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公認心理師コミュのwiki より

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wikiのHPより https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E5%BF%83%E7%90%86%E5%B8%AB

wkiのサイトも公平とは言えないことは周知の事実である。

コメント(10)

一部 コピペ

公認心理師
公認心理師(こうにんしんりし)とは、第186回通常国会において衆議院議員提出法律案第43号として提出された、心理職国家資格の名称である[1][2]。第187回臨時国会において継続審議を行うため、衆議院での閉会中審査が実施されたが、同国会会期中における衆議院解散に伴って廃案となった[3][4][5]。第189回通常国会で可決成立。なお、資格創設以降は、公認心理師の有資格者以外は「心理師」という文字の使用禁止が規定されており、「公認心理士」は誤記である[6]。
目次 [非表示]
1 概要
2 歴史
3 内容
4 臨床心理士との対比
5 現状と問題点
5.1 医師との関係性をめぐる問題
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
概要[編集]
日本では、心理士、心理カウンセラー(相談員)、心理セラピスト(療法士)などの心理職には国家資格が存在しない一方、民間の心理学関連資格は多数存在する。

しかし、1998年から年間約30,000人前後を推移し続けている自殺者[7]、昭和期や20世紀に比しての、精神疾患受療率増加[8]、不登校児童生徒数増加[9]、対教職員・生徒間などの暴力行為発生件数増加[10]、そして2008年の労働契約法施行による労働者の心身両面への安全配慮義務の明文化と経営者に対する義務づけ[11]、現行の民間の臨床心理士や心理カウンセラーの資格とその取得者が増えたところでいっこうに精神疾患や自殺者が減少せず、さらに2011年の東日本大震災発災などの国内の様々な社会情勢に加え、メンタルケア先進国である欧米諸国は元より、中国・韓国にも心理職国家資格が既に整備されている現状、など、国際的観点からも制度の遅れがあることに鑑み、日本における心理職国家資格の創設必要性は度々取り沙汰されてきた[12]。

この中で「公認心理師」は、現行の「臨床心理士」と同様、教育、医療・保健、福祉、司法・矯正、労働・産業、学術・研究など非常に多岐にわたる活動領域を想定しており[6][13]、特定の分野に限定されない「汎用性」「領域横断性」を特長とする心理職国家資格を旨とするものである[6]。そのため、文部科学省と厚生労働省による共管とされ、主務大臣は文部科学大臣と厚生労働大臣と規定されている[6]。

また、公認心理師が行う心理行為としては、「対象者の心理状態の観察・分析」「対象者との心理相談による助言・指導」「対象者の支援者との心理相談による助言・指導」「メンタルヘルスの知識普及のための教育・情報提供」の4種が掲げられており[6]、この点についても、現行の臨床心理士の専門業務(「臨床心理査定」「臨床心理面接」「臨床心理学的地域援助」「臨床心理学調査・研究」)の規定と合致している[6][14]。
歴史[編集]
2005年(平成17年)
臨床心理士推進側と医療心理師推進側の合意により、「臨床心理士及び医療心理師法案」の国会上程を準備(2資格1法案)[15][16]
精神科医系団体(「日本精神神経学会」「日本精神科病院協会」「日本精神神経科診療所協会」)からの直前での反対声明により、国会上程が頓挫[15][16]
以降、臨床心理士推進側と医療心理師推進側の協議自体も難航[15][16]
2006年(平成18年)
精神科医系団体(「精神科七者懇談会」=日本精神神経学会、日本精神科病院協会、日本精神神経科診療所協会など)から再度の反対声明が発表[15][16]
2008年(平成20年)
「日本心理学諸学会連合(日本の心理学系学会の連合体)」が臨床心理士推進側と医療心理師推進側の協議再開に向けて働きかけることを理事会で決議[15][16]
2009年(平成21年)
臨床心理士推進側と医療心理師推進側との間を取り持つ形で日本心理学諸学会連合が協議の席につき、以降はこの三団体で協議を再開・継続(三団体会談)[15][16]
2010年(平成22年)
三団体会談において、臨床心理士と医療心理師を1つの法案内に併記する「2資格1法案」から、統合的な心理職国家資格を新しく創設する「1資格1法案」へと方針転換[15][16]
2011年(平成23年)
三団体会談において、「1資格1法案」についての共同見解を取りまとめて心理職国家資格創設の「要望書」として発表し、各関係機関への発信とロビー活動を開始[15][16]
この要望書では、新しい心理職国家資格と医師との関係性について、「各分野共通で医師とは連携」「医療機関内のみ医師からの指示」と規定[15][16]
2012年(平成24年)
共同通信より、「臨床心理士の国家資格化を調整中」「2005年にも準備されていたが、精神科医から競合懸念の反対声明があり国会上程できず」などの記事が配信(誤報)[15][16]
三団体主催により、「心理職の国家資格化を目指す院内集会」を衆議院議員会館にて開催[15][16]
自由民主党を皮切りに、超党派の「心理職の国家資格化を推進する議員連盟」が立ち上げ(会長:河村建夫)[15][16]
2013年(平成25年)
三団体関係者を中心に、心理職国家資格創設後の試験・登録機関指定を目的として、「一般財団法人 日本心理研修センター」を設立[17][18]
精神科医系団体(精神科七者懇談会)から「心理職の国家資格化に関する提言」として、「各分野共通で医師とは連携」「医療分野(※医療機関内ではない)のみ医師からの指示」を提案する見解が発表[15][16]
2014年(平成26年)
4月
議員連盟、衆議院法制局、文部科学省、厚生労働省らにより、「公認心理師法案要綱骨子(案)」の三団体に対する説明会が衆議院議員会館にて開催(説明者:山下貴司)[15][16]
自由民主党「心理職の国家資格化を推進する議員連盟」第4回総会において、「公認心理師法案要綱骨子(案)」が発表[15][16]
この骨子(案)では、「医療分野以外の全分野でも医師からの指示を受ける」と記載されており、三団体の「要望書(2011年版)」とも精神科医系団体の「心理職の国家資格化に関する提言(2013年版)」とも食い違いがあった[15][16]
そのため三団体から改めて、「各分野共通で医師とは連携」「医療機関内のみ医師からの指示」と記載を変更する要望書を、河村建夫、山下貴司、文部科学省、厚生労働省らに提出[15][16]
加えて、養成課程に関する内容についても、現行の臨床心理士や欧米諸国と比較してできる限り遜色のないように、実務経験の必要期間を養成大学院の所要期間よりも長く規定することも要望[15][16]
5月
精神科医系団体(精神科七者懇談会)から「心理職の国家資格化に関する要望書」として、「医療分野以外の全分野でも医師からの指示を受ける」と記載された骨子(案)に賛成する見解が発表[15][16]
この見解の中での精神科七者懇談会の主張は、これまで同懇談会が発表していた「心理職の国家資格化に関する提言(2013年版)」における主張とは文脈が異なっており、骨子(案)では医師からの指示を受ける範囲を医療機関の外部にまで拡大しようとする記載になっていることについて、異存なしとして賛成を表明している[15][16]
6月
各党の文部科学・厚生労働部会等において、公認心理師法案の審査が実施[15][16]
超党派の公認心理師法案の実務者協議が開催[15][16]
これらの審査や協議の中で、医師からの指示を受ける範囲を医療機関の外部にまで拡大しようとする記載になっていることについて、反対意見や修正要求が出るとともに、「議論を議事録に残すべき」との指摘[15][16]
与党において、医療機関内や医療分野だけでなく、あらゆる分野にまで医師からの指示の影響が拡がるとする場合、学校内や企業内などにおける公認心理師の活動や対象者の利益に支障が生じることがないように、文部科学省・厚生労働省からの省令で担保することが協議[15][16]
第186回通常国会において、衆議院議員提出法律案第43号として公認心理師法案が提出(提出者:河村建夫、鴨下一郎、山下貴司、古屋範子、稲津久、柏倉祐司、井坂信彦、青木愛、吉川元)[1]
衆議院文部科学委員会において、公認心理師法案の趣旨説明が実施(委員長:小渕優子、説明者:山下貴司)[2]
6月以降
秋の第187回臨時国会において公認心理師法案の継続審議を行うため、衆議院での閉会中審査が実施[3]
11月
第187回臨時国会会期中における衆議院解散に伴って廃案[4][5]
2015年(平成27年)
9月
9月19日、第189回国会において、「公認心理師法」が参院本会議で可決、成立 [19]。
内容[編集]
第一八六回 衆第四三号 公認心理師法案[6]

省略 別トピックと同等と思われるため
臨床心理士との対比[編集]
上述のように公認心理師は、現行の臨床心理士と同様の特性を帯びる一方で、いくつかの点で臨床心理士との規定の相違が認められる。ついては、下記に公認心理師、臨床心理士双方の主な規定をまとめ、その同異を示すとともに、メンタルケア先進国である米国臨床心理士[20][21]を比較対照群として併記する[6]。
コピペ したら 読めないため 以下省略。

心理士団体と精神科団体の差に関わる 法律の条項(第二項)

第四十二条 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。
2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。


※この法律は5年後見直し予定である。

※抜粋 当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。


なお、具体的な対応や他の関連派生対応は、不明であり、今後いろいろな形で明らかになると思われる。

特に指示を受ける方法、費用、範囲を明らかにする必要があるでしょう。

例)どこまでが主治の医師になるのか、たとえば、眼科の主治医がおり、眼科に関する質問や相談があったとき、その主治医にいちいち内容を確認して、指示を受ける必要があるのか。
たとえば、セカンドオピニオンに関する相談や複数の治療法があり、治療同意書にサインするかどうかを悩んでいる場合には、再度同じ眼科の医師から指示を受ける必要があるのか。


例)心理師は、有料、無料の場合がある場合には、費用負担はどのようになるのか。


例)心理師は、無料でも、公的機関、NPO、NGO、個人、心理法人などいろいろな形態がある。


例)同じ質問を、心理師以外の人が相談を受ける場合には、医師の指示は必要ないのか。

例)守秘義務との関連はどうするのか、特に相談内容の相手先が医師の場合に、どちらを優先するのか。
 カウンセリング(心理療法)の基本的な考え方として、知り合いの場合には、よほどの事情がないかぎり、
 別の人が対応するのが、きまり(常識)である。


例)カウンセリング技法(心理療法技法)には、内容を特定しない方法がありよく利用されているが、そのような方法について、医師の適切な指示を受けることができるのか。



ほかにもいろいろなケースが考えられる。

実際に遭遇したり、容易に推測されたりする場合には、忌憚無く書き込んで頂きたいと考えております。

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