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創価学会池田カルト一派との裁判コミュの創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ 206

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創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その206

http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/482/

 創価学会にどのような対応をすべきかに関して、最高裁判所内部で何らかの議論が続いていることは確実なようです。

 元大阪高等裁判所の判事で、私の訴訟代理人弁護士である生田暉雄先生によれば、国政に大きな影響を与える裁判に関しては、担当裁判官は、最高裁判所事務総局の顔色を伺いながら判決を下すとのことです。裁判官の独立は、全くのフィクションだとのことです。

「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その200」http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/469/でご紹介致しましたが、昨年の10月20日の午後1時30分から東京地方裁判所803号法廷で行われた裁判で、小海隆則裁判長裁判官は、判決期日を平成27年1月27日午後1時10分と指定されました。

 ところが、平成27年1月20日に、東京地方裁判所の書記官から生田暉雄先生の法律事務所に電話がありました。その内容は、判決期日を延期するというものでした。

生田先生によれば、判決期日を延期する場合には、通常は、同時に新たな判決期日を指定するとのことです。

しかし、1月20日の電話では、判決期日を延期するということだけが告げられました。

 3月13日(金)午後6時現在、東京地方裁判所からは全く連絡がありません。

 また、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その203」http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/474/でご紹介致しましたが、平成27年2月2日に、東京高等裁判所に対する即時抗告申立ての理由書を提出しました。

 この即時抗告は、私が池田大作創価学会名誉会長を訴えている裁判の担当裁判官を、東京地方裁判所が創価学会員であると認めながらも、忌避の申立てを却下した決定に対する即時抗告です。

 この決定については、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その196」http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/457/をご参照下さい。

この即時抗告に関しても、3月13日(金)午後6時現在、東京高等裁判所からは全く連絡がありません。

東京地方裁判所と東京高等裁判所の対応は、異例の一語に尽きます。

最高裁判所事務総局は、池田大作創価学会名誉会長の動向に関する何らかの情報を入手しているのかもしれません。


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