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反改憲!【条約より憲法が上】コミュのこの記事は間違っている。「党議拘束」そのものが間違いである。更に「生活」には党議拘束はない。

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■国会議員が採決を「棄権」する意味 早稲田塾講師・坂東太郎の時事用語
(THE PAGE - 02月17日 15:51)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=177&from=diary&id=3856153

●【この記事は間違っている。「党議拘束」そのものが間違いである。更に「生活」には党議拘束はない。】

党議拘束を良しとするこの記事はとんでもない記事だ。

(了)

*−−−−−掲題記事引用開始−−−−−−−*
国会議員が採決を「棄権」する意味 早稲田塾講師・坂東太郎の時事用語
2016年02月17日 15:51 THE PAGE

 北朝鮮による「核実験」と「ミサイル」発射に抗議する決議が先月と今月、それぞれ衆参両院で採択されました。

 参院本会議の採決では、「核実験」の決議に対し、自民党16人、民主党11人ら与野党の計30人が欠席、「生活の党と山本太郎となかまたち」代表の山本太郎議員らは本会議に出席した上で棄権しました。「ミサイル」への決議では、与野党の計12人が欠席・棄権。山本太郎議員は前回同様、棄権しました。定足数に達していれば「欠席」「棄権」はどちらも「意思表示せず」とみなされるので、全会一致の賛成という形は変わりません。欠席の多くは今年選挙を迎える議員でした。

国会議員の「仕事」とは

 国会議員(衆議院議員と参議院議員)の仕事は、主に憲法で定められた通り「立法」、つまり法律を作る(「直す」「変える」も含む)ことです。「行政」トップである内閣総理大臣(首相)を選ぶのも国会にしかできず、首相自身も国会議員でなくてはなりません。

 法律案(法案)の多くは内閣が国会に審議をゆだねる内閣提出法案です。他に議員同士による議員立法もできます。法案はまず委員会で審議され、可決したら本会議で討論した上で採決します。原則として衆参両院で可決したら成立です。

 採決の方法は、「起立」「記名投票」「異議の有無」「押しボタン式投票」があります。記名投票は議長が必要と判断した際に行われ、たいていは「起立」です。「押しボタン」は参議院のみの方法で、賛成か反対のボタンを押します。山本議員の棄権は「ボタンを押さなかった」となります。

 したがって国会議員が法案採決で票を投じる場面があるとすれば、記名投票になった時です。賛成は白、反対は青の木札で意思表示します。目に見える形なので誰が賛成・反対をしたかハッキリわかる仕組みです。

 国会内の選挙も投票があります。先に述べた首相指名のほか、議長、副議長、常任委員長などで行われます。ただし議長は院の第一会派から、副議長は第二会派から、委員長は議長の指名が、それぞれ慣例となっています。

 冒頭で紹介した「決議」とは国会の意思表示です。衆議院の内閣不信任決議以外は法的拘束力がありません。「国会の意思」なので全会一致を原則とします。

 有名なのは参議院の問責決議で、仮に首相がこれを食らっても無視できます。内閣不信任決議だけは別で、採択されたら首相は衆議院の解散か内閣総辞職のどちらかを選ばなければなりません。

 山本議員は決議文が衆参で異なるという点や決議の内容が「勇ましすぎる」点を指摘しています。ただ衆参で内容が違うのは当たり前で、 決議は両院がそれぞれ、ないしは片方でも行われ、法案のような連続性を法的に担保されていません。独自でいいのです。

国会議員が持つ票の重み

 さて「棄権は悪いこと」なのでしょうか。予算案や法案、内閣不信任決議案での棄権は国会議員の役割を果たしていないといわざるを得ません。

 山本議員の行動は押しボタン方式だから「棄権」と分かりました。しかし「起立」だったらどうでしょうか。特に賛否が拮抗している法案などで、出席して「棄権」という行為は座っているという形になるでしょう。すると反対と同一にカウントされてしまいます。そのため衆議院先例集(議院の会議運営に関する先例を収録)では、棄権者は退席せよとあります。参議院先例集にも「ボタンを押さない者は投票しなかったとする」です。ただ衆議院の場合、棄権を胸に秘めていて退席せず起立しないという可能性は排除できません。選挙で選ばれた公職者が棄権という無関心を決め込むはいかがなものでしょうか。院の決定は出席議員で行われます。棄権するならば退席するのが筋です。

 決議の場合は前述のように法的拘束力がありませんから、多少は棄権も許されるかもしれません。ただ大半の決議案は、事前に与野党が合意していて議院運営委員会がGOを出したものです。今回のケースでも当然「生活」も賛成しています。山本議員は代表なのだから、棄権ならば棄権で党の方針をまとめるのが先だったのではないでしょうか。

 日本の国会議員は多くの場合、「党議拘束」といって、法案の賛否を党によってあらかじめ縛られています。それに反した場合は処分される恐れがあります。しかし「賛成せよ」の拘束があっても内心反対だという場合や、その逆という議員も当然いるでしょう。そこで苦肉の策として欠席や棄権という行動に出る場合があります。

過去にはどんな例がある?

 過去の国会で注目を集めた「棄権」事例として何といっても有名なのは2005年の郵政民営化法案審議です。小泉純一郎首相(自民党総裁)念願の法案は党内にも多数の異論を抱えていました。棄権・欠席した議員は衆議院14人、参議院8人にも及び、反対を加えた結果、衆議院は通過したものの参議院で否決されました。首相はすぐさま衆議院解散を表明し、反対者は除名・離党勧告した半面、欠席・棄権には注意に止めました。

 2012年の消費税増税を含む一体改革法案は与党だった民主党が野党の自民・公明両党と手を組んで成立させたので、与野党ともに反対者が多く出て、衆参両院の審議でも欠席・棄権もまたかなりいました。この混乱で民主党は分裂し、同年の総選挙で大敗します。

 大半の党が党議拘束を外した1997年の臓器移植法成立の過程では共産党が拘束した上で棄権しています。

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■坂東太郎(ばんどう・たろう) 毎日新聞記者などを経て現在、早稲田塾論文科講師、日本ニュース時事能力検定協会監事、十文字学園女子大学非常勤講師を務める。著書に『マスコミの秘密』『時事問題の裏技』『ニュースの歴史学』など。【早稲田塾公式サイト】(http://www.wasedajuku.com/

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