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反改憲!【条約より憲法が上】コミュのdemocracyを守るための多数決制度であって、多数決制度を守るためのdemocracyではない

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【1】【democracyを守るための多数決制度であって、多数決制度を守るためのdemocracyではない】

アイスランドの市民革命は素晴らしい。アイ スランドの市民革命は、結局のところ democracyの実行力だと思っています 。

democracyの認識が、彼等は決して選挙制度だとは考えていない。直接民主制か間接民主制 かという問題に還元する意見がたとえ出てきてもそれは次の democracyに対する矜持を持った上でのことと見ています。

すなわち、democracyを守るための多数決であって、多数決を守るためのdemocracyではない 、と言うこと。

多数決とは「多数決で決する制度」です。 democracyを守るための間接民主制【 議会制民主主義】であって、間接民主制【議会制民主主義】を守るためのdemocracyではない。

もし、直接民主制に変えたところで、 democracyを守るための直接民主制であって、直接民主制を守るためのdemocracyではない。

すなわち、democracyを守るための多数決と言う制度であって、多数決と言う制度を守るためのdemocracyではない。


「民主主義とはなんだ」と言う本が高橋源一郎さんが執筆し、 SEALDsも登場しました。間接民主制か直接民主制かと言う視点が選択され、democracyの認識目的には踏み込まず、民主主義はよく わからないと言うような曖昧な結論に見受けられました。

democracyを守るための多数決制度であって、多数決制度を守るためのdemocracyではないと言う視点は、皆無。

ここが、現日本人の最大の穴だと私は思います。

democracyを守るための多数決制度であって、多数決制度を守るためのdemocracyではない、ここに到達すれば日本にもアイスランド級の 市民革命は起こらずにはいない。 そう思います。



【2】【驚くことは戦後70年間、この認識で democracyと多数決の関係を広めた政党はひとつもない】


驚くことは戦後70年間、この認識で democracyと多数決の関係を広めた政党はひとつもないと言うことです。

政党にすれば、我が党に勝たせろの論理が働く。結局、democracyの認識目的は全く触れられず、democracy勢力は議席を減らしていった。小選挙区制 とか、中選挙区制とかにより、議席配 分が変わることはわかります。

しかし 、国民が、democracyを守るための多数決制度であって、多数決制度を守るためのdemocracyではないと言うことを理解すれば、この小選挙区制でもいく らでもひっくり返せる。

逆に、たとえ直接民主制になっても、 中選挙区制にもどっても、democracy を守るための多数決制度であって、多数決制度を守るためのdemocracyではない、と言う理解を持たなければ、直接民主制で完璧なファシズムも実現しうる。

じゃあ、democracyを守るための多数決制度であって、多数決制度を守るためのdemocracyではない、と言う時の democracyとはなにか、そこに話は還元される。



人民主権が 、それですよね。 デーモス(民衆)によるクラトス(支配、権力)、すなわち、人民支配、人民主権。じゃあ、人民主権てなんだと言う話に還元される。

人民主権の主権とは、政治を最終的に 決定する権利、人民主権とは、政治を最終的に決定する権利は、人民にあるということ。最高裁判所の判断にも確定判決にも、国会の議決にもない。ま してや内閣にない。閣議決定に主権などない。ようするに、国家権力にはない。

人民主権の主権とは、国家権力か 人民 かどちらに主権があるかという対立的概念に対して、国家権力ではなく、人民に主権があるかということ。



じゃあ 国家権力とはなんだと言う話に還元される。

誰がそんな強大な国家権力を国家に信託したのか、国民です。 主権者である国民が国家に国家権力を信託した。なんのために…。

ここまで来るといよいよ、ラストです 。国家は誰か作ったのか、なんのために誰が国家を作ったのか、と言う話に 還元される。

タイムマシンで原始時代からこの目で検証したひとは誰もいない。だれかが 、研究して本は書いてますが、科学的 な事実としてそうだとか言っても、あくまで理論です。 天皇が国家を作ったと言う神話が、つい70年前まで日本人を支配していた。

しかし近代社会契約としての約束定義で国家はPeopleが作ったと約束定義されている。何の為に人民が国家を作ったのかというとPeople(人民)の自然権すなわち自然権たる基本的人権を守る為に。この国家の約束定義、そこを 源泉としている。日本国憲法も現代の democracyの概念もそこに還元される 。

多数決を守る為に国家を作ったのでは ない。

自然権たる基本的人権を守る為に、人民が国家を作った。主人は人民。国家 の政治を最終的に決めるのは人民。 この政治を実現するために、通常は多数決と言うツール(道具)を使う。 この 道具を使って、人民支配を実現し、自然権たる基本的人権を守る。 信託した国家権力に、人民の自然権たる基本的人権を守らせる。すなわち、democracyを多数決で実現 する。


デーモスによるクラトスを通常は多数決と言うツールで実現する。人民主権 を多数決と言うツールで実現する。 こ のdemocracyの実現で、国家を作った目的、人民の自然権たる基本的人権を 守ることを実現する。

しかし、もし、国家権力が、主権者人民の自然権たる基本的人権を毀損する非常事態になったときは、多数決と言う通常の手段ではだめで、非常時には非常時の手段がいる。

スト権の行使はそのためにある。ゼネ ストで国家権力の一角たる内閣を倒す 。

ゼネストはれっきとした抵抗権の行使 。自然権たる基本的人権。武力革命( =暴力革命)の対義語は、多数決、すなわち議会制民主主義(間接民主制) や直接民主制などのことではなく、平和革命。

革命権の行使もれっきとしたdemocrac yのツールです。通常時のツールではな く、非常時のdemocracyのツールです 。デーモスによるクラトスの実現であり、すなわち、人民支配、人民主権の 実現であり、それをもって、人民の自然権たる基本的人権を守る行為です。国家が人民の 自然権たる基本的人権を毀損する資格 なき国家権力なら、非常時には革命権 の行使もれっきとしたdemocracy。

アイスランドの市民は、この認識をも っている。多数決を守るためのdemocracyではなく、democracyを守るための多数決であると。

democracyを守るとは、イコール人民の自然権たる基本的人権を守ることだと。

【了】

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