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産業医・産業保健コミュの労働安全衛生法の改正について

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 ご承知のとおり4月1日付けで改正労働安全衛生法が施行されます

労働安全衛生法の改正について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/060401.html

 なかでも「長時間労働者への医師による面接指導の実施」(法第66条の8,第66条の9,第104条)が,産業医にもっとも関係ありそうです.

 しかし,結局,週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え,かつ,疲労の蓄積が認められるときは,「労働者の申出を受けて」やるということになったようなので,どれだけ「労働者の申出」があるかということ次第になるんでしょうか,事業所によっては月100時間を超えた人に全員やろうとしているところもあるようですね.

 先生方の関係されている事業所ではいかがでしょうか?

コメント(7)

弊社では1月あたり100時間を超えた労働者を機械的に呼び出しております。
「労働者の申し出を受けて」やったら、恐らく仕事熱心な労働者は申し出ないでしょう。反対にどんな人が申し出るかと考えた場合、職場や上司に不満を持っている人が多くなるのではないでしょうか?そうなると面談する産業医の精神衛生上よろしくない気がします。
と考えると、仕事にいきがいややりがいを感じつつついやりすぎて100時間を超えたっていう人の話を聞くことが面談をする産業医のモチベーションアップにつながるのではないでしょうか。
と話しが横道に反れましたが弊社では100時間超えたら面談をします。ただし、産業医が片っ端からやっていると大変なことになるので看護職と手分けしてやっています。以前片っ端から私一人で面談をしていたら一月で120人と面談!という事態が発生し、限界を感じました。
看護職が対応した場合、「この人はえらく疲弊しているなぁ。」と感じたら産業医との面談を勧めてみて本人がウンと言ったら(申し出たら)産業医との面談につなげるようにしています。
uenoさんありがとうございます.

 労働安全衛生法が改正されたときには,長時間労働の人を全員面接するのかなぁ?大変だなぁと思いましたが,労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案がでてきたときに「労働者の申出を受けて」となったので,そうかぁ...じゃぁ,今度は実効性は大丈夫かなぁ...と,あっち思ったりこっち思ったりしておりました.

 うわさで聞いているところでは,やはり長時間労働者の全員に面接をやりましょうという事業所を,ちらほら聞いているので,できるだけそれのほうが良いんでしょうねぇ.

 私も,すこし面接の依頼をお受けしている事業所がございますので,また,状況などもご報告できればと考えています.
uenoさん

>「労働者の申し出を受けて」やったら、恐らく仕事熱心な労働者は申し出ないでしょう。反対にどんな人が申し出るかと考えた場合、職場や上司に不満を持っている人が多くなるのではないでしょうか

なるほど!! 自分には今まで欠けていた視点でした。今まで意識していませんでしたが、私は不満が正当なものなら、それも会社の問題で、なんとかしなければ、メンタル不全は減らないと考えていたように思います。が、おかげで、私の精神衛生上は最悪です。




我が社は、組合が、「労働基準法上、そのような勤務は許されない。そんな基準をつくるのはおかしい」と言い出しました。

(あのーーー。実際にいるんですけれど・・・)

そんなですから、45時間を超えると、本人にきつーいお叱りがきます。「残業するな」

(あのーーー。仕事は減らないんですけれど・・・)

面談して、「疲労が蓄積しているから、来月は残業は45時間以内にするように」と意見すると。「もともと残業は45時間以内と決まっておる。」
そして、社員には、「残業するな」・「でも、提出物は期限までに出してね。」

(あのーーー。サービス残業を推奨しているのですか?)




基準は、2ヶ月連続80時間、または100時間を超えた人は呼び出しています。2ヶ月連続45時間を超えたら、問診票自己記入してもらいます。現実的には、前述の経緯から、運営上の内規になりそうです。

管理職:時間外は青天井で、面談対象が発生。
    実態を計上する人と、そうでない人が極端。
一般社員:よほどの事がないと、45時間すら超えません。
     が、申請上のことで、実態はかなり怪しい。

面談対象は、一般社員 1人/半年。管理職20〜30人/月。面談率は、一般社員100%、管理職は10%未満かな。大学の講師・助教授などを見てると、100時間超えたからって死なないとは思うけれど、運悪く、脳・心臓疾患が発生したら、間違いなく過労死認定されるでしょうね。面談して、一体、私に「何をしろと言うんだ?」 という感じです。カウンセリング効果は少しはあると思いますが、その後の対策ができる風土が大切ですね。強く意見すると、きっと、その管理職は閑職においやられると思います。その風土を変えるのが産業医の仕事と言われると、そうなのかもしれませんが。

救いは、一人、どうしようもなく参っていた人に対し、部長と密談して、いくらかの休暇と業務軽減をした課長が最近は元気になってきたことです。そこの部長は協力的だったからよかったけれど、最悪の部長が半数はいます。




(お願いですから、どこの会社か特定しようとしないでください。)
優柔不断さん

 詳細な状況のコメントありがとうございます

>(お願いですから、どこの会社か特定しようとしないでください。)

 大丈夫と思います..(^o^)..(たぶん..)
以下のような経緯があったようですね

<縦並び社会・格差の源流に迫る>倒れるまで働け
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=21115&media_id=2

 02年通達をめぐっては、もう一つの動きがあった。一昨年8月、医師らでつくる厚労省の検討会が臨床データを基に報告書をまとめた。月の時間外労働が100時間を超えた場合、会社が労働者に医師の面接を受けさせる−−。02年通達に盛り込まれた内容に法律で強制力を持たせる内容だ。

 しかし法制化を論議する審議会は最終段階で「労働者の申し出があった場合」とする条件を加えた。会社側委員の「時期尚早」「企業の負担が重い」という反対意見に配慮したためだ。

 元検討会委員の保原喜志夫・北海道大名誉教授は「自ら進んで残業するしかない中、本人の申告を面接条件にするのは非現実的すぎる。過労死防止の最後の一線を骨抜きにした」と憤る。
平成12年8月「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」

これを見直して、新しい指針を発表していたようですね。

平成18年3月31日「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/h0331-1.html

発表してから2週間もたつのに、私は知りませんでした。ちょっと広報不足じゃない?
優柔不断さん,ありがとうございます.

 まぁ,報道されないと,ゆっくりまわってくるんでしょうね..(^o^)

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