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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの憲法を守らない国家権力者は憲法99条に基づき、逮捕投獄できる。このことを国民すべてが知る必要がある。学校で教えないだけだ。法学者はもぐりでない限り本当はみんな知っているのだ。

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■法制局、国会要求に開示せず 集団的自衛権巡る想定問答
(朝日新聞デジタル - 02月17日 04:18)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3855141

●【憲法を守らない国家権力者は憲法99条に基づき、逮捕投獄できる。このことを国民すべてが知る必要がある。学校で教えないだけだ。法学者はもぐりでない限り本当はみんな知っているのだ。】

憲法を守らない、安倍晋三も、法務省の幹部も、逮捕投獄以外ない。

国策判決をする最高裁判所の裁判官も、逮捕投獄以外ない。

憲法99条がなくても、逮捕、投獄できるのだ。

その理由は、社会契約に存する。

そもそも日本国憲法とは、近代社会契約に立脚してできている。

1.国家は人民が作った。これは、社会契約のいろはのいだ。国家の定義だ。
なんのためにつくったか?人民の自然権をまもるためだ。すなわち、天賦人権、すなわち、基本的人権をまもるためだ。

2.国家権力は、人民が国家に信託したのだ。これも、社会契約のいろはのいだ。国家権力の定義だ。
何のために国家権力を信託したか?人民の自然権(天賦人権、すなわち、基本的人権)をまもるという国家の仕事をさせるためだ。
すなわち、国家権力という危険極まりない強大な権力を何の担保もなしに信託したのではない。
憲法によって、国民が国家を縛って、国家はこの憲法を守りますという約束の上で、
人民は国家に国家権力信託したのだ。
だから憲法は基本的人権の目録だ。

3.もし、国家が、国家権力を使って、人民の基本的人権を毀損したらどうするのか?すなわち、国家が憲法をまもらなかったらどうするのか?

もとより国家の資格はない。そのときは、そのような資格無き国家権力者を、パージするのだ。
パージするために憲法99条がある。
いちいち、刑法などという、憲法の下位の法律など要しない。そんなものあっても、法律を運用する行政、法律を作る国会、法律を判断する裁判所と全てが国家権力であり、この国家権力が正しく機能しない中で、法律など役に立たない。

その為にまず、憲法98条がある。
国民は【法律】を守れなどと憲法は一言も書いていない。
憲法は、この憲法に反する法律やこの憲法に反する国家の仕事というのは無効だから、国民は守るなと言っている。
さらに、そのために、憲法99条がある。
殊に、公務員職である、天皇、大臣、国会議員、裁判官らを名指しでこの憲法を守れと。
憲法を守らない公務員は、国家権力者たる資格が無いということをここに言っている。
だが、憲法さえ本当は要しない。

近代社会契約に基づいて、人類の基本的人権は、世界普遍の原理として存するのだ。
憲法前文にはそのほとばしりが書かれている。

「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」これが近代の歴史だ。人類普遍の原理として、社会契約したものだ。それが人類史だ。

誤解なきように言っておくが、国民の代表者がこれ(権力)を行使したからといって、国民の代表者に、国民を代表した主権があるわけではない。

さらに、【正当な選挙】だ。
選挙は、憲法前文で言っているように、「日本国民は、【正当に選挙された国会】における代表者を通じて行動し、・・」だ。
メディアを使って、情報を制限して洗脳するような選挙、
武蔵エンジニアリングの八百長選挙集計マシンを使った八百長選挙など、
まったく、正当な選挙ではない。

さらに、国会に主権があるのではない。
国民に主権があるのだ。
何を国会で立法しようが、最終的にそれを受け入れる受け入れないを決定するのが主権だ。
何を内閣が行政命令だそうが、それを受け入れる受け入れないを決定するのが主権だ。
何を最高裁判所が国家の側の最終的な法律判断としようが、その国家の判断を受け入れるか受け入れないかを最終的に判断するのが、主権だ。
主権は人民にある。国会にも、内閣にも、裁判所にも主権はない。
その主権は人民にある。憲法98条は、この憲法に反する法律やその他の国の仕事は無効だと言っている。
憲法に反する国の仕事には従うなと憲法は国民に言っているのだ。


●【憲法を守らない国家権力者は憲法99条に基づき、逮捕投獄しなければならない。
さもなければ、決して法律では逮捕できない。法律は憲法を守らない国家権力者が作り、憲法を守らない行政が運用し、憲法を守らない国策裁判官が司法するのだから。
では、だれが、憲法99条に基づいて強制手段を行使するのか。警察か?検察か?警察も検察も行政だ。自衛隊か?自衛隊も行政だ。ではだれだ。国民の革命権の行使だ。革命権というのはれっきとしたdemocracyなのだ。】



(了)

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