路の端の方にひいてある白線のことです。
ただし、道路交通法では「自転車を降りて押せば歩行者と見なされる」とも定義されていますので、押して歩くなら自転車を伴って歩道を通行することができます。

歩道にも歩行者と自転車が一緒に描かれている標識の設置されているところがあります。
そこは、自転車が車道を通行するには交通量が多く危険、または路側帯がない、といった理由で「歩行者の通行に配慮しながらであれば自転車に乗って通行してもよい」とされている歩道です。
こういう歩道であれば自転車に乗って通行することはできますが、歩道である以上あくまでも「歩行者が優先」ということを守らなければなりません。
警察官であっても、郵便配達員であっても、子供を乗せた親であっても、歩行者の通行に支障を来してはいけないのです。
歩行者の通行に合わせてなら自転車に乗って走っても良い、という規則なのですから、歩行者が邪魔になるといってベルを鳴らしたりしてはいけません。走りにくいのであれば押して歩けばよいのです。


歩行者もたいがいマナーが悪いとは思います。ルール違反も見かけます。
しかし、交通的立場では歩行者は弱者、自転車は強者です。

歩行者同士であれば歩くスピードはたかがしれています。走りでもしない限りすれ違いも追い越しもそれなりにやり過ごせるでしょう。
自転車で歩道を走ると、走る方もスムーズに進めなくてイライラするでしょうし、歩行者は金属物である自転車との接触による負傷の危険性を感じて自転車の存在に恐怖します。
歩行者が道いっぱいに広がっていたりフラフラ歩いていたりしても、先を急いでいたりするのであれば「ちょっと通して下さい」と一言言えばすみます。普通に歩いているときでもそうではないでしょうか。
歩行者のマナーが同じ歩行者に対しても悪い、ルールを守っていない、と気に障るのであれば、自転車を降りて同じ歩行者の立場で注意すればよいのです。

自分を含め、自転車のマナーが悪いと言っている人も自転車には乗ります。
自分がマナー/ルールを重視しているからこそ、他人にも言えるのです。


少し詳しいことはこちらをご参照下さい。大阪府松原市の広報です。
http://www.city.matsubara.osaka.jp/doro/03cycle-rule2.html
少し補足です。

自転車は「軽車両」という車両であり、歩行者とは区別されます。歩行者と同じ立場ではありません。
自転車はバイクや自動車と同様、道路標識に従って走行しなければなりません。標識の上下左右に「自転車をのぞく」と付加されている標識については従う必要はありません。

また、自転車で路側帯を通行する場合に歩行者を追い越す際は、車道の安全を確認した上で徐行(緊急時にすぐに停止できるようなスピードでの走行)しながら車道に出て追い越さねばなりません。
自転車通行可の標識のある歩道を走る際にも、徐行しなければなりません。

ルールを守り、マナーを意識して歩行者も自転車も気持ちよく行きたいものですね。

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