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市民運動創造と宇都宮健児ら群像コミュの新型コロナウイルス対策のための特措法改正に反対する緊急声明 宇都宮健児さん記者会見

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<宇都宮健児さんの会見要旨>2020.3.9.

もともと民主党政権下で成立した「新型インフルエンザ等対策特別措置法」について、
2012年3月22日、日弁連会長として宇都宮健児さんは、以下の声明を出しています。
今回の改正についてもそのまま当てはまる法案であり、断固反対するものです。

【時事ドットコム 】
「緊急事態」に懸念根強く 特措法改正、大幅な私権制限―新型コロナ https://www.jiji.com/jc/article?k=2020031200969&g=soc @jijicomさんから


今回の改正のもとになる「新型インフルエンザ等対策特別措置法」というのは、民主党政権下で成立しているわけですけど、この法案が審議されている時に、私は日本弁護士連合会の会長をしていまして、この法案に反対する会長声明を2012年3月22日に出しております。

(参照)https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120322.html

会長声明の中身は、いま田島さんが説明された内容とほぼ同じものです。(画像参照)

大変な人権の制限を伴う緊急事態宣言に関して、必要性等について科学的根拠が明らかにされてないということ。緊急事態宣言っていうのは、宣言されると最長2年、さらに1年延期されるということになっています。
この緊急事態宣言は、国家における事後承認を必要としていない、延長のときの国会の事前承認も必要としていない。それを必要とすべきであるというような提言したのですが、残念ながらこの特措法にはそういう要件が入っていない。だから内閣総理大臣が宣言すれば国会の同意が無くても大幅な人権制限、人権が制限されるような緊急事態の様々な措置が行われることになっております。
まずここが非常に問題であると思っています。

国会の承認に関しては、「災害対策基本法」という法律があるんですけれど。
災害対策に関して、内閣総理大臣は災害緊急事態の布告ということが災害対策基本法の105条ででできるようになっていますが、この災害対策の緊急事態の布告については「20日以内に国会の承認を求めなければならない」という規定になってます。それから国会の不承認の議決があったときは、条項を廃止する。
こういう緊急事態の布告について国会が厳しくチェックするようなシステムができてますけれど、この特措法にはそういう国会のチェックが全く働かないで内閣総理大臣の一存で、こういう厳しい人権制限が伴うことが行われる前提になっているということですね。
それから、感染症対策について。
それをやることが本当に科学的に効果があるのかどうか、化学的根拠がですね、全く示されていない。
この間の一斉の全国小中学校の休校とか、イベントの中止等についても、先ほど検査が十分やれてないということを言われましたけど、休校やイベント中止等をやることが感染防止にどのような効果があるのか科学的な根拠は説明されてないんですよね。
だから多くの国民が不安に感じているんだろうと思いますけど、こういう強力な人権制限、制約を伴うようなことをまったく根拠がなく総理の一存でやるということは、はたして感染防止に役立つかどうかもわかりませんし、そのことで様々な制約がもたらされるということで、
これは私たちとしては断固反対するという立場で、日弁連の会長としても声明を出させてもらいましたし、この声明は今回の改正等にもそのまま当てはまると考えています。

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