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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの羽仁五郎bot ‏へのコメント 道徳、自然権、事実の法、約束定義

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*編集後引用開始*
羽仁五郎bot

道徳は政治や法律の上にあるものだ。刑法に背けば罰せられるが、罰せられても罰せられなくても我々は道徳を守る。教育勅語は天皇が命令するというかたちで、道徳を政治や法律の下に置いたのだ。だから人間があらゆる悪いことをやりだしたのだ。教育勅語というのは日本の道徳が堕落した根本原因なのだ。

20:27 - 2016年9月8日

●アステローペ・リーフ  2016年9月9日

☆道徳と政治は別

これは、羽仁五郎の言葉として掲載するのは故人を冒涜するものだ。羽仁五郎の真意がない。出典を明らかにされたし。もし、この言葉を本当に発したなら、道徳を政治の上に置けとか、下に置くななどということではなく、道徳と政治は別だということだ。

政治は国民の自然権を守るためのものだ。国民の生命と財産を守るためのものだ。常に正しい道徳というもので政治をしたら、誰も反対できなくなる。道徳で政治をしてはいけないということだ。

私見ではこれを現状の政治に照らせばオリンピックの表彰台で国歌を斉唱しろとか国歌を歌うのが国民の義務で道徳だとか家族は家族が守るのが国民の義務で道徳だとか国を守るのが国民の義務で道徳だとか法律を守るのが国民の義務で道徳だとか、政治でそういう道徳を強制したら国民は道徳に縛られて政治で反対できなくなる。
道徳は社会規範である。しかし、同じ社会規範でも法律と違うところは強制手段を持たないところだ。だがたとえ強制手段がなくても自分の脳みその中で自分で自分を抑制する力を持つ。
道徳を法制化したりすればさらに強烈に国民の自然権を縛り上げる。道徳を法制化しなくても、圧倒的圧力で人間が自分で自分を縛り上げる。だから、政治と道徳は別のものとして切り離せということだ。

このbotの言葉は一度にいろんなことを言おうとしてくっつけているから羽仁五郎の真意が支離滅裂になってしまっている。

国家権力が正しいとする道徳を政治や法律の上に位置づけたらいいのか?
とんでもない話だ。誰も反対できない道徳に従って、憲法体系が出来上がり、法律が整合性を持たせてくれば、完全なるファシズムだ。
では国家権力が正しいとする道徳を政治や法律の下に位置づければいいのか。
同じことだ。あらゆる政治法律が、国家権力が、正しいとする道徳のフィルターを通して国民を縛る。政治と道徳は、分離しなければいけないのだ。これが論理だ。
だが、このレベルで終わってはまだ中途半端だ。

羽仁五郎自身が、まだ、成長中で、過去の歴史は研究が完結していても、人間の思考回路は分析が完結していない。その完結していない分析を教条的に羽仁五郎を読んで繰り返しているだけでだめなのだ。30年墓の下で寝ていた30年前の分析から一歩も進歩しないのでは。その進歩を書くのが後世の国民のやるべきことだ。
道徳を政治に持ち込むなというのは、ファシズムの道徳という価値を政治に混入させてはならないということだ。自然権という価値は、むしろ政治に必須だ。道徳を「価値」というものに拡大して見る必要がある。

☆価値二元論

「・・・すべきである(当為)」は「価値」である。「価値」に対立する概念は「事実」である。事実と価値は二元だ。両者は相いれないものだ。二元だ。論理的推論では、事実から価値を演繹することはできない。無論、価値から事実も演繹できない。これが価値二元論だ。
たとえば、初めに神ありきでそこから価値を演繹してくるようなのは価値一元論だ。自然主義ともいう。

人類は学問の世界は、自然然主義ファラシー(ファラシーとは誤謬)の嵐が19世紀から20世紀前半吹き荒れ、自然主義を克服している。数学を例にとればこれ以上はもう証明できないものは公理として認めましょうというところまで遡及しそこから再構築してきた。あらゆる学問は用語を約束定義として整備し体系化して、再構築してきた。だが人間の脳みそだけは、思考回路だけは、取り残されてきた。「・・・すべき(当為)」は価値だがこの価値は情緒によって作られる。原理的には情緒の数だけ、情緒価値判断は存在し得る。道徳も価値、即ち情緒的価値判断だ。価値から事実も演繹できない。

じゃあ、羽仁五郎の主張する自由やdemocracyや自然権という価値は、どうなのか。価値一元論か?価値二元論なら、価値は先験的に存在しない。神のように絶対的見地において存在しない。ならば、羽仁五郎の主張する自由やdemocracyや自然権という価値は、価値一元論でない限り、どこから連れてきたものなのか。演繹元はあるのか?

☆ 事実の法

羽仁五郎には事実の法という言葉が良く出てきますが、これは、私見では、あなたは男であるとか女であるという事実そのものを指したり、男女の属性を指してることもあれば、すなわち、法律で無理やり男を今日からお前は女だと決めても、男が女の属性を持つわけではない。そうしたものを事実の法と認識し、自然権を事実の法と認識し、さらに、「ここを蹴飛ばせばあそこが飛び出るという事実の連関」を、社会現象や歴史から発見して、それを論理と呼び、(歴史的社会的に検証されてないものは理論とよんでいるが)事実の連関たる論理を事実の法とも呼んでいる。

男や女の属性や、事実の連関たる論理を、事実の法といわれたらスムーズに脳みそを通るだろうが、自然権を事実の法といわれて思考が途切れる人も多いだろう。
この場合、羽仁五郎の頭の中は自然権は人間であることの不可欠の要素だという意味で、事実の法と言っている。
男が男の属性を事実として持っている事が事実の法であるように、
子供が子供の属性を事実として持っていることが事実の法であるように、
人間が人間としての属性(要素)を事実として持っていることを事実の法と呼んでいる。
自然権のない人間など人間としての属性を持っていない、
そういう認識が、羽仁五郎のいう事実の法だ。

男の属性、女の属性、子供の属性、事実の連関としての論理、これは事実の法としてわかりよい。しかし、自然権が、人間が人間であるための当然の属性だという主張は、私個人的には理解できるが、事実の法だと思うが、政治的には現在そのようにはなっていない。
憲法に基本的人権と書いてあるが、国民は基本的人権が人間の属性であるとか、人間が人間であるために必要不可欠な要素であるとか、自覚していない。それをいいことに、自民党憲法草案は、天賦人権を削除した。

☆自然権は情緒的価値判断ではなく、現実に人間の要素であり「事実の法」

「自然権が人間の属性である。人間の不可欠の要素である。」ということは、人間の本質についての認識である。どういう視点を採用するかで、本質論は多様性を持つ。羽仁五郎は歴史を研究し、殊に日本人民の歴史を研究し、「日本人民の歴史」という本を出している。
古代天皇制を打倒したのは圧政に対する非人間的な扱いに対する人民(日本人民は奴隷としての扱いだった)の逃亡である。この歴史的事実で古代天皇制は経済的な生産能力を失い打倒された。雪の山中を乳飲み子を抱えた母親が逃亡し一緒に老人も逃亡しどんどん逃亡した。人間の本性がいかに自然権を持っているか、自由を希求するかを彷彿とさせる論理がそこにある。
そこには抵抗権の論理もある。以後、日本人民の抵抗はいつの時代もあった。

なかでも1485年、山城國に起こった国一揆は、素晴らしい。国民会議を開いた。日本初の国民会義。山城國を武士の蹂躙から守るために農民自身が軍隊を組織し、人民の反乱。 武士は撤退を余儀なくされた。
9割が農奴で1割が武士階級で、江戸時代に突入した。
徹底した、服従主義の強制。 土地に縛り付け、移動の自由の剥奪。強制の連帯責任。 狭い単位に相互に束縛。相互に密告させる社会。分裂による支配。 あらゆる自由の厳禁。関所制度の網。鎖国。この徳川300年で徹底的に幾世代にわたって日本人民は9割の農奴的人民は精神上の悪影響を受けた。この悪影響が今に続いている。 自給自足の生活で孤立分散させられ、人民の生産の生活は全国的に連携なし。 全国の人民が同じく苦しい生活をしながら、孤立分散。
百姓一揆は17世紀中ごろから人民の英雄を出し、百姓一揆は一般的になり、18世紀の初めには平均して一年間に5件。18世紀後半には15件前後。1833年にはおよそ30件。1866年には40件前後。打ちこわし、すなわち都市民暴動は並行して現れ、18世紀後半には大阪江戸をはじめ全国のほとんどの主要都市に起こった。

しかしここが重要なところ。


当時の打ちこわしは無秩序な乱暴ではなく、いずれも決して盗賊、掠奪の行為が全くなかった。
1856年の江戸市中打ちこわしについて“一揆はみな盗賊の所業をなさざるは奇妙なり”と記されていて、1856年の大阪打ちこわしは“恐れながら、今じめついたしくれ候か、または米三百目くらいにいたし候か、右両用とも出来がたくば、市中黒土にいたし候あいだ、返答承りたく

此の如く張り紙を以って願上奉り候。月日。
難渋者より。
御老中様”

とし、同年、江戸の打ちこわしには江戸奉行所の門に張紙があり、その文に、“御政事うりきれ申し候”と言ったばかりではなく“貧窮の者國内に一人もこれなきようにいたすこと、米ならびに諸色ことごとく下直(リーフ注:安価)にいたすこと、右の通り改革いたし、日本國をば世界第一の善國といたしたし” と言った。

何たる知性ある政治感覚か!
これを国家暴力団は、中核派だの暴力革命などと言ってどうして終わらせることができようか!

明治維新を成功させた原動力は百姓町民。決して坂本竜馬や西郷隆盛ではない。下級武士は崩壊し始めた封建的支配によって生活の保障がされなくなり現実を意識した。自由都市共和制を実現できなかったことは大きいがしかし確実にその萌芽はあった。一揆のすさまじい歴史もある。

このような歴史的事実から、羽仁五郎は、日本人にももちろん、人間には、事実の法として、抵抗する属性が有り、自然権なるものを希求するのは人間本来の要素であるという結論に至っている。即ち、自然権は、天賦人権は、人間の要素であり事実であり、事実の法と認識している。

ただ、徳川300年の弾圧により、人民が、私流の言葉で換言するなら、「事実の法としての自然権の意識を、忘れ去っているだけで、自分で自分を抑制する習性を植え付けられただけで、」、羽仁五郎に言わせれば、日本人民には、人間には事実の法としての自然権があるということだ。
近代市民革命をしてないから自然権の意識が無いとかいうのは逆で、自然権の意識を人間である限り古代より持っており、社会的、歴史的に抑圧された悪影響で抑圧されているだけで、今も噴出する資質は持っているということだ。

以上が事実の法としての自然権の位置づけだ。
人間に自然権が事実として実在するという証明をしている。羽仁五郎の「日本人民の歴史」には日本人民の真の歴史がある。あれは歴史書であると同時に人間研究の偉業だ。動物を研究してノーベル賞を取った比較行動学のコンラート・ローレンツは動物を研究することで人間を知ろうとした。それに対して羽仁五郎は人間は人間を研究しなければわからないと指摘した。まさに「日本人民の歴史」は人間の研究である。われわれ人間には事実の法として、事実として、自然権を希求してやまぬ属性があり、自然権を満たしてこそ、欠落なきまったき人間であるという指摘だと思う。自然権を情緒によって作られる「価値」ではなく事実としている。

羽仁五郎の、事実の法という概念は、自然権を包含し、さらに事実の連関たる論理(社会科学的な論理、ここを蹴飛ばせばあそこが飛び出るという論理)を包含している。

事実と位置付ける根拠を歴史的研究で証明している。事実である限り、事実の連関としての理論というものを構成し得る。歴史的、社会的に、そうした事実の連関「ここを蹴飛ばせばあそこが飛び出る」という理論を発見し、現実の社会にフィードバックし証明したら論理となり、その論理をひとつでも多く発見して人民の為に寄与させようとした学者が羽仁五郎だ。

だから羽仁五郎のbotを名乗るのなら、そこに、論理を表現すべきだ。たんなる情緒的価値判断をばらまくのでは墓の下の羽仁五郎が泣く。羽仁五郎の冒涜だ。

☆事実の法か、社会契約か

羽仁五郎が如何にして自然権を事実の法として事実に位置づけたかは分かったが、そういう地道な研究に拠らず、一気に事実として位置付けることを、近代市民革命は実現した。
自然権など認めないという立場の人間も、一律に自然権を事実として認めさせることに、近代市民革命は成功した。
【社会契約】という手法だ。
羽仁五郎が【事実の法】として自然権を事実化したのとはまた違ったアプローチだ。

社会契約の契約というものを理解するには、定義理論の定義の種別を認識しておくのが近道だ。そこと共通する概念があるからだ。論理学の用語の定義理論には用法定義と本質定義と約束定義がある。このように使われているという用法定義。用語の経験的意味定義が本質定義。本質定義は何を認識目的としどのような視点を選択するかで千差万別だ。個人の情緒、経験を通して得た経験的意味が被さる。約束定義はこの用語はこのような意味で使います、使いましょう、とあらかじめ断って使う。オーソライズの下で使用するというもの。学術用語は約束定義。

近代市民革命を通して樹立した重要な概念、用語というものがあるが、そのもっとも基本中の基本は「国家は人民が作った」「人民の自然権を守るために人民が国家を作った」とするこの国家の約束定義は源泉となる。社会契約というのは、約束定義だ。自由なる個人が、互いに(社会的に)、国家とは人民が作ったものと約束します、約束しましょう、約束しました、という約束だ。それを社会契約といっているがこれは論理学の用語の定義理論の約束定義に通じる。

自然権、自然法というものが、事実として、天体の運動法則のように、物理法則のように、実在するという主張に対して、そうではない、それは人間の情緒によって作り出した価値だ、という主張もあるだろう。羽仁五郎のように事実の法の研究をしてきた人は希少だ。だが約束定義として
いわば公理として約束したのなら、約束定義したのなら、即ち社会契約したのなら、その約束定義をもとに、法学は構築され、あらゆる社会科学の学問は、この約束定義を源泉として体系化できる。その体系化した法学により、憲法システムを作り国家を統治し、政治を行える。事実歴史はそう動いた。(注:自然権≠自然法)

我が国の憲法は近代憲法であり、近代社会契約で樹立した概念を土台にしている。

国家権力は国民が国家に信託したものであり、何の為に信託したかというと国家に仕事をさせるためだ。国家の仕事とは国を作った人民の自然権を守ることが国の仕事だ。憲法は国家権力を人民が国家に信託する代わりに国家権力が強大な権力で暴走しないように国家権力を縛ったものだ。もし国家権力が権力を暴走させたら国家の使命を果たさず、人民の自然権を毀損するならそんな国家権力は資格無き国家権力であり、国家を作った人民は、主権(政治を最終的に決定する権利)を持ち、国家をリセットする抵抗権革命権の権利を持つ。国家の約束定義からして当たり前の話。

羽仁五郎のように研究して自然権が事実だと、事実の法だと証拠づけなくても、近代社会契約により、その国家の定義により、そのなかで自然権というものを国家に守らせることが、約束定義されている。自然権が本質定義として、本当に自然なものか、それとも人間の情緒が構築したものかという議論の出る隙はない。自然権は人間の主観かどうかという議論を飛び越えて、約束定義として自然権として国家の約束定義に取り込み、憲法に反映させ、国家なるものを縛り国家に国民の自然権を守らせることができるシステムだ。それを人民は近代社会契約により実現した。


☆思考回路

羽仁五郎は、自然権は事実だと、事実の法であるということを歴史的に証明したが、そんな研究を知らずとも、洞察できていなくても、近代憲法を持つ国家の国民は生まれながらにしてこの憲法システムに保護される。
非常に現実的な力だ、現実的なシステムだ。だが、こうした社会システムの構築でもなおかつ放置された未開の領域があった。その未開の領域が人間の思考システムだ、思考回路だ。人間の思考回路をファシズムは利用し、人間を一定の方向に制御した。国家、憲法、国家権力という本来人民の自然権を守る為に作ったシステムを悪用したのだ。
その方法は確信的に自然権を守るという部分を黙殺したことにある。ナチスは自然権を認めない。そして強大な憲法システム、強大な国家権力を一手に掌握し人民主権を停止しファシズムを暴走させ、人間の自然権を破壊した。

多数決という、人民主権が採用した通常の抵抗権を実現する方法により、国家権力を掌握して、憲法を作り変え、国家は、人民の自然権を守るのではなく、自在に国民を縛り上げて奴隷化するとんでもない暴走を始めた。なぜ、そんな権力を人民は多数決で選出したのか?ここには人間の思考回路をマヒさせ、宣伝(プロパガンダ)で自在に操る手法がとられた。
メディアを操り、人間の価値観を変えさせ、ファシズムに熱狂するように。どのようにして人間の価値観を手玉にとったかというと、「・・・すべき(当為)」という情緒的価値判断を、ファシズムが宣伝でマヒさせ多数決で権力を掌握するや一つづつ真綿で首を絞めるように法律で国民を縛り始めた。ドイツでは全権委任法で完結したが、そこに至る前に、国家緊急権なるものを認め、国家緊急事態には人民の自然権を停止し、自由に権力が政治を行えるというシステムを導入したことによる。

国家は人民の自然権を守るために人民が国家作ったという約束定義を承知していながらドイツ国民はこれを捨てさせられた。確信的に。多数決で。多数決は決して近代社会契約で樹立した国家の約束定義の実現を保障するものではない。決して国家権力の暴走阻止を保障するものではない。

ファシズムは価値をファシズムの許した価値しか認めない。国家の認める価値、国家に都合の良い価値以外を主張すれば弾圧、抹殺する。その価値の導出は暴力的権力により一意に導出してくる。長い舌でだまし、権力を掌握するや、暴力的に強制し、そうなればもう引き返せない。

我が国では、天皇制という問答無用の価値観を明治時代に国民教育により徹底し、それに背くものは殺し、人間の思考回路が、価値観が、固定された。反論ある者も多くは沈黙。戦後憲法になってもこの悪影響は幅を利かせ、いまだに多くの国民は天皇制の合理的な根拠など考えない。

天皇の権力というのは、価値一元論的に自然主義として主張した。天孫降臨族の末裔、現人神として、神代の昔から実在するものだという、主張をした。いまだに天皇制の存在を合理的に考える人はほとんどいない。日本国憲法にあるからだ。そこでストップする。

近代社会契約の国家の約束定義に天皇制などというものはない。

日本人民の思考回路というのは、価値と事実とを二元として分離し、価値「・・・すべきだ(当為)」が、情緒によって生み出されるものであるという認識が無い。情緒的価値判断から情緒的価値判断は、いかようにも導出できるものなのだ。その認識がない。ナチスの長い舌は、
こうした思考回路の弱点を突いてくる。その目的は、自然権の破壊。
ファシズとが利用する視点は効率であることが多い。効率を良くするために中央集権制のシステムにしようとしたり、利潤の再生産の効率を良くするためにあらゆる屁理屈がファシズムの長い舌でなされる。本来、自然権と効率とは矛盾するものだ。国家の統治機構にしても中央集権制は効率的だ。しかし、国家から国民への社会統制の一方通行では国民から国家への逆社会統制は殺され自然権は破壊される。

ファシズムを倒さねばならないのに、自公政権を許し、その外堀に大阪維新とか、民進党だとかが陣取って散る。労働組合に連合は今やかつての第二組合化している。緊急事態条項加憲は、目前に迫っている。新治安維持法はこうしていつでも可能になる。自然権は破壊街道爆走中。

選挙ではことに、情緒的価値が、情緒的価値を都合よく導出し、熱狂させられている。週刊誌の匿名伝聞記事で、都民も国民も鳥越俊太郎をバッシングし、ナチスである日本会議の国会議員懇談会副会長を都知事にしてしまった。大衆は、匿名伝聞記事を大新聞は決して書かず、週刊誌と言えども選挙中には書かないという慣例を知らず、匿名の伝聞記事で熱狂し、ナチス日本会議を当選させてしまった。この先、どのようにでもナチスがメディアの謀略を使って大衆誘導をするだろう。思考回路が、情緒的価値判断を、政治に導入させ、自然権を守る道具が政治であるということは考えもせず、情緒的価値判断で人気投票をして、ナチスの組織的な謀略に引っかかる。これは、人間の思考回路が、事実と価値は二元であり、政治はいわば「事実の連関(論理)」を使って、人民の自然権を守るシステム(道具)であり、そこには、情緒的価値判断を持ち込んで、情緒的価値判断から情緒的価値判断を演繹したりしてはならず、「原理原則として、考慮すべき唯一の価値判断は、自然権である」という認識がない。

自然権が価値判断か、事実判断かという問題において、羽仁五郎は事実の法であると証明したが、即ち事実判断であると学問的に証明したが、一般的には、その真実は敷衍されておらず、世界的に、本質論としては、自然権が価値判断としてと認識されているのではないかと思える。二分しているのかもしれない。自然法の大家のラートブルフは「私は自然法に帰依する」といって自然法を取り入れている。

事実には帰依しない。価値に帰依するのだ。帰依しようが、しまいが、近代社会契約において約束定義として、国家は人民の自然権を守るために人民が作ったということで決定している。
事実と価値の二元としての意識があるなら、情緒的価値判断で政治を見ることはない。
事実の連関としての論理で、ここを叩けばあそこが飛び出るという事実の連関として政治を見る。自然権が、事実の法であるか、価値であるかはそのさい問題にならない。
自然権を守るために事実の連関としての論理を政治に応用しようとする。

長い年月をかけて研究し、気の遠くなるほど本を読んで研究し、自然権が事実の法であると看破した羽仁五郎は偉大だ。尊敬する。だが、それを理解する機会のない人民が、理解できなくてもいいのだ。別に政治の退化も後退も起こらない。人民が、事実と価値は別次元であり、政治は、事実の連関(論理)の世界のものであり、それで自然権を守るためのものだという近代社会契約の国家の約束定義を自覚していれば改憲も立憲主義破壊も緊急事態条項加憲も天賦人権破壊も何もかも全て適切に判断できる。改憲阻止のため、鳥越俊太郎を当選させなければならなかったことも。

初めに戻り、道徳と政治は別次元のものだ。道徳は価値であり、政治は事実の世界のものだ。事実の連関(論理)の世界のものだ。
だが、政治には、価値と全く無関係なものではない。それどころか政治が守ろうとしているのは、自然権という価値だ。これを羽仁五郎は事実の法として国民に啓蒙することで、事実なのだから、事実の連関たる論理に組み込んで事実の連関たる論理を構築すればいいのだという手法を見せてくれた。
一方近代社会契約では、社会契約という、約束定義として自然権を事実の世界に押し上げた。
国家の約束定義そのものを、源泉として、democracyのあらゆる概念が体系化された。
国家権力も憲法も立憲主義も。

自然権を価値と見たとしても、自然権は国家の約束定義として組み込まれ、自然権という価値は要素として前提に存在する。自然権が事実なら無論事実として連関していける。

近代社会契約の国家の約束定義を実現しようとする政治勢力は結論にも自然権を守るという自然権の要素が期待できる。前提に自然権という要素のないナチスでは結論に自然権を守る要素は期待できない。前提に無いものは結論にも起こりえない。
【了】

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