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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの◆恣意ということばがおそらく多くの日本人にはヒットしない。日常会話言語でないから。「勝手に」「自分の都合のいいように」「ご都合主義で」そんな意味。だが亀石倫子弁護士は、すばらしい発言をされた。

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■「恣意的な運用は日常茶飯事」 亀石弁護士が語る共謀罪
(朝日新聞デジタル - 05月06日 18:11)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4559955

●【恣意ということばがおそらく多くの日本人にはヒットしない。日常会話言語でないから。「勝手に」「自分の都合のいいように」「ご都合主義で」そんな意味。】

だが亀石倫子弁護士は、すばらしい発言をされた。

亀石弁護士が、
*−−−引用開始−−−−*
 つい先日、出演するテレビ番組の打ち合わせで男性プロデューサーが発した質問が印象的でした。「法案が通ったら、私たち一般市民はどんなことに気を付ければいいんでしょうか」と。思わず「気を付けなくていい!」と返しました。

 私たちには憲法で保障された集会の自由や表現の自由がある。それは法律よりも保障されなければならない。もし自由にやって摘発されるようなことがあれば、その時こそ私たち刑事弁護人や心ある裁判官たちの出番です。みんなが「気を付けて」暮らす社会なんて、私は絶対に嫌です。
*−−−引用終了−−−−*

こう指摘されたことは、大変すばらしいと思います。日本国憲法は厳然と存在する!

みんな、気を付けないで自由に行きましょう!

(了)


この記事に反応したかたへ

あなたは、共謀罪というものを難しいと思っていませんか?

これは、事実上の改憲です、国民投票なしの。今月12日にも委員会で強行採決されようとしています。

治安維持法という恐ろしい法律が戦前戦中とありましたが共謀罪もそういうものです。

しかし、法律より憲法が上位なのです。日本国憲法は厳然と存在する!

ぜひ、次のビデオを見て、共謀罪を理解し、反対の声をあげてくだささい。
拡散希望です。

******拡散希望+*****
「共謀罪解説の決定版ビデオ
https://youtu.be/88K3vxXbG3E
****************



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
安倍晋三の国家テロ、クーデターのデジャヴュ・ドラマ
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

【フジテレビドラマ『世にも奇妙な物語 冬の特別編』(1991年12月26日放送)】
世にも奇妙な物語 23分間の奇跡
https://www.youtube.com/watch?v=z9F3mtbVoRg



*−−−−−掲題記事−−−−−−−*
「恣意的な運用は日常茶飯事」 亀石弁護士が語る共謀罪 106
2017年05月06日 18:11 朝日新聞デジタル

<photo src="v2:2252830074:l">
弁護士の亀石倫子さん
 「共謀罪」の趣旨を含む組織的犯罪処罰法の改正案が成立した場合、捜査権限の拡大に歯止めは効くのか。警察が令状なく対象者の車両にGPS(全地球測位システム)端末を付ける捜査手法について「違法」とする最高裁判決を勝ち取った亀石倫子(みちこ)弁護士(42)に聞いた。

 ――法案をどうみるか。

 犯罪が行われる前の段階を処罰するものだから、その動きを証拠化するには当然に監視が必要になります。警察は集会にスパイを潜入させて録音させるかもしれないし、密室での会話を盗聴するかもしれない。行動を把握するためにGPS(全地球測位システム)を使うかもしれません。

 そんな監視社会に突き進んではいけないと思い、GPS裁判の最高裁では「子孫が振り返ったときに感謝してくれるような判断を」と訴えた。判決は「住居に準ずる私的領域」への侵入もプライバシーの侵害で、令状が必要だと、一定の歯止めをかけてくれました。

 でも国会答弁を見ると、政府はこの判決などなかったかのように、準備前でも犯罪の嫌疑があれば令状のいらない一定の任意捜査ができると説明している。できるだけ令状なしで監視したいという考え方は変わっておらず、司法が軽んじられていると感じます。

 ――政府は具体的な「準備行為」がなければ強制捜査はできず、乱用の心配はないとも説明しています。

 準備段階の行為を把握しようとする以上、そのターゲットを決める時点で恣意(しい)が働かざるを得ない。それに恣意的な運用なんて私の経験上、日常茶飯事です。

 例えば最近では、ダンスクラブの経営者が「風俗営業の許可がない」といって逮捕された事件がありました(無罪確定)。社会に浸透していたはずのタトゥーの彫り師が「医師免許がないから医師法違反だ」として、いきなり摘発された事件もあります(公判中)。

 警察のさじ加減で、ある日突然、普通の市民が容疑者にされる。そんなことは、刑事弁護の現場にいればいくらでもあります。

 ――そうした懸念があっても、世論調査で賛成する人が多いのはなぜでしょう。

 「自分たちは犯罪とは関係ない」と思い込み、捜査機関はいつも正しいことをすると信じている人が多いのでしょう。治安だ、テロ防止だといわれれば、それならやってくれと簡単に考えてしまう。でも私が接したクラブの経営者もタトゥーの彫り師も、善良な「普通」の市民です。捜査の暴走を知っている身としては、世の中の反応にものすごいギャップを感じます。

 ――共謀罪の捜査が当たり前になれば、市民生活にどんな影響があると。

 「目立ったことをすれば監視される」と考えさせるだけで、萎縮効果は抜群。権力に異議を唱える声は少なくなるでしょうね。タトゥーの裁判でさえ、「応援したいけど、警察に目を付けられるのは困る」という人がたくさんいます。

 つい先日、出演するテレビ番組の打ち合わせで男性プロデューサーが発した質問が印象的でした。「法案が通ったら、私たち一般市民はどんなことに気を付ければいいんでしょうか」と。思わず「気を付けなくていい!」と返しました。

 私たちには憲法で保障された集会の自由や表現の自由がある。それは法律よりも保障されなければならない。もし自由にやって摘発されるようなことがあれば、その時こそ私たち刑事弁護人や心ある裁判官たちの出番です。みんなが「気を付けて」暮らす社会なんて、私は絶対に嫌です。(聞き手・阿部峻介)

     ◇

 〈かめいし・みちこ〉 1974年生まれ。通信会社勤務を経て2009年に弁護士登録。刑事事件を専門に扱う「大阪パブリック法律事務所」で約200件の事件を弁護し、16年に独立して「法律事務所エクラうめだ」を開業した。エクラはフランス語で「輝き」。

■取材後記

 警察庁が各警察本部にGPSの運用マニュアルを出したのは11年前。これまで多くの弁護人が見過ごしてきたであろう捜査手法に正面から異議を唱えたのが亀石弁護士だった。

 「共謀罪」が萎縮を生み、こうした「異論」がなくなれば、時の権力は思い通りにできる。人びとが自由に議論を交わし、成熟した社会を形作ることの妨げにもなるだろう。「普通の人でもふとしたきっかけで犯罪に関わるのが現実。無関心ではいられない」と亀石さんは言った。この言葉をかみしめ、自分の身に引きつけて是非を考えたい。
*−−−−掲題記事 終了−−−−−−*

【参考記事】
http://dailyquery.info/170222_kameishi/


<追記>

闘おう、闘おうという主旨の発言をしながら、悪法に従うなということを言わない慎重派を見ていると、この人たちは、結局、悪法も法律というとらえ方で悪法に抵抗できない人たちではないのかと思っていたのだが、

しかし、亀石倫子弁護士のように、法曹界に身をおきながら、
共謀罪などできても、
*−−−引用開始−−−−*
 つい先日、出演するテレビ番組の打ち合わせで男性プロデューサーが発した質問が印象的でした。「法案が通ったら、私たち一般市民はどんなことに気を付ければいいんでしょうか」と。思わず「気を付けなくていい!」と返しました。

 私たちには憲法で保障された集会の自由や表現の自由がある。それは法律よりも保障されなければならない。もし自由にやって摘発されるようなことがあれば、その時こそ私たち刑事弁護人や心ある裁判官たちの出番です。みんなが「気を付けて」暮らす社会なんて、私は絶対に嫌です。
*−−−引用終了−−−−*
こう堂々と発言する方がおられると思うと、俄然、主権者人民の側に同士が、強力な同士がおられるのだという思いで、勇気づけられますねわーい(嬉しい顔)


<追記>
「テロ等準備罪」という言葉で問題をわからなくさせられているから、整理しよう。

【1】「テロ等準備罪」というネーミングに惑わされず理解しよう。この法律は、対テロの法律ではない。

【2】対テロの法律はすでに完備している。予備罪まである。予備罪以前の計画段階の共謀の処罰も陰謀罪としてすでにあり適用されている。

引用開始→金田法務大臣は、「昭和42年東京高裁判決」(1967年)というのを出してきて、「予備罪というのは相当慎重に定義をしなければ使えない」というところを引用して読みました。これは安倍総理も引用しています。予備罪は簡単に適用できないから、共謀罪が必要なんだと。

ところが調べてみると、これは「三無事件」という、クーデター未遂事件の判決なんです。この事件では22名が一網打尽に逮捕さ れました。その主たる被告は、実は陰謀罪(=共謀罪)で有罪になっている←引用終了
(出典:http://www.huffingtonpost.jp/nobuto-hosaka/diet_b_16368864.html
(出典ビデオ:http://www.huffingtonpost.jp/nobuto-hosaka/diet_b_16368864.html

【3】共謀共同正犯はすでにある。共謀罪との違いは、犯罪の結果が出ているものを罰する。概念別でいえば、【既罪】。

概念別でいえば、【既遂】とは別に他に以下のものがある

犯行に及んだが未遂に終われば【未遂】。
準備段階が【予備】。
それ以前の計画段階が【共謀】。


【4】【共謀罪】は、すでに重大な犯罪に対して個別的に完備している。

【5】今回の【共謀罪】は、個別的な一本の法律ではなく、法律群。根本的に刑法の体系を【既遂】を処罰することから【共謀】を処罰することに180度変えてしまうことができるもの。

【6】すでに【既遂】である共謀共同正犯に対して、内心の自由、思想の自由を処罰している例が出ている現状がある。治安維持法の色彩。

【例】沖縄の辺野古の基地建設反対運動とかでリーダーの山城博治さんが、 辺野古のゲート前でブロックを積んだなどの微罪で逮捕されて、約5カ月におよぶ長期勾留をされた例では 沖縄の共謀共同正犯の共犯者の立証で、 【山城さんの演説に拍手をした】ことを賛同の意を示した根拠にしている。 内心の自由で、賛同の意を示したことを理由にしているが明らかに違憲。思想を罰している。

共謀共同正犯の、犯罪結果が出ている場合でさえこのような治安維持法の色彩を持ったことをしている。 既遂罪の共謀共同正犯に対してさえこれだ。犯罪結果が出てない【共謀罪】を一般化してしまう刑法の体系を変えてしまうことで、内心の自由、思想の自由を処罰する治安維持法になる。

(了)

<追記>
【共謀】→予備→未遂→【既遂】 という流れ。
【共謀】という概念の【共謀罪】→・・・・【既遂】という概念の【共謀共同正犯】という関係。

(了)

【関連日記】
◆共謀罪とは?
2017年04月30日16:58
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1960115150&owner_id=38378433

◆共謀罪 保坂展人さんによる解説
2017年05月06日19:25
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1960244467&owner_id=38378433

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