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創価学会池田カルト一派との裁判コミュの創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その92

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http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/216/


  「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その84」(http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/200/)に掲載した和田公雄氏に対する損害賠償請求訴訟に関する答弁書をご紹介します。

 和田公雄氏の訴訟代理人は、池田大作創価学会名誉会長氏らの訴訟代理人とは異なる弁護士さんでした。

 しかし、お二人とも創価大学の卒業生です。おそらく、創価学会員ではないかと存じます。

 この答弁書の中では、新宿での査問は「創価学会による査問であったことは否認する。」と述べられています。

 さらに、「原告の本件請求原因は、具体的な裏付けに全くかけた極めて荒唐無稽な内容であって、被害妄想とも言うべきもの」であり、「被告にしてみれば、このような訴訟を提起されること自体、誠にもって心外かつ迷惑なことと言わざるを得ない。」と主張されています。

 この答弁から、和田公雄氏の正体が明らかになったような気がします。私は、和田公雄氏のことを、創価学会の中の「勝海舟」のような人物であると信じていました。それだけに残念でなりません。

 なお、この裁判は、4月25日(木)午後1時30分から東京地方裁判所立川支部で行われます。ご都合がよろしければ、是非とも傍聴にお越し下さい。よろしくお願い申し上げます。

           記


平成25年(ワ)第390号 損害賠償請求事件

原 告 高倉良一

被 告 和田公雄

答 弁 書
 
平成25年4月4日

束京地方裁判所立川支部民事第3部合議B係 御中

   住所 略
          希望法律事務所(送達場所)
          電話 略 FAX 略

被告訴訟代理人弁護士  澤田直宏
   同        志賀清二郎

第1 請求の趣旨に対する答弁

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

第2 請求の原因に対する認否

1 請求原因1項について

(1) 同(1)は不知。

(2) 同(2)のうち、被告がシナノ企画の開発部長だったこと、原告から相談を受けたことがあることは認めるが、その余は否認する。

    なお、「海外相淡部長」は「創価学会インターナショナル(SGI)」ではなく、「日雇正宗国際センター」の役職である。

2 同2項について

(1) 同(1)のうち、主張の日に新宿の京王プラザホテルの一室において、訴外山本と被告とで原告に会ったことは認めるが、それが創価学会による査問であったことは否認する。

(2) 同(2)のうち、被告が原告に対して主張の日の夕方に新宿の書店で待ち合わせをする連絡をしたこと、原告が約束の待ち合わせを無断ですっぽかしたことは認めるが、その余の披告が関与しない原告に関する事実は不知。

(3) 同(3)は認める。

(4) 同(4)は否認する。

(5) 同(5)のうち、被告が原告に対して待ち合わせ場所に来ることを中止する連絡をしていないことは認めるが、その余は否認する。

(6) 同(6)は否認もしくは争う。

3 同3頓について

(1) 同(1)のうち、原告の日記に関する事実は不知。その余は否認もしくは争う。

(2) 同(2)は否認する。

(3) 同(3)は否認する。

(4) 同(4)は否認する。

(5) 同(5)のうち、主張の日時場所で被告が原告と会ったこと、被告が前日の待ち合わせに来なかったことを叱責したことは認めるが、その余は否認もしくは争う。


(6) 同(6)は不知。

4 同4項について

(1) 同(1)は否認もしくは争う。

(2) 同(2)のうち、主張の日と場所で被告が訴外山本と一緒に原告と会ったことは認めるが、その余は否認もしくは争う。

(3) 同(3)は否認する。

5 同5項について

(1) 同(1)のうち、被告らが原告の妻に対して離婚を決意させるなどしたことは否認し、その余は不知。

(2) 同(2)は否認もしくは争う。

(3) 同(3)は否認もしくは争う。

(4) 同(4)のうち、被告が原告に対して離婚しないよう話しをしたことは認めるが、その余は否認する。

(5) 同(5)のうち、被告が原告から色々な話しをきいてあげてた(ママ)ことは認めるが、その余は否認する。

第3 被告の主張(消滅時効の援用)

1  原告の本件請求原因は、具体的な裏付けに全くかけた極めて荒唐無稽な内容であって、被害妄想とも言うべきものであり、被告において、原告が主張するような不法行為を行った事実など全く存在しない。

   従って、被告にしてみれば、このような訴訟を提起されること自体、誠にもって心外かつ迷惑なことと言わざるを得ない。

2  よって、仮に、原告が主張するような不法行為が平成20年2月にあったとしても、本年2月21日の本訴提起時までに既に3年以上が経過しているから、被告は、右消滅時効を援用する。

3  従って、裁判所におかれては、すみやかに原告敗訴の判決を言い渡すよう求める。

附属書類
1 訴訟委任状
1通
以上

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