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創価学会池田カルト一派との裁判コミュの創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ 267

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創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その267

http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/634/

山本哲也創価学会副会長が、私から名誉を毀損されたと訴えた裁判に関する東京高等裁判所の判決の続きをご紹介させて頂きます。

なお、この高裁判決に関しては、最高裁判所に上告しました。



(3) 同14頁14行目末尾の次に改行して,以下のとおり加える。
「なお,控訴人は,原判決後に本件各文言を含む記事を非公開とする措置を講じたとして,本件ブログの一般読者がこの記事を閲覧することは不可能であると供述する(乙58)が,控訴人において講じたとする措置を裏付けるに足りる的確な証拠はなく,控訴人の供述は採用することができない。また,非公開とした措置を将来解除する可能性がないとは認められず,いったん削除したものを再度掲載することと非公開とした措置を解除することとは質的に異なるというべきであるから,控訴人の供述する上記事情をもって前記の認定は左右されない。」

(4) 同14頁24行目末尾の次に,以下のとおり加える。
「控訴人は,本件ブログは毎月更新されているので,本件各文言を含む本件ブログの各記事に対する実際のアクセスはごく少数であり,被控訴人の損害額 の評価においてこのことを考慮すべきである旨主張するが,本件各文言を含む記事についての実際のアクセスがごく少数であることを認めるに足りる的確な証拠はなく,また,検索するなどして特定の記事を閲覧する読者がいることも想定し得ることからすれば,控訴人の主張する事実をもって,上記認定は左右されないというべきである。」

(5) 同15頁1行目の「うかがえる」から同頁9・10行目の「うかがわれる。」までを次のとおり改める。
「うかがわれるから,本件ブログの一般読者の通常の注意と読み方からすれば, 本件ブログは,控訴人が真実と信ずる内容を伝えるものではあるものの,創価学会の幹部らに対して批判的な立場をとる一方当事者の主張を掲載するにすぎないものと理解すると解される。」


2 よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第5民事部

裁判長裁判官 永野厚郎
裁判官    山本剛史
裁判官    山田真紀


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