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反改憲!【条約より憲法が上】コミュの無血democracy革命をもってしなければ、この国家を矯正できない。そこまで来ているのだ。(6)

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無血democracy革命をもってしなければ、この国家を矯正できない。そこまで来ているのだ。

その証左:

真実の世論調査:安倍支持率→すなわち安倍晋三の「批判に闘志わく」は「世論操作することに闘志わく」だ。

●【大本営報道】
<安倍首相>「批判に闘志わく」政権運営に自信
2015年12月14日 22:31 毎日新聞
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3759885

●JCJK様ブログ:JCJK…犯罪捜査で「政治の嘘」を暴く!
「世論調査は=支持率「2倍」、政策「4倍」ねつ造値
2015-09-30 09:40:30」
http://ameblo.jp/jcjk-now/entry-12078855827.html


こんなに世論調査を捏造する安倍晋三が選挙で勝てるわけがない。

ムサシのインチキ票集計はもとより、あらゆる票操作の疑いがある。

もとより、このような世論調査の発表で投票者に戦意喪失にさせたり、安倍は支持されているんだと誤解させて安倍支持の流れを作っていることもあるだろう。

このような世論調査を操作すること自体、もはや正当な選挙をする流れではない。悪質だ。


日本国憲法は選挙で選ばれたら従えなんてどこでも言ってない。

正当に選挙されない選挙も、法律も、排除しろといっているのだ。



*−−−−−日本国憲法前文−−引用開始 【】はリーフ編集−−−−−−*

日本国民は、【正当に選挙された】国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。【われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。】
・・・・

*−−−−−日本国憲法前文−−引用終了−−−−−−*



*−−−−−−−憲法98条 第1項−開始−−−−−−−−*
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
*−−−−−−−憲法98条 第1項−終了−−−−−−−−*

*−−−−−−−憲法99条 開始−−−−−−−−*
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
*−−−−−−−憲法99条 終了−−−−−−−−*

1.日本国憲法は、主権(政治を最終的に決定する権利)は国民にあるとする近代憲法だ。

2.法律も判決も、国の仕事は全て、最終的に受け入れるかどうか、主権者国民が最終的な判断をする。

3.democracy【人民支配、人民主権】 = 多数決  ではない。

多数決はdemocracy【人民支配、人民主権】を実現する一つのツール(道具)に過ぎない。

ヒトラーはこの多数決という道具を使って、人民主権を停止したのだ。全権委任法を作り、ヒトラーの専制にしたのだ。

4.democracy【人民支配、人民主権】 = 議会制民主主義(間接民主制) ではない。

ヒトラーはこの議会制民主主義(間接民主制)という 多数決を使って、人民主権を停止したのだ。全権委任法を作り、ヒトラーの専制にしたのだ。


democracy【人民支配、人民主権】を停止するdemocracy【人民支配、人民主権】など論理的にありえない。自分でない自分など存在しない。AでありながらAでないなどということはない。


正当に選挙しない選挙で、国家権力をにぎり、
憲法違犯する法律を作り、【三権(立法、行政、司法)の癒着 = ファシズム】 で判決を含めて自在に操り、やりたい放題だ。


5.こんなナチスは倒さねばならない。

選挙はあくまで正しい選挙であること。

しかも選挙はあくまで【通常時】の国家に対するチェック、抵抗の手段だ。

この国は、砂川判決を見ても分かる通り、もはや、最高裁そのものが司法の独立を放棄している。選挙は、不正選挙そのものだ。正しい情報を国民に与えず、正しい票集計もしない。
そして、憲法違反の法律を国会は乱発し、行政は執行しまくる。司法は追随し崩壊している。

これを正すには、選挙ではない。無血democracy革命だ。


6.わが国の憲法はひとことも、国民は法律を守れなんて言ってない。
わが国の憲法は、この憲法に従わない法律を国民は守るなといっているのだ。

7.わが国の憲法は、総理大臣や国会議員や裁判官に従えなんて一言も言ってない。
この憲法に反する大臣や国会議員や裁判官をパージしろといっているのだ。

8.わが国の憲法は、国民はdemocracy革命をするなといってない。

わが国の憲法は、国民はこの憲法を守らない国家権力者を投獄しろといっているのだ。
国民の主権、革命権、抵抗権は、近代社会契約で人類普遍の原理となったものだ。

わが国の憲法は近代社会契約をもとに成り立っている近代憲法だ。
憲法98条、憲法99条は近代社会契約の中身そのものだ。抵抗権、革命権を体現したものだ。

もはや無血democracy革命しかないではないか。

【了】


●写真は、
JCJK様ブログ:JCJK…犯罪捜査で「政治の嘘」を暴く!
「世論調査は=支持率「2倍」、政策「4倍」ねつ造値
2015-09-30 09:40:30」の記事。
http://ameblo.jp/jcjk-now/entry-12078855827.html


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