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夢のマイホームコミュの契約時の約款

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契約時は宅建免許保持者が約款を読み、契約しますよねexclamation & question

それは土地の契約も建物の契約もですかexclamation & question

先日契約しましたが、建物の契約時、普段の営業マンが軽く書類を説明し私たちが判を押しました。

営業マンは宅建免許保持者ではないと思います。

解約したい気持ちがあり、違約金だけで220万掛かりそうで、もし建物の契約も宅建免許保持者じゃないといけないとなれば、まともに220万払う必要なく、話し合いでなんとかならないものかと考えてます。
手付金放棄するしか方法はないですかねexclamation & question

建築条件付き土地を土地建物同時に契約しましたあせあせ(飛び散る汗)

コメント(7)

建物の契約(請負契約)は宅建主任者じゃなくても良いです。建売などの売買契約だとそうはいきませんが…
補足ですが 解約は出来るのでは?

他人に聞いてばかりいないで、まずご自身で約款を読んでみてはいかがですか?
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=55983840&comm_id=63372
↑こちらはどうなったのでしょう。まぁ、これが解約したい原因なんでしょうが。
たくさんの方にコメント・アドバイスいただいておきながら、お返事のコメントも出さずに次々に新しいトピックを立てて、さらに新しいトピックでは経緯も知らせず、まずご自身でどこまで調べたかを伝えようともしない。
お一人お一人にコメントをとまでは難しいのかもしれませんが、些か失礼がすぎませんか?
ここの方々は素晴らしい知識をもっている方が多くいらっしゃいますが、楽をしたいがためにむやみに聞いているような方がたくさんいると、皆さん嫌気がさして誰も答えてくれなくなってしまいますよ。

契約・法律がたくさん絡む家づくりにおいて「無知」は言い訳になりません。
しょうたさんに同意です。まずは約款を。
確かにトピックの乱立は良くありませんが、アドバイスをしている方々は別に見返りは求めてないですよね?
返事をしないとこへの言及はスレ違いかと。

というわけで真面目にレスをしますが、契約は読み合わせも含めて、取引主任者でなくても出来ます。

出来ないのは重要事項の説明です。

ちなみに請負契約は宅建業法の管轄外ですので。
土地の売買契約書に請負契約が解除されたときの対応が書かれていませんか?
もしかしたら請負契約の手付けだけ流せば、連動して売買契約は白紙解約になるかもしれません。

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