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介護タクシーコミュの介護保険の算定

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はじめまして、大阪の介護事業所の管理者です。

介護保険対応の介護タクシーの算定の件で

悩んでおります。現在次男夫婦と同居中で、奥さんは他界され、

ご主人が介護5の寝たきりです。他事業所ケアマネの

依頼で定期的に通院介助を弊社介護タクシーと

ヘルパー2人体制での移乗介助を言われております。

ベッドは1階ですが、車椅子への移乗に一人では無理なので、

次男さんのお嫁さんはおられますが、不慣れなので何とか

といわれています。当方は、身体1×2人(片道)は、算定無理と

説明するもケアマネ・家族から強く依頼され、1人分について

自費請求しましたが、何とか保険適用になるように工夫してくださいと

お話があり、名案がなく困っております。ご多忙の中誠に恐縮ですが

どうか何卒ご教授いただけますようによろしくおねがいします。

コメント(13)

ベッドサイドに移乗用のリフトを配置してもらえればよいでしょう。
貸与でありますよ。
ケアマネが・・・無能ですね。
>通院乗降×1と身体×1

これは違反です。まずいですね。


>あんしんさん

確かにいい加減ですよね。その他の例でも
身体介護を算定してた要介護4の方が2になって1か月前から遡って
2ならそれまでの身体介護算定が違反になるけど、もうやってしまった
ものはどうするねんと言いたくなりますね。
あんしんさん

介護輸送事業は厚生労働省と国土交通省と管轄がまたがってるので
ややこしいですね。
介護保険事業のなかに介護タクシーと言うカテゴリーがなく、国交省の管轄である以上は、何を厚労省に訴えてもダメです。

百歩譲って介護タクシーが介護保険事業に組込まれるなら、元通り、訪問介護事業者の輸送はデイのように道路輸送法に規制されない介護サービスに包括された無償輸送になるべきです。

厚労省と国交省の妥協の産物として訪問介護事業者による介護保険法に縛られた有償輸送でありまた、介護保険法に縛られない介護タクシー有償輸送とに分けられている以上は、都合のよいように法を解釈して有償輸送を行うことは、どう理屈を並べても成立するものではありません。

介護保険法のもとに適正な運営を誓約した指定介護保険事業者である以上は介護保険法のもと基準を守る運営をしなければなりません。

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