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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの基本的人権は公共の福祉より優先する。これのわからない奴は皆ナチス。憲法9条守れと言ってても、言論の自由を守れと言ってても皆ナチス

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●【基本的人権は公共の福祉より優先する。これのわからない奴は皆ナチス。憲法9条守れと言ってても、言論の自由を守れと言ってても皆ナチス】

その筆頭格は、岸信介を再評価しろという、改憲派、押し付け憲法論派、軍隊を持て派でありながら、日本は国際的に言論の自由度が低いと、味噌も糞も一緒にする曖昧な評論家、孫崎享氏であろう。

まるでオセロゲームで最後の一枚で逆転大勝利を狙っている日本会議の隠れ業師の様相さえある。

岸信介を再評価しろという、改憲派、押し付け憲法論派、軍隊を持て派でありながら、言論の自由を守れは完全に矛盾する。

自然権たる基本的人権は、もっとも基本となるものだ。



●【基本的人権は公共の福祉に優先する。】

自然権たる基本的人権は、「公共の福祉」などという、憲法や法律で明文化した概念より、問題なく上位のものだ。

それを検証してみよう。

自民党憲法草案は、「公共の福祉」という言葉さえなくし「公の秩序」とするから、こんなもの「公共の福祉」と正反対のものだ。

だが、ここでは焦点がボケるから、「公共の福祉」と「公の秩序」は別問題だという話は詳しくはふみこまない。

簡単に言えば、

公共の福祉は、主権者人民の市民的な公共であり、【公(おおやけ)】とは、主権者天皇1人の戦前の時代の思想を引きずっていることばで、かつ、「福祉は弱者にやさしい、都市の市民間の助け合いの世界」で、「秩序は、国家権力が主権者個人の基本的人権の上に立ち制圧する」世界だ。全く違う。

ただ、絶対に、【「公共の福祉」は自然権たる基本的人権より下に位置する。】

そのことを論理的に検証してみよう。

論理的には、【国家は、人民が人民の自然権を守る為に作ったもの】という、ことに還元できる。

【国家権力】は、人民が国家の目的を、すなわち、人民の自然権を守るという目的を、国家に果たさせる為に、人民が国家に信託したものだ。

【憲法】は、国家に人民が強大な国家権力を信託する代わりに、国家に絶対にこの人民との約束を守れと、すなわち、自然権たる基本的人権を守れと、国家権力が人民の自然権を毀損することのないように約束させたものだ。

「はい、絶対に守ります」という国家の矜持が立憲主義だ。
「絶対に守れよ、さもきゃ許さんぞ」、という人民の矜持が立憲主義だ。

自然権たる基本的人権に、「公共の福祉」などというものはない。

自然権たる基本的人権は、自然権たる基本的人権を守る為に、その為に人民が作った国家より優先する。当たり前だ。

幾ら憲法に「公共の福祉」を書いても、「公共の福祉」で自然権たる基本的人権を縛れると書いても、
二重の意味で無効だ。

まず、自然権たる基本的人権は憲法以前、国家以前のものであること。

次に、憲法は、国民を縛るものではなく、国家を縛るものだからだ。当たり前だ。


「公共の福祉」で自然権たる基本的人権を縛れないことは、日本国憲法にも明文として反映されている。




第三十六条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、【絶対に】これを禁ずる。


「絶対に」というのは、法律用語では、「例外なく」ということだ。

「絶対に」のない「禁ずる」は「例外がある」ということ。

しかし、「絶対にこれを禁ずる」には例外がない。

そして、「黙秘する」というのは、「表現」なのだ。

黙秘を突き崩す為に拷問をして自白させるということは、「公共の福祉」の為だろうと、【絶対に】禁じられている。

すなわち、「黙秘する」という「表現の自由」は、「公共の福祉」より優先する。



第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。


これは、国民への義務ではない。憲法は国民を縛ることはない。憲法は国家を縛るものだから。

それが近代社会契約に立脚する近代憲法である日本国憲法だ。

ここで憲法が言っているのは、市民的な生活のために、みんなが必要な道路を作ったりするとき、「俺一人は立ち退きしないぞ」とがんばることなく、あなたの財産を提供してください、補償はしますから、ということだ。

財産権というのは、後で付け足された基本的人権であり、低級な基本的人権だ。だれもが同じように天から与えられたものではなく、
裸の人間、万人にあるものではなく、人によりある人もない人もいる、量も違う。そうした財産権というものは低級な基本的人権で、それに対しての話だ。

高級な基本的人権、「命」や「表現の自由」、「言論の自由」などという、自然権たる、オギャーと生まれてきた裸の人間の持つ基本的人権の話ではない。

国家の認識目的は、「人民の自然権たる基本的人権を守ること。その為に人民が、国家を作った。人民が主人。」

国家権力は、「この国家の目的を国家に果たさせる為に人民が国家に信託したもの。信じて託したもの。」

もし、国家権力が、人民の自然権たる基本的人権を毀損したら、当然、こんな資格無き国家は一新しなければならず、国家を作った主権者である人民には、国家を一新する権利がある。抵抗権、革命権だ。



●【多数決はdemocracyの事ではない。democracy実現のための道具の一つに過ぎない。】

議会制民主主義というのは、間接民主制という多数決のことだ。

国家に人民の主権を反映させる為に用いている道具(ツール)だ。


多数決というツールは、自然権たる基本的人権を守る為にある。

多数決というツールを守る為に、自然権たる基本的人権があるのではない。


democracyとは、議会制民主主義のことではない。デーモス(民衆)によるクラトス(支配、権力)即ち、人民支配、人民主権のことだ。

主権とは政治を最終的に決定する権利だ。その権利は、国家ではなく人民にあるというのが人民主権だ。

democracyとは人民主権、人民支配にほかならない。

決して、democracyとは、多数決のことではない。

議会制民主主義という間接民主制を採用しようが、直接民主制を採用しようが、

その国家権力が、主権者人民の自然権たる基本的人権を毀損するなら、そんな国家は、そんな国家権力は

資格無き国家、資格無き国家権力なのだ。



もし、多数決というツールで、国家権力が主権者人民の自然権たる基本的人権を毀損する国家権力であることを継続するなら、

ゼネスト、革命権の行使など、非常時には非常時の手段で、その資格無き国家、資格無き国家権力を一新する権利が

国家を作った主権者人民にはある。

即ち、ゼネストも革命権の行使も、れっきとしたdemocracyなのだ。



自然権たる基本的人権より、「公共の福祉」が上にあるという主張ですら、まちがいなのだ。
ましてや「公共の福祉」と真逆の「公の秩序」など、自然権たる基本的人権の上位に来るわけがないではないか。

そんなインチキ憲法に、何を書こうが、自然権たる基本的人権は国家以前、憲法以前のものであり、その自然権たる基本的人権を守る為に作った国家や憲法で、その中に書いた「公共の福祉」や「公の秩序」で、それが自然権の上に下剋上でのさばることなど、断じてまちがいなのだ。

もし、その横車を押して改憲し憲法を捨て去るなら、人民は革命権の行使をもってそのような国家は一新するだろう。

これは、自然の摂理だ。事実の法だ。偽憲法で何火口が防げない。


●【事実の法 と 自然権 と 近代社会契約の約束定義】

事実の法とは何か。

猫や犬を撲殺することを考えてみればいい。一匹として無抵抗な犬猫はいない。それが生命の摂理だ。事実の法だ。

法律でいくら今日からお前は女だと書いても、男は女には物理的にならないのとおなじだ。

実定法で何を明文化しようと、自然権たる基本的人権を毀損する国家も憲法も国家権力も、事実の法の前に打ち負かされる。

自然権たる基本的人権は、近代社会契約において、約束定義として、これを最高峰のものとして位置付けられ、人類にオーソライズされれ来て今日に至っている。

近代社会契約における、国家の約束定義も、国家権力の約束定義も、憲法の約束定義も、立憲主義の約束定義も、すべて、約束定義だ。

だが、約束定義だからと言ってひっくり返してそれがつづくというものではない。

これらの約束定義は人類の悲惨な犠牲、血、涙の上に、事実の法としての基盤をもって、約束定義されたものだという事だ。

歴史を甘く見るな!

(了)


【関連日記】
保坂展人氏がこの問題を社会に告発した。死に体のTPPよりはるかに重要な問題だ。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1957067581&owner_id=38378433

「権力と結びついていない言論」だけが本当の言論。
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表現の自由は公共の福祉に優先する
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絶対におさえておかなければならないことは、「憲法上、国民の義務など一つもない」ということです。
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