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創価学会池田カルト一派との裁判コミュの創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その123

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http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/295/


 最近の裁判の状況についてお知らせ申し上げます。ご紹介する裁判は、東京地方裁判所立川支部に提訴した和田公雄元創価学会海外相談部長に対する損害賠償請求訴訟です。

山本哲也創価学会副会長から私になされている名誉棄損の損害賠償請求裁判と、私が池田大作創価学会名誉会長らを訴えている損害賠償請求訴訟については、近日中にご紹介する予定です。

 和田公雄元創価学会海外相談部長に対する損害賠償請求訴訟は、平成26年1月9日に判決が言い渡されました。同年1月14日に、私の訴訟代理人である生田暉雄先生の事務所に、この判決が送達されて参りました。

 判決に関しては、後日ブログに掲載します。結論のみを申し上げると、時効を理由として私の請求をすべて棄却するものでした。

 この裁判は、わずか2回の審理で打ち切られました。池田大作創価学会名誉会長らに対する裁判に比べると、対応の違いはとても不可解なことです。

そこで、平成25年10月10日に、東京地方裁判所立川支部に裁判官を忌避する申立を行いました。忌避の理由は、担当裁判官の中2名が創価学会員であり、公正な裁判が望めないというものです。

 平成25年10月18日に、東京地方裁判所立川支部は忌避申立を却下する決定を下しました。忌避申立から、わずか1週間余りでの決定でした。

 そこで、平成25年10月28日に、東京高等裁判所に即時抗告を行いました。

 この即時抗告については、平成25年12月5日に、東京高等裁判所が棄却するという決定を下しました。

生田先生は、「私が扱っている高知白バイ事件の裁判官忌避申立が棄却されたことに対する即時抗告は、高松高等裁判所が、その抗告を棄却したのは申立の3日後です。」と言われました。生田先生によれば、東京地方裁判所立川支部がわずか1週間余りで忌避申立を棄却したにもかかわらず、東京高等裁判所が棄却するという判断を示すまで約40日近くかかったということは異例中の異例だとのことです。

 この東京高等裁判所の棄却決定については、近日中にブログでご紹介します。棄却理由は、東京地方裁判所立川支部を引用したもので、その内容は同一でした。

 同じ理由で棄却するとの判断を示すのに、なぜ、かなりの期間を要したのでしょうか。とても不思議なことです。

 この東京高等裁判所の棄却決定に対して、平成25年12月11日に最高裁判所に特別抗告の申立を行いました。この申立に関しては、平成25年12月18日に東京高等裁判所から特別抗告提起通知書が生田先生の事務所に送られて参りました。

 平成26年2月8日現在、最高裁判所から特別抗告についての判断は示されていません。

 しかし、平成26年1月9日に、東京地方裁判所立川支部は私の請求をすべて棄却する判決を下したのです。

 この判決については、平成26年1月24日に、東京高等裁判所に控訴しました。

 以上が、和田公雄元創価学会海外相談部長に対する損害賠償請求訴訟の経緯です。

 控訴のための着手金と印紙代、それから情報収集のための費用など、本当に苦労しております。白バラ運動支援義捐金に対する一層のご支援ご協力を心よりお願い申し上げます。

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