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社会福祉士レポート〜受験コミュの「障害者総合支援法」の動向

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 「障害者総合支援法」の動向
                            学籍番号 xxxxxxxxxxxxxx
2006年12月13日、第61回国連総会で「障害者の権利条約」ならびに「選択議定書」を満場一致にて採択され、翌々年5月に正式発行された。条約が提起する概念としては自由権・社会権の二分論から「包括モデル」へと移行し合理的配慮を行い障害者が障害のない人と平等にすべての権利を享有し行使するため、特定の場合に必要とされる必要で適切な変更及び調整で不釣合いな負担が伴わないものとうたっている(第2条)ところが日本の現行法制度はこれら条約とは、かい離しており合理的配慮に欠ける現実がある。直接差別、間接差別について試験を例にあげるならば、障害者を理由に受験を認めない、または視覚障害者に対し受験は認めるが点字受験はできない、手指が不自由であっても試験時間への配慮がないなどである。日本政府は、このような差別を解消するため「障害者差別解消法」の成立にむけて本国会で審議をおこなっている。2013年5月29日、差別解消法案が衆議院内閣委員会で可決され今後の動向に注目していきたい。ここ10年の間に障害者に関する法律は2003年支援費制度から2006年障害者自立支援法、2013年障害者総合支援法と目まぐるしく変わってきた。支援費制度は障害者の自己選択・自己決定を前提としたノーマライゼーション実現を目指す、社会福祉基礎構造改革の理念を基に導入された制度であったが、利用者がサービスを利用する際に学校や職場内での利用が出来ない、同送迎の利用が出来ない等、積み残した問題点が多かった。また、精神障害、難病・高次機能障害等の疾患及び障害等については、制度の適用外となっていた為、制度を利用できない等の問題があった。障害者自立支援法の柱は「応能負担から応益負担へ」「障害の種類別に法律があったのを、あらゆる障害について、この法律で対応する」「市区町村を事業の母体とする」そして「障害者も自立できる社会をめざす」の四つであった。特に「当事者の収入ではなく、受けたサービスに応じ、支払い負担を一律1割にする」という応益負担の取り決めは、今までの福祉政策とはまったく異なった考え方であったため非課税世帯への配慮はあるものの、国は厳しい財政難を受けて「これ以上公費負担を増やさない」ために、障害者も含め、「互いに負担し支えあう」ことを前提としたのです。こうした中、今年4月、障害者基本法の抜本改正、障害者差別基本法制の在り方、総合福祉法等の見直しを行い障害者総合支援法が施行された。目的の改正としては「自立」の代わりに「基本的人権を享有する個人としての尊厳」と障害者サービスに係る給付に加え地域生活支援事業による支援を明記しそれらの支援を総合的に行う事とした。そして制度の谷間を埋めるべく障害者の範囲に難病等を加え対象とし、平成26年4月1日からは、重度訪問介護の対象拡大がなされ重度肢体不自由者に加え、重度知的・精神障害者まで対象となる。また共同生活を行う住居でのケアが柔軟にできるようにケアホームをグループホームに統合し障害者の地域移行を促すため地域生活の基盤となる住居の確保を促進していくことなどが盛り込まれた。現在、国内の障害者人口は724万人となり、さらなる増加に加え障害者の高齢化も問題となっている。先日の障害者による講演で聞いた「私たちは頑張らないけど諦めない」「みんな違ってみんな一緒」「私たちは不幸ではない不便なだけだ」という声を社会に届け地域で共生しながら支えていける世の中にしていきたい。

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