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フィール労組(あいち悠々労働組)コミュの勉強不足!みなさん、もっと勉強しましょう!

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フィール○○○○○○○○店長が36協定に伴う授業員代表選出で違法行為!フィール組合員が立候補したところ昨年までの代表に引き続きやってもらうと却下しました。管理監督者主導で代表が決まるなんて事は許される行為ではなく本社総務部長に連絡し抗議、また指導をする様に忠告しました。そんな事も知らないのが現状で監視の目を緩ます
訳にはいかないと再認識しました。

従業員代表制

企業は、従業員側と一定の労使協定を締結するにあたって、従業員の過半数で組織される労働組合(過半数組合)がない場合、従業員の過半数を代表する者(過半数代表)を従業員代表として協定を締結することが労働基準法で定められています。該当する労使協定は、時間外労働・休日労働に関する協定(いわゆる「36協定」)やフレックスタイム制、変形労働時間制などに関するものです。

また、就業規則の作成・変更にあたっても同様に、従業員の過半数で組織される労働組合がない場合、従業員の過半数を代表する者の意見を聴き、その結果を書面にして届け出ることが労働基準法で義務付けられています。ただし、その際に、同意を得ることや協議、話し合いをすることが求められているのではなく、あくまでも、どのような意見があるのかを聴取し、書面にして届け出れば手続き違反にはなりません。

これらが「従業員代表制」と呼ばれているものです。

従業員代表を選出する際には、管理監督者以外の者から、「この協定を締結するため従業員代表を選びます」というように代表選出の目的を明らかにした上で、投票や挙手などの民主的な手続きで行う必要があります。従業員を集めることが難しい場合は、「従業員代表として○○を選出することに同意します」などと記載した文書を全従業員に回覧し、承認するかしないかを記入してもらうという方法でもかまいません。

そして、選出後は、企業側は選出された従業員代表に対し、過半数代表者であること、過半数代表者になろうとしたこと、あるいは過半数代表者として正当な行為をしたことを理由に不利益な取り扱いをしないようにしなければなりません。



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