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象眼ファイナルコミュの072ー1#領海侵犯と領空侵犯とレーダー照射(1/3)

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「部屋とYシャツと私」みたいな表題だなwww。

これら、まとめて論じる。国際法(国際海洋法)について冷静に考察したい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<国際領海法の定義を確認>

日本国会答弁での「高市の存立危機事態・発言」から始まった台湾騒動につき、
先の投稿で「存立危機事態/自衛権/集団的自衛権」など武力行使の法理と、
想定される戦闘ケースを列挙して、高市発言が過去の日本政府見解を踏襲して
いて何ら問題ないことを確認したが、本稿で国際海洋法の領海侵犯の定義を
確認してみたい。後述のレーダー照射騒動にも密接に関係するので、ソチラの
整理にもなる、というか領海/領空、両方の侵犯行為の法的根拠を確認しないと
本件は論じられない。まず、領海侵犯考察として身近な尖閣事例から考えてみる。

 (2025/12/02)
 尖閣沖領海に中国海警局の船2隻侵入、
 >いずれも砲を搭載・・・海保巡視船の求めで退去
 https://www.yomiuri.co.jp/national/20251202-GYT1T00088/

 >2日午前2時27〜29分頃、沖縄県石垣市の尖閣諸島・大正島沖領海に
 >中国海警局の船2隻が相次いで侵入した。いずれも砲を搭載していた。
 >海上保安庁の巡視船が領海から退去するよう求め、同5時12分頃までに
 >領海を出た。

===========
支那は尖閣を日本領土と
認めて行動しているし、
海洋法も守っている。
===========
まず、結論を先に言うと、

・支那が日本海保の退去要請に従い、日本領海を出たという行動が示す事実は、

 ★★★ 支那は尖閣を日本領海内の島と認めて行動している ★★★
 ★★★ 過去からずっと、支那は同じ行動を取っている   ★★★

これが事実だ。マスは、この重要な点を報じなければならないのだが・・・。
小生が、この記事の見出しを書くなら、
「またも、尖閣沖領海に中国海警局の船2隻侵入」
「またも、日本指示に従い退去、支那は尖閣を日本領土と認めて行動した」
とすれば、事実がもっと正しく伝わるし、余計な危機感を煽ることもない。
事実を指摘された支那もコケ脅しが効かずに困るだろう。

・支那は(後述で確認するとおり)国際海洋ルールを守って行動しており、
 日本も対処法のルール=原則をキチンと守っている。
・つまり、モラル/道義的には大いに問題はあるが、法的観点から言えば
 両国とも何ら問題ない、というのが核心だ。だから、ずっと事件とすら
 認定せず「騒動」の呼称を通している。

まとめると、
・支那の行動は軍事的挑発、モラル/道義的には問題だが、軍事独裁国家に
 民主主義陣営のモラル/道義を求めても仕方ない=無意味。よって、日本は
 このまま静観すればよい。
 政府として非難し、国際世論に支那蛮行をアピールし、支那が振り上げた拳
 をおろせずに問題収拾できない状態を継続すればよい。

以上は、冷静に押さえておきたい。ホンキで「支那の島だ!」というなら、
海自の撤退要請にも従わずに航行を続ければよいが、それはしていない。
なぜか?尖閣が日本の領土だからだ。

===========
支那は領海侵犯した!と
断言できるか?微妙。
無害通航権を理解しよう
===========
さて、問題の核心=領海侵犯だが、
・記事が領海侵犯と報じたことは正しい。日本の領海線を超えて侵入したのは
 事実(支那もコレについては否定していない)。
 領海を超えたという★物理的には★明らかな領海侵犯である。
・であれば「領海侵犯してるのだから威嚇射撃してでも追い出せ!」という
 「毅然とした対処」を求める世論もあろうが、そう簡単な話しでも無い。
・ソレをすると、逆に日本の国際海洋法違反になる可能性が高い。

そこに「物理的には」と留保した理由がある。

・結論から言うと後述通り、支那は、

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
  ★無害通航権★を行使して航行しており領海侵犯にはならない
  (と解釈される可能性が非常に高い)
  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

・なので、日本が退去命令を出すのが限界、それ以上のアクション(たとえば
 停船命令や拿捕/放水/威嚇射撃など)をすると自由航行を妨害した過剰
 対応で、日本が国際海洋法違反になる可能性が高い。ましてや武力攻撃など
 すれば先制攻撃とみなされ、必ず日本が批判される。支那の思うツボだ。

   (そもそも国際海洋法は基本理念として、トラブル拡大を防ぐために、
    当事国双方が自重することを求めており、法に抵触するかどうか、
    というキワどい事態には過剰な対応をせず、お互い1歩引くことで
    武力紛争まで発展しないことを求めている。
    ・支那もクチ先では尖閣は支那のモノ(支那領土)!と言っており
     言葉通りなら海自が支那の領海侵犯をしている理屈になる。
     しかし、我々(支那)は、ただちに攻撃せず、日本の領海侵犯を
     見逃している=我々(支那)は国際海洋法を遵守、トラブル拡大に
     ならないよう自制している、
    というレトリックになる。
    ・日本も、退去命令を出すにとどめ、支那に武力報復するなどせず
     国際海洋法を遵守、トラブル拡大にならないよう自制している、
    となり、ドチラも法を守っていることになる。
    勿論、支那のソレは詭弁だが、しかし、詭弁ではあるが法を守って
    いるのは事実、退去命令で出て行って尖閣を日本領土と暗に認めて
    いるのも事実、両国とも暴発していない。
    それなのに、日本が退去命令以上のアクションをすれば、日本が
    過剰対応で責められるのは道理である)

実際の領海侵犯・定義の中身を確認しよう。

==========
接続水域と領海の定義
領海内での無害通航権
領海侵犯の定義
==========
領土と領海は、
・島=領土
・その周囲の近海=領海 <ーーーーココでの攻防が本件である。
・領海の外=接続水域
・接続水域の外=排他的経済水域
・排他的経済水域の外=公海

と定義される(詳細はウィキにて)。
領海の説明を見ると、次の領海侵犯の認定と無害通航権が超重要ポイントだ。

・領海侵犯の定義
  日本領海内において、日本政府の同意のないまま、外国の船が
  ★無害通航権★の範囲を超えて何らかの活動を行うこと
・無害通航権
  ★原則★、日本領海内を外国の軍艦や哨戒艦艇その他の公船・官船が
  単に通航したとしても、直ちに国際法に違反せず、日本の平和・秩序・
  安全を害さないことを条件に、日本に事前通告することなく、外国船が
  日本領海内を航行することが出来る権利

両規定を読み合わせれば、
・無害通航権の範囲内なら日本領海内を無断航行しても領海侵犯にあたらない。
  (軍艦/民間船とわず、日本への事前通告も不要)
・日本はそういう船の航行を妨害してはならない、妨害すれば日本が国際法
 の脱法となる

小生はずっと
「他国の潜水艦が日本領海内を航行する際は、事前通告し、浮上して航行
 しないとならない。潜水状態で領海侵犯すれば攻撃されても文句は言えない」

これを信じてきた。だから、軍艦も同じで、事前通告なしで領海侵犯すれば、
攻撃、まで行かずとも停止/拿捕/艦内捜索/放水/威嚇射撃などは合法だと、
ずっと思ってきたが、どうやら間違いだったようだ。

潜水艦の規定は以下で、通常の軍艦とは若干、異なるようだ。
 >国連海洋法条約第20条において、潜水船その他の水中航行機器は、
 >沿岸国の領海を航行する場合、海面に浮上し所属を示す旗(軍旗/国旗)を
 >掲揚すれば無害通航権を行使できる

つまり、同じ軍船でも海上と海中を航行する軍船は、取り扱いが違ってくる。
無害通航権で航行するなら領海内でも領海侵犯とはならない。事前通告も不要。

  (「ならば旗も出さず潜航したままの潜水艦なら領海侵犯が成立して
    武力対応できる!」ってか?確かに法理では合法だが、今度は技術的な
   問題がある。チョッと考えてみよ!目に見えない潜水艦が、
   ・領海侵犯の航路を潜航して進んだ、
   ・再三の警告にも関わらず経路を変えず潜航を続けた
   ・やむをえず、日本は閃光弾を使ったり、威嚇射撃したり、したが
    それでも潜航したまま領海侵犯を続けた
   ・なので日本は攻撃した
   これらを国際社会にどうやって立証できる?写真やビデオ撮影もできる
   目に見える戦艦の領海侵犯ですら、それを立証して相手国が認めるなど
   起こっていない。ましてや、誰も見ることができない海の中のことを
   立証するのは、ほぼ不可能と言ってよい(レーダー探知情報を物証として
   出しても「捏造データだ!」でオシマイ=水かけ論になり、日本が潜水艦
   を攻撃して被害が出た事実だけが残る。正当性のない先制攻撃として
   日本が批判されるだけである)

次に無害通航権の条件を確認すれば、すべての問題がハッキリする。
 (解りやすくするため「沿岸国」は「日本」に置き換えている)

 >1958、領海条約第14条4項
 > 無害通航とは「日本の平和、秩序又は安全を害しない」航行と定義。
 >1982年、国連海洋法条約の第19条第1項
 > 前記領海条約第14条第4項で定められた無害性に関する定義が踏襲され、
 > 同条第2項では無害とみなされない活動が具体的に列挙された

無害とみなされない活動=無害通航権にならない具体例
ーーーーーーーーーーーーーーーー
1、通航は日本国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。
  無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。
   注)
   支那の尖閣へのチョッカイが「日本国の平和、秩序又は安全を害している」
   と認定できるか=国際世論に立証できるか?最初から日本側のハードルは
   高い。

2、外国船舶の通航は、外国船舶が日本領海において次の活動のいずれかに従事
  する場合に、日本国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。

  (a)武力による威嚇又は武力行使であって、日本国の主権、領土保全、
     若しくは政治的独立に対するもの、又は、その他の国際連合憲章に
     規定する国際法の諸原則に違反する方法によるもの
      注)
      日本の主権/領土保全/政治的独立に対する武力行使でない場合、
      武力行使/威嚇は合法、武力行使=直ちに違法とならない。
      つまり「我が国の軍事訓練をしてるだけ、日本に対してではない」
      という詭弁が通れば、無害通航権を得て領海侵犯すら、ならない。

  (b)兵器(種類のいかんを問わない)を用いる訓練又は演習
      注)
      兵器を使わない訓練/演習なら直ちに違法とならない。
      つまり、単に空母/戦艦/戦闘機搭載で移動しているだけなら、
      兵器を用いてないので、日本領海内で訓練/演習しても合法。
      また、空母から戦闘機を離発着させただけの場合「兵器を用いた」
      とみなすか否か?が解らない。例えば、ミサイル等を搭載せず、
      単に戦闘機だけの場合と実際にミサイル搭載しての離発着でも
      違ってくると思われる。いずれにせよ、日本領海内で訓練/演習
      しても無害通航権を得て領海侵犯にならない可能性がある。

  (c)日本国の防衛又は安全を害することとなるような情報収集を目的と
     する行為
      注)
      前述同様、日本の防衛/安全を害しない情報収集はOK。
      無害通航権を得て領海侵犯にならない可能性がある。

  (d)日本国の防衛又は安全に影響を与えることを目的とする宣伝行為
      注)
      前項同様、無害通航権を得て領海侵犯にならない可能性がある。

  (e)航空機の発着又は積込み
      注)
      これは、遭難救出の為のヘリであっても、航空機発着に条件/留保
      がないので問答無用でアウトになると思われるが、前述の項目主旨
      が読み込まれ「日本の防衛/安全を害しない」と解釈される可能性
      はある。
      日本領海内で支那空母にヘリ/飛行機の離発着があればアウト。
      
      これは、後述する「レーダー照射騒動」と関わってくる。
      本騒動で支那船団は、日本の島の間を航行して威嚇しているが、
      日本領海侵犯はしていない。なので、領海外での離発着訓練は
      この項目には該当せずセーフである。只、日本の航空識別圏内で
      戦闘機を飛ばしているので、空の法規ではアウトになり、だから
      日本もスクランブルで退去を求めている。そこでレーダー照射が
      起こったということである。
      加えて言えば、尖閣日本領海内では無害通航権で軍艦航行しても
      「航空機の発着又は積込み」はしていない。
      ・領海外での軍事訓練/戦闘機離発着
      ・領海内での単なる軍船航行(軍事訓練/戦闘機離発着しない)
      支那は国際海洋法と無害通航権を守った上で、異なる武力恫喝を
      している。巧妙だ。

  (f)軍事機器の発着又は積込み
  (g)日本国の通関上、財政上、出入国管理上又は衛生上の法令に違反する
     物品、通貨又は人の積込み又は積卸し
  (h)この条約に違反する故意のかつ重大な汚染行為
  (i)漁獲行為
  (j)調査活動又は測量活動の実施
      注)
      これは条件/留保がないので問答無用でアウトだろう。

  (k)沿岸国の通信系又は他の施設への妨害を目的とする行為
      注)
      支那は台湾の海底ケーブルを切断、それを公言して誇示している。
      台湾が独立国家なら、本規定で支那アウトだが、現在の国際情勢
      では台湾は沿岸国=独立国家と認められていない、よって支那も
      本規定に該当しないと知った上で海底ケーブルを切っている。
      これが日本なら、即アウトになるだろう。
  (l)通航に直接の関係を有しないその他の活動
ーーーーーーーーーーーーーーーー

これらをみるに、国際海洋法での「領海侵犯の認定」は、相当ハードルが高く

   ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
   脱法行為を厳しく罰することよりも
   軽々に領海侵犯認定させないことに重点があり
   領海侵犯の認定には慎重である
   ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

という法の意図が読み取れる。つまり「報復攻撃にお墨付きを与えてしまう
領海侵犯の認定」は、なるべくさせないことで、紛争拡大を防いでいる。

============
限りなくグレーだが合法。
であれば、
日本が支那の恫喝に対して
攻撃などできるハズもない
============
支那が行っている、日本への武力恫喝は、実は、これら国際海洋法の無害通航権
を厳守し、グレーゾーンのスレスレで領海侵犯にならないよう巧妙にやっている
ことが理解できる。
・実態としては日本領海を侵犯して武力恫喝をしているのだが、
  (これが前述「物理的には」と留保した点だ)
・国際海洋法で脱法か否か?となれば無害通航権の規定から
 領海侵犯と認定されない可能性が高い。少なくとも解釈論において、日本が
 相当に強固で完璧な「無害通航権には該当しない立証責任」を求められる。

モラル/道徳として支那は誠によろしくないが、それは民主国家陣営の話し、
軍事独裁国家はモラル/道徳を、いくら批判されても屁とも思わない。

   ★★★★★★★★★★★★★★★★
   尖閣において、支那は無害通航権を
   法的根拠として領海侵犯していない
   ★★★★★★★★★★★★★★★★

====================
日本人には領海侵犯した!かのように思わせ
自分はルールを守って領海侵犯していない
これが支那の恫喝のトリックだ
====================
・支那は日本領土領海と理解し、法理も守って領海侵犯はしていない
・だが、日本人には「あたかも領海侵犯しているかのような間違った認識」
 を洗脳する
・法を守っているのに、日本人が勝手に脱法だ!と言ってくれるので
 支那は法律順守で安全/安心に恫喝効果を得る

・相手を脅したい、しかし、実際に拳銃を持って脅せば、銃刀法違反になる。
 脅すだけの目的なのに、コチラが脱法して牢屋に入るのはイヤだ。
・拳銃を持っていないのに、相手が勝手に「拳銃を持って脅している!」
 と怖がってくれれば、
・コチラは法を守り、拳銃も不要で安心して脅すことができる

これが支那の恫喝のテクニック/トリック(錯覚)である。
日本人が「尖閣でも、どこでも、支那はルール遵守じゃん!」と思われては
マズいのだ!ルールを守っているなら怖がらないからだ。脱法している!と
怒り/恐れてほしいのだ。

支那の狡猾さは空も同じ。次にレーダー照射騒動を考察しよう。

続く
https://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=6384861&id=102744347

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