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産業医・産業保健コミュの【動向】派遣労働者

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平成21年3月31日、以下の通達が出されました。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/04/tp0401-1.html
「派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について」

特に産業保健と関連しそうなのは以下の項目です。

>第3 派遣労働者の安全衛生の確保に係る重点事項
【派遣元】
>(1)派遣労働者を含めた安全衛生管理体制の確立
>(2)安全衛生教育の実施等(安衛法第59条、3(1)参照)
>(3)就業制限(安衛法第61条、3(2)参照)
>(4)一般健康診断の実施及びその結果に基づく事後措置(3(3)参照)
>(5)医師による面接指導等(安衛法第66条の8、第66条の9)
    (過重労働)
>(6)労働者死傷病報告の提出等(派遣労働者が労働災害に被災した場合)(安衛法第100条)

【派遣先】
>(1)派遣労働者を含めた安全衛生管理体制の確立
  派遣労働者を含めて常時使用する労働者数を算出せよ!!
>(2)危険又は健康障害を防止するための措置の適切な実施
    安全&衛生
>(3)危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置の実施(安衛法第28条の2)
>(4)安全衛生教育の実施等(安衛法第59条)
>(5)安全な作業の確保
>(6)特殊健康診断の実施及びその結果に基づく事後措置
>(7)派遣労働者が労働災害に被災した場合の対応
    監督署への報告は派遣先が「主」で作成し、派遣先・派遣元両方とも提出する。

【両方の連携】
>3 派遣元事業者と派遣先事業者との連携
>(1)安全衛生教育に関する協力や配慮
>(2)危険有害業務に係る適正な労働者派遣
>(3)一般健康診断の実施に関する派遣先事業者の配慮
>(4)派遣元事業場における再発防止対策に関する協力
>(5)派遣元事業者と派遣先事業者との連絡調整

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