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社会福祉士レポート〜受験コミュの「福祉政策と関連政策(領域)との関連」

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「福祉政策と関連政策(領域)との関連」

イギリスで福祉政策という場合,経済政策と並んで幅広い政府施策を総称する用語である。しかし日本の場合は,労働者政策としての社会政策や教育,住宅,保健,行政などを除いて,狭義の社会福祉の政策をさして用いられることが多い。ここでは社会福祉に加えて関連した政策として教育、住宅、労働、保健医療、所得等を広義にとらえ福祉政策と、それぞれの関連性について述べていく。医療と福祉の関係は、ともに日本国憲法第25条において国民の最低限の健康と生活を保障することが規定されているように両者が人間の福祉を対象とする以上、密接に連携されて然るべきである。ところが一昔前までの、日本の医療は採算の取れない本質をもつ社会福祉を受け入れる条件を始めから欠いていたため医学的に予防や治療の見通しが持てず、病状や障害が固定すると手を離して福祉の対象としてきたのである。また一方では、医療技術の進展と研究重視の志向が難病や障害者を医学・医療の場に登場させた。その一例が1970年代初期のスモン問題である。医療費の公費負担などの対策は打ち出されたものの、難病患者はコロニーなどの大型施設に収容され研究部門として進展していった。ここでも医療と福祉は遊離しており患者 らは親しみのある土地、家庭から遠く離れた場所へと追いやられ最終的には社会から排除されるに至った。その後、高齢化社会の進展や社会的入院等による医療費の高騰を理由に退院促進と在宅医療への移行が推進された。また施設福祉から地域福祉へという動きが重視され保健・医療・福祉の一元化がなされ平成12年には介護保険制度が導入される事となった。平成18年の改定では二次予防中心の対応から一次予防としての健康増進へと重点を移行され介護保険制度に於いては予防給付が創設された。ところが現実には在宅医療、介護サービスの整備はいまだ不十分であり加えて家族介護者の高齢化や脆弱化、経済格差など課題は山積みである。近年よく耳にするようになったワーキングプアや生活保護の受給が問題となっている。生活保護を受給すると生活扶助(日常生活に必要な費用の扶助で食費・被服費・光熱費等)住宅扶助(アパート等の家賃について定められた範囲内で実費を支給)教育扶助(義務教育を受けるために必要な学用品費などを定められた基準額を支給)医療扶助(病院などにかかる費用)介護扶助(介護されている方が受給)出産扶助(出産をされる方に定められた額を扶助)生業扶助(就労に必要な技能の修得等にかかる費用を定められた範囲内で実費を支給)葬祭扶助(葬祭費用の事で定められた範囲内で実費を支給)と8種類の扶助を受けることができる。今年3月6日の朝日新聞の記事に掲載された、とある2人の子供を抱えた母子家庭の生活保護受給者の女性は、月額約29万円の支給を受けている。そんな中、政府は生活保護制度に基づき支給される生活扶助費について、13年度から7.3%を減額する方針を示した。これに対し女性は「これ以上減額されたら私の食費を減らすしかない」とコメントした事に大きな反響を呼んだ。そもそも生活保護とは、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的として定められているのに、受給を続けたいと思ってしまう状況になるのは本末転倒である。生活保護を受けずに一生懸命、働いても年収が200万円にも満たないワーキングプアなどと言われる言葉が世に出回り、生活保護費3.3兆円(うち130億円が不正受給)だというのだから矛盾を感じても仕方がない。

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