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kネット 共同親権ネットワークコミュの子どもの権利を侵害した訴訟のお知らせ

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子どもの権利を侵害した
養父と元妻を訴えてます。

次回の口頭弁論は
【10月17日午後2時〜、立川支部408号法廷】です。
傍聴よろしく!

@ @ @ 以下、前回レポート。転載歓迎 @ @ @

9月5日、東京地裁立川支部で
交流妨害に対する損害賠償の裁判がありました。
訴えたのは国立市の宗像充さん。

裁判では、
「子どもを会わせる」という約束をした上で
子どもを引き取った母親と、
その後子どもたちを一方的に養子にし、
共謀して交流妨害を行った養父の責任を問うています。

子どもの権利条約では、すべての養子縁組に
裁判所の許可と、親や関係者への聴取が義務ずけられており、
親権者の代諾により養子縁組がなされる日本の連れ子養子制度は、
国連から是正の勧告を受けています。
しかし、単独親権制度を守るために、
この制度は存続させられています。

今回の裁判では、子どもの権利条約に照らして、
母親だけでなく、養父も親権者として、
親との交流を保障する責任があることを法的に問うています。

裁判前には、原告の宗像さんが、裁判所前で
仲間とともにアピールしました。
裁判では、傍聴者が20人近く入り、
小さな法廷が満席になりました。
新聞社の取材も2社入りました。
裁判では、宗像さんが意見陳述をしました。(以下参照)

被告らは代理人も含めて擬制陳述で裁判を欠席しました。

今回、被告らは、子どもの聞き取りの可能性があるため、
子どもたちが住む千葉で裁判をするようにと移送の申し立てをしま
した。
東京高裁は、この申立を、「子どもの心情を考慮せよ」と
却下し、裁判の開始が半年も遅れました。
会えない状況で、子どもが法廷で「会いたい」なんて
言うこと自体が非現実的だからです。

結局、遠い立川で裁判をやるのが面倒で
そのために子どもを理由にした、というのが
今回の被告側の欠席で明らかになりました。

また、被告代理人は、移送申立に対抗した宗像さんが、
裁判を長引かせていると言っていましたが、
欠席しているのは被告ですから、
裁判進行を妨害する理由があるとしたら被告側です。

【共同親権運動ネットワーク】この件に関するお問い合わせ
〒186-0002東京都国立市東3-17-11.B−202
T 03-6226-5419 F 03-6226-5424

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