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反改憲!【条約より憲法が上】コミュのこれ、れっきとした暴行罪じゃん

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■後輩警察官に銃口向ける=24歳巡査を停職処分―福島県警
(時事通信社 - 03月15日 18:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=7337895

覚えておいて損はない、暴行罪と傷害罪の知識。

出典:「暴行罪とは? 親告罪ではない? 成立要件や傷害罪との関係など解説」
暴行罪とは? 親告罪ではない? 成立要件や傷害罪との関係など解説
https://kawasaki.vbest.jp/columns/criminal/g_violence/815/
*−−−引用開始−−−*
(2)成立するには故意が必要

暴行と思われる行為があったらすぐに暴行罪が成立するわけではなく、その行為が故意である必要があります。意図的に特定の人を殴るなど明らかな故意がある場合もありますが、たとえば周囲に人がいる場所で、「人に当たってもいいや」とバットを振り回し、それが誰かに当たってしまった場合も暴行罪に問われる可能性があります。このようなケースを「未必の故意」と呼びます。
(3)刑罰について

暴行罪には刑罰があり、「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」(刑法第208条)と定められています。ちなみに拘留とは1〜29日間刑事施設に拘置すること、そして科料は1,000円〜9,999円の金銭を徴収することです。

暴行罪の刑罰は、仮に初犯だったとしても上記の範囲内で決まりますし、悪質性の高い場合は実刑になることもあり得ます。その一方、個々の事情によっては執行猶予や不起訴処分となる可能性もあります。不起訴処分になれば、前科も付きません。
(4)傷害罪との関係

傷害罪は、暴行によって相手に被害を与えた場合に、罪に問われる点では同じですが、その名の通り「傷害」が生じたときに該当します。つまり、暴行をした結果相手が怪我をしなければ暴行罪、怪我をすれば傷害罪です。

ただし、傷害は怪我だけを指すわけではありません。嘔吐や失神なども傷害と判断されることがあります。さらに、傷害罪は暴行罪の延長的な罪かといえば必ずしもそうではなく、暴行がなくても傷害と認められる結果があれば、傷害罪に該当します。

傷害罪の罰則は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されますので(刑法第204条)、暴行罪より重い量刑が科される可能性があります。
(5)暴行罪の時効

暴行罪には公訴時効があり、期間は3年です。この時効が開始するのは、犯罪行為が終わったときからです。時効が成立すると、検察官は起訴できなくなります。

また、暴行罪にはもうひとつ、被害者の損害賠償に関する時効があり、期間は同じく3年です。この時効が開始するのは、被害者が損害および加害者を知ったときからです。時効が成立すると、損害賠償請求権は消滅します。さらに時効とは別に、事件から20年経過した場合もこの権利は消滅します。
*−−引用終了−−*

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