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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの共謀罪まとめ

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【概要】
未遂罪:犯罪の実行に着手したが、結果的に遂げられなかったもの

予備罪:計画した殺人に使用する目的で凶器を購入することなどが「予備罪」。

共謀罪:「未遂」以前の、そのまた「予備」以前の、「合意したとみなされる段階」で裁くことが「共謀罪」。


【考察】
(1)【合意とは】
合意は、めくばせも、既読スルーも合意。

LINEのグループで「既読スルー」しただけでも「共謀罪」が成立する可能性があると指摘を海渡雄一弁護士はされている。

※「既読スルー」だけでも共謀罪は成立する!? 日本に迫る監視+密告社会の恐怖!海渡雄一弁護士インタビュー 2017.2.18
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/365265

(https://www.youtube.com/watch?v=hkGHucGnuRo&feature=youtu.be)


(2)【逃れる手段は】
密告のみという。身に覚えのないことでいきなり逮捕され得る。 


(3)【やってもいないことを個人が証明しろといわれて、証明できますか?事実上証明不可能な証明を、悪魔の証明と比喩的に言われていますが。】
無実の証明を、権力により、個人が強要される社会。逃れることはできない。そんな証明は事実上不可能。
密告で罪を逃れようとする人間の弱さ、狡さをついて、密告すれば見逃してやるという手法がとられる。
捕まえたい奴だけを捕まえる社会。

(4)【共謀罪は、言論の自由、表現の自由を認めない法律】
言論、表現そのものを罰する、という言論の自由、表現の自由を認めない法律
であり、
見ざる言わざる聞かざるに人間を封殺するという意味でも、言論の自由、表現の自由を認めない法律だ。 



(5)
◆◇◆【リーフ総括的結論】開始◆◇◆

1)【共謀罪の正体】
合意を罰する、内心を罰するという網の目の網を使って、【積極的、直接的】に、【言論の内容、表現の内容を認めない】法律である。

さらに、
「外界に内心を表現さえしなければ、見ざる言わざる聞かざるに徹して自分で自分を抑圧していれば、権力に罰せられる危険はないだろう」と人間の弱点を積極的に突くことで、【間接的】にも、【言論の自由を認めない、表現の自由を認めない】という法律だ。

それでも、
密告で身に覚えのないことで捕まる。
【密告による冤罪】を生み、さらにそれを連鎖させ得る。 


「内心の自由」も、「言論の自由」も、「表現の自由」も、自然権たる基本的人権である。
「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(幸福追求権)も自然権たる基本的人権である。
人間が人間らしく生きるのに必要な諸条件の確保を、国家に要求する権利(生存権)も自然権たる基本的人権である。

共謀罪は【自然権たる基本的人権を破壊する目的】を持つ。
「人民個人個人の自然権を守るために人民が国家を作った」とする【近代社会契約の国家の約束定義を根底からひっくり返す目的】を持つ。


こんなもの、法律ではない。
【正しい意味での法律とは、人民の自然権たる基本的人権を守るためにある】。
【正しい意味での、国家も憲法も法律も公務員も、人民の自然権たる基本的人権を守るためという目的を絶対的な目的とする】ものだ。


2)【主権者人民はいかに行動すべきか】
共謀罪、こんなものを作る国会議員も、こんなものを運用する公務員も、憲法98条、憲法99条に反する。

主権者人民は、こんな正しい意味での法律ではないもの(悪法)は全力で阻止し、全力でボイコットしなければならない。

もし、国家権力がこのようなものを強行採決して立法化したなら、
非常手段を以てこの国家権力を一新する権利(抵抗権、革命権)の行使をしなければならない。
抵抗権、革命権は、自然権である。近代社会契約の国家を守るために必須の自然権たる基本的人権だ。
もし、国家権力がこのようなものを強行採決して立法化したなら、
【自然権たる基本的人権である抵抗権、革命権】の行使もを以て、
人民蜂起を以て、
この【資格無き国家、資格無き国家権力をパージ】し、
【主権者人民の自然権を守る国家に一新】しなければならない。

◆◇◆【リーフ総括的結論】終了◆◇◆

(了)

*******
参考関連情報
*******

(1)
【ソース:【特集】マジありえない共謀罪・盗聴法・マイナンバー
IWJ
http://iwj.co.jp/wj/open/%E5%85%B1%E8%AC%80%E7%BD%AA
*−−−−−−−引用開始−−−−−−−−*
 特定秘密保護法、安保関連法の次は「共謀罪」の創設か。

 「共謀罪」の創設は国民の「思想・信条の自由」を奪う法律に他ならない。憲法で保障された基本的人権を蔑ろにした、途方もない悪法である。

・・・

 「共謀罪」は、「未遂罪」や「予備罪」とは、まるで異なる。犯罪の実行に着手したが、結果的に遂げられなかったものが「未遂罪」、計画した殺人に使用する目的で凶器を購入することなどが「予備罪」。つまり、「未遂」以前の、そのまた「予備」以前の、「話し合って合意したとみなされる段階」で裁くことが「共謀罪」なのだ。

 「未遂罪」「予備罪」ですら、ごく一部の重大犯罪にのみ、例外的に設けられたものだ。具体的な犯罪の実行があり、被害があらわれて初めて処罰対象になるという「近代刑法の原則」から根本的に逸脱するからである。「共謀罪」が創設されるということは、刑法の原則、根幹が崩れることを意味し、日本が近代刑法を採用する近代的な法治国家であるとはいえなくなることをも意味する。日弁連は「共謀罪が成立しない犯罪はごく限られたものだけであると言っても過言ではない」と指摘している。

 懲役4年以上の犯罪には、窃盗、 収賄、傷害、詐欺、恐喝、有印私文書偽造などの犯罪も含まれる。傷害を例に挙げれば、

A「あの上司ムカつくよな、殴ってやりたい」

B「いいね! じゃあおれがそれとなく屋上に呼び出してみようか」

 …といった、居酒屋で交わす同僚との愚痴までもが「共謀罪」として成立しうる。これだけ聞けば、あまりにも突飛な話で「マジありえない」と思うかもしれないが、「マジありえない」ことが十分に起こりうる。そんな杜撰な法案なのである。

 それどころか、「密告」によって、言ってもいない言動が問題にされ、冤罪に陥れられる可能性も格段に高まる。誰の身にもふりかかりうるのだ。

 戦前の「治安維持法」では、「協議罪」が乱用されたという。 治安維持法とは、特定の思想を持った結社や、そうした組織への加入を処罰することを主な目的としたものだ。そこに、話し合いを処罰する「協議罪」を設けたことで、組織加入などの実行行為以前から取り締まりが可能となった。 この「協議罪」の典型が、全国で1600人近くが逮捕、拘留された1928(昭和3)年の3・15事件だ。逮捕された人の多くは、共産党や労働農民党などに入党していなかったという。

 「共謀段階」から裁くためには、いったい、どのような捜査が行われるのだろうか。「共謀しているかどうか」を判断するために、捜査機関は、捜査対象者の日常的な会話やメール内容を把握する必要がある。国家による国民の監視、盗聴法の拡大も同時並行で進められるだろう。

 安倍政権は歴史に学ぼうとせず、近代刑法の原則を破壊し、戦前の「協議罪」を復活させてしまうのだろうか。秘密保護法や安保関連法のように、世論の反対を押し切り、少数派の意見を尊重せず、自民・公明両与党が「数の暴力」で強行採決に持ち込めば、「共謀罪」も、簡単に可決・成立してしまうだろう。

(2015年11月19日更新)

・・・
*−−−−−−−引用終了−−−−−−−−*


(2)
【なんでも共謀罪にできる
アステローペ・リーフ
2016年10月18日 11:12
http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=6172614&id=80827061


(3)
テロ等準備罪、またの名は共謀罪について

(https://www.youtube.com/watch?v=ZyRpD3d-NCs)

(了)


<追記>
【関連日記】
共謀罪の本質とは何か・・・とある日記の記事に思う。 QT:官邸「暴走」と「共謀罪」 本質突く報道で人々の注意喚起を 中島京子さん
2017年04月16日17:25
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1959852090&owner_id=38378433


<追記>
「テロ等準備罪」という言葉で問題をわからなくさせられているから、整理しよう。

【1】「テロ等準備罪」というネーミングに惑わされず理解しよう。この法律は、対テロの法律ではない。

【2】対テロの法律はすでに完備している。予備罪まである。予備罪以前の計画段階の共謀の処罰も陰謀罪としてすでにあり適用されている。

引用開始→金田法務大臣は、「昭和42年東京高裁判決」(1967年)というのを出してきて、「予備罪というのは相当慎重に定義をしなければ使えない」というところを引用して読みました。これは安倍総理も引用しています。予備罪は簡単に適用できないから、共謀罪が必要なんだと。

ところが調べてみると、これは「三無事件」という、クーデター未遂事件の判決なんです。この事件では22名が一網打尽に逮捕さ れました。その主たる被告は、実は陰謀罪(=共謀罪)で有罪になっている←引用終了
(出典:http://www.huffingtonpost.jp/nobuto-hosaka/diet_b_16368864.html
(出典ビデオ:http://www.huffingtonpost.jp/nobuto-hosaka/diet_b_16368864.html

【3】共謀共同正犯はすでにある。共謀罪との違いは、犯罪の結果が出ているものを罰する。概念別でいえば、【既罪】。

概念別でいえば、【既遂】とは別に他に以下のものがある

犯行に及んだが未遂に終われば【未遂】。
準備段階が【予備】。
それ以前の計画段階が【共謀】。


【4】【共謀罪】は、すでに重大な犯罪に対して個別的に完備している。

【5】今回の【共謀罪】は、個別的な一本の法律ではなく、法律群。根本的に刑法の体系を【既遂】を処罰することから【共謀】を処罰することに180度変えてしまうことができるもの。

【6】すでに【既遂】である共謀共同正犯に対して、内心の自由、思想の自由を処罰している例が出ている現状がある。治安維持法の色彩。

【例】沖縄の辺野古の基地建設反対運動とかでリーダーの山城博治さんが、 辺野古のゲート前でブロックを積んだなどの微罪で逮捕されて、約5カ月におよぶ長期勾留をされた例では 沖縄の共謀共同正犯の共犯者の立証で、 【山城さんの演説に拍手をした】ことを賛同の意を示した根拠にしている。 内心の自由で、賛同の意を示したことを理由にしているが明らかに違憲。思想を罰している。

共謀共同正犯の、犯罪結果が出ている場合でさえこのような治安維持法の色彩を持ったことをしている。 既遂罪の共謀共同正犯に対してさえこれだ。犯罪結果が出てない【共謀罪】を一般化してしまう刑法の体系を変えてしまうことで、内心の自由、思想の自由を処罰する治安維持法になる。

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